自衛隊イラク派遣違憲判決
名古屋高裁で、昨日4月17日に自衛隊がイラクで行っている空輸活動は憲法9条1項に違反する活動を含んでいるとの判断が含まれた判決を下しました。
朝日新聞は1面トップで次の記事を掲げていました。
朝日 4月17日20時44分 空自イラク派遣は憲法9条に違反」 名古屋高裁判断
なお、新聞報道で全てを判断すると誤る恐れあり、共同が配信した判決要旨を読むことをお奨めします。
共同 04月17日 22:19 イラク派遣訴訟控訴審判決要旨 名古屋高裁
もう一つ、この判決に関する補足情報です。裁判長の青山邦夫氏はこの裁判で退官されます。
判決要旨に書かれている違憲の部分は次の通りと思います。
空自の空輸活動のうち、少なくとも多国籍軍の武装兵員を、戦闘地域のバグダッドへ空輸するものについては、他国による武力行使と一体化した行動で、自らも武力の行使を行ったとの評価を受けざるを得ない。
空自の空輸活動は、イラク特措法を合憲としても、武力行使を禁止した同法2条2項、活動地域を非戦闘地域に限定した同条3項に違反し、憲法9条1項に違反する活動を含んでいる。
当時の小泉首相は、荒っぽい粗野な議論を吹っかけてきた言うのが、私の印象です。今回の青山邦夫裁判長の判決は、退官に当たっての私たちに対する警鐘だと思います。
今回の判決は自衛隊が違憲であるとまで言っていないし、イラク特措法そのものについても違憲だと言っているわけではありません。多国籍軍の武装兵員の戦闘地域バグダッドへの空輸がイラク特措法にさえ違反しているのではと言っています。
私は、この青山邦夫裁判長の判決は安易に流れてしまう恐ろしさを警告していると感じました。
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