リーマンの連邦破産法11条申請は予想範囲内
9月15日リーマン・ブラザーズは、連邦破産法11条の適用を裁判所に申請すると発表しました。同じ日、バンク・オブ・アメリカはメリルリンチの買収を発表しました。日経の記事と、Reuterの記事、そしてリーマンとメリルのプレスリリースを掲げておきます。
日経 9月15日 米リーマン、破産法適用申請へ バンカメはメリルを救済合併
Reuter Sep 15 Wall Street rocked by Lehman failure and Merrill sale
米大手インベストメントバンクが、本当にあっさりと破産法Chapter 11を申請したり、売却合意が成立したり、米国ってすごいんだなと思います。
日本だったら、再建策についてどうのこうのと、政府が資金注入しないと、倒産すると脅かして、甘い汁を吸おうとする輩が存在するだけではなく、そんな変な意見をマスコミが支えたり、与党はそれを後押ししたりして。破産法Chapter 11の存在理由は、社会が合理的に損失を負担し、再建すべき企業活動については、再建するためです。
それは、日本における、会社更生法も民事再生法も全く同じです。政府が破綻処理することは、社会の合理的な負担ではなく、税金による負担であり、本来は弱者救済に向かうべきお金を、破綻する企業を助けるために使うのであれば、税金を特定の企業関係者に使うことになるからです。ほんの数日前から、どうもリーマンについては、破産法Chapter 11もありうるのではと私は思っていました。インベストメントバンクに税金投入では米国において国民の批判にさらされるだろうと思っていましたから。(考えれば、日本にも税金の無駄遣い批判がありますが、このような論理での批判は余り耳にしないような気がします。)
破産法Chapter 11と日本の会社更生法、民事再生法が、どのように異なるかは、私も細部まで解っていません。Chapte11の場合は、それまでの経営者が引き続き止まることが可能であり、民事再生法に近いような気がしますが、債権者を含んだ委員会が再建管理計画についてより大きな権限を持っていると理解します。
なお、リーマンについて、Reuterの記事は、Citigroup、Bank of New York Mellonそしてあおぞら銀行とみずほが大口無担保債権者として名前があがっていますね。
9月9日のブログ資本主義と社会主義で、ファニーメイとフレディマックの米政府による資本注入と連邦住宅金融局(FHFA)による経営陣の交代を書きました。これら2社は、米国政府特殊法人であったし、住宅金融のプライムの部分(サブプライムではない優良部分)のセカンダリー部分をやっていましたから、Chapter11はそぐわない面がありました。
自動車ビッグ・スリーは、本来ならChapter11ですが、余りにも米国社会に対する影響が大きいことから、「資本主義と社会主義」と8月9日に書いた次第です。
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