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2013年12月13日 (金)

生活保護法の一部を改正する法律が公布された

本日12月13日付けで、改正を含む14の法律が公布された。(12月13日官報号外 第272号)その中には、11月15日の勘当は許されないのか 生活保護改正で書いた生活保護法の一部を改正する法律も含まれている。

この生活保護法の一部改正とともに生活困窮者自立支援法も公布されたのであるが、生活保護法の問題点は、適切に保護が実施できているか、適切な保護の実施はどうすべきかにあると考える。

ちなみに、以下に掲げた青字の文章が今回の「生活保護法の一部を改正」の政府の法案提出理由である。不正の防止を含め適切な保護を実施するのに足りる合理的な市町村、社会福祉事務所、民生委員他の人員が確保されているのか不安に思うからである。予算の支出削減のプレッシャー下において福祉に携わる方々の活動が十分にできなっており、その結果として不正の防止が不十分になっている可能性。必要な保護がさしのべられていない可能性である。

本来は、決定に際してのより実効ある不正の防止も必要であろうが、決定後の保護の実施において不正があれば、それを発見できる体制になければならないし、保護の実施を適切に行い、自立支援を必要にしていれば、発見できるはずと思う。不正を見抜くことが困難だから、決定に際しての審査で絞り込むでは、方向が違うと考える。

予算のことは、背景として、からんでいると考える。予算に関する一番の問題点は「生活保護法75条の国の負担及び補助」であり、政府は75%を負担するが、何故100%の全額負担としないのかと思う。市町村や都道府県に押しつけることが、合理的なのだろうか?地方により経済状況が異なり、生活保護者の割合も異なる。しかし、それは市町村や都道府県の地方自治が良い、悪いとの因果関係に結びつけることは良くないと考える。同じ日本であり、憲法第25条にある健康で文化的な最低限度の生活を営む権利の実現とすれば、国家政府がその予算で実施すべきと考える。

保護の決定に際してのより実効ある不正の防止、医療扶助の実施の適正化等を図ることにより、国民の生活保護制度に対する信頼を高めるとともに、被保護者の就労による自立の助長を図るため、保護の決定に係る手続の整備、指定医療機関等の指定制度の整備、被保護者が就労により自立することを促進するための給付金を支給する制度の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である

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