少年法改正に反対する
日経Web版に「少年法の見直し、どう思う?(クイックVote)」(ここ)というページがあった。そのアンケート結果の途中経過をクリックすると、非常に多くの人が厳罰化や対象年齢を引き下げを望んでいると回答をされていた。
ある程度の人は、衝撃的な川崎中1殺人事件の直後なので、そのような回答をされるとは思っていた。日経アンケートの最初の質問が、「少年法の内容を知っていますか」となっているが、誘導尋問であり、名前を知っているだけでも、自尊心から「知っている」に答えることになると考える。
少年法について整理をすると、次のようになる。
項目 | 回答 |
少年法の目的 | 少年の健全な育成と非行のある少年に対しての矯正と保護処分ならびに少年の刑事事件について特別の措置を講ずること |
20歳以上との刑罰差 | 1)少年でも18歳以上は20歳以上と同じ。最高死刑。 2)14-17歳は、最大20年懲役又は禁錮。 3)13歳以下は、刑事罰の適用なし。(刑法第41条) |
最近の少年法改正 | 2014年4月18日公布の少年法一部改正 (参考:日経 2014年4月11日 改正少年法が成立 有期刑上限20年、検察立ち会い拡大 |
18歳に選挙権を与える法改正が成立すると見込まれるが、選挙権と少年法の適用を混同してはならない。仮に少年法の適用を18歳未満とした場合、刑事罰の適用については、現在と全く変わらない。影響を受けるのは、18・19歳で、家庭裁判所を始め現行で保護を受けれられ、矯正や保護処分の機会を受けれる少年の権利が奪われることである。(13歳以下にも矯正や保護処分はあり得る。)
3月5日のブログで書いたが、少年事件とは大人社会の歪みが生み出した結果と言える面があり、大人社会にこそ問題が存在する可能性もある。大人社会を正すべきが、問題児を罰することで解決したと誤解することは、あってはならない。
少年法を1年も立たないうちに改正して、厳罰化して行くのは、きちがいと思える。様子を見るべきである。人間社会とは、そんな単純ではない。
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