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2016年3月20日 (日)

高校生の政治活動

この夏の参議院選から選挙権が18歳以上となり、選挙権を行使できる高校生がでてくることから、高校生の選挙活動に関するニュースが報道されている。例えば、

読売 3月16日 愛媛県立高、「政治活動届け出」…18歳選挙権で

47NEWS 3月19日 高校生の政治活動、届け出は不要 県教委、近く通知 (秋田県教育委員会)

政治活動は、日本国憲法が定めている基本的人権の一つであり、侵してはならない。19条の「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」や21条の「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」は、高校生の時に教える最も重要な事項に含まれる。

子どもの権利条約(ユニセフが使っている名称であり日本政府は児童の権利に関する条約と呼んでいる。英語では、Convention on the Rights of the Childです。)は、18歳未満の者を対象としているが、次のような条文もある。

13条 児童は、表現の自由についての権利を有する。・・・・

14条 1 締約国は、思想、良心及び宗教の自由についての児童の権利を尊重する。・・

15条 1 締約国は、結社の自由及び平和的な集会の自由についての児童の権利を認める。 2 ・・・・・・ 3 宗教又は信念を表明する自由については、法律で定める制限であって公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要なもののみを課することができる。

冒頭の読売が報道している愛媛県のケースは政治活動とあり、選挙活動よりも範囲が広いと理解するが、「保護者の許可を得て1週間前までに届け出る」なんて自由な活動を制限することになると考える。

これからの社会をつくっていく若者が高校生の時から社会や世の中のことを考え政治・選挙に関わっていくことはすばらしいことだと思う。そうすることにより自分の頭で考え、苦悩し、自分なりの正しい答えを見つけていく力を付けていく。さもないとポピュリズムにごまかされる人間ばかりになってしまう。

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