生活保護者への1人10万円の給付
一つ前のブログで高所得者も非課税で受け取れる1人10万円の給付と書いた。
生活保護者は、どうなるかであるが、10万円の給付は受け取れる。但し、一人10万円が収入認定され、支給を受けたことを報告し、その金額が保護費として支給される金額から減額されるであろう。
高所得者には、非課税で、生活保護者は100%政府(と地方自治体)に巻き上げられる。金額は、生活保護が世帯単位だから、4人家族なら40万円である。
そうだとしたら、弱肉強食と言うべきか、金持ち優遇と言うべきか、すごい政策である。
但し、今までの例で、災害に関する義援金の扱いについては、全額を収入認定しないということも行われてきた。災害の場合は、事故から、日常生活への復旧その他補修や臨時出費もあり得るので、取り扱いに関する厚生労働省内部通達で処理可能であったが、今回のコロナウィルスは、収入減が主体であり、地震、津波、台風、洪水等とは異なる。
さあ、どうするのだろうか?法律に生活保護世帯についての扱いを定めるのだろうか?
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