2023年3月 9日 (木)

税と社会保障の国民負担

ポピュリズム政治が進むと政府によるバラマキが増加する。或いは、所得(生産物)の国民への配分を合理的なものにし、社会を発展させるには政府の必要な関与は不可欠であると言える。さあ実態は、どうなのかと言うことで、先日の2月21日に次のニュースがあった。

日経 2月21日 国民負担率、23年度は46% 国民所得拡大で2年連続低下

財務省の発表は、このページです。

1月15日にOECDデータによる税の国際比較というブログを書いたのですが、1月15日のブログでは図3で日本の税と社会保障の負担率は2020年33%とした。今回の負担率は46%となっている。その原因は、母数であり、1月15日はGDPに対する割合を示したのですが、今回の財務省の割合は国民所得(Net National Income)に対する割合で計算していることからの差であります。

GDPが国民所得より大きいのですが、その理由は国民所得の場合、固定資本減耗(すなわち固定資産の減価償却費)を差し引いているからです。それ以外には、国外との利子配当の受取・支払を含んだのが国民所得となるが、金額的にはほとんどが固定資本減耗です。財務省の発表ページに推移を示したこのページ へのLinkがありますが、2021年度を例にとると国民所得は395.9兆円でGDPは550.5兆円。差は154.6兆円です。2021年度の固定資本減耗は138.7兆円でした。差の15.9兆円が海外からの利子・配当金受取純額となる。

33%が正しいのか、46%が正しいのかと言えば、減価償却費相当額を差し引いた国民所得に対する割合が、財務省発表に基準としているように正しいと考えます。昔で言えば、ほぼ五公五民。共産主義なら十公零民かと言えば、全員が公務員だとすれば、公務員給与やボーナスがあるわけで、その分が民になるのであり、五公五民ぐらいかなとも思える。公に分配された分も、社会資本、福祉、教育他民のために使われるのであり、表面的な数字より実態を踏まえた合理的な分析・評価・研究により決定されるべきです。

1月15日のブログはGDPに対する税と社会保険料の割合を示したグラフであったので、OECDデータによるGDPと国民所得に対する割合のグラフを作成しました。

Oecdtax20233a_20230309021601

ところで国民所得(NNI)が所得を表し、重要であることから、OECD加盟国の一人あたり国民所得のグラフを作成しました。日本は24位です。成長戦略をまじめに取り組んでいく必要性を痛感します。(韓国は、日本より上位です。)

Nni20233a

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2023年1月15日 (日)

OECDデータによる税の国際比較

税は重要である。そして、税について考える場合、税を他の国と比較することで、参考になる情報は多くある。

OECDの統計に、税に関する統計があり、この統計データを利用して、日本、米国、英国、ドイツ、フランス、イタリア、デンマークと韓国の9カ国の税収データについて比較を実施した。その結果をここに報告をしますので、参考にして頂ければと思います。

1) 一人あたりの税額

国の税収を人口で割った金額を米ドル換算して比べてみた。税収額であり、所得税のみならず全税目の税収合計です。更には県民税、市民税等等の地方税を含んでおり、社会保険料(年金や保険料(健康保険、介護保険、失業保険、労災保険等)も個人負担・企業負担を問わず法律で支払義務があるもの) も税としてOECD税収統計はあつかい、税と見做して統計に含めている。なお、OECDデータは各国の通貨建てであったので、為替レートと人口により一人宛あたりの米ドル額を計算して算出した。

9カ国の一人あたりの税額については、次の図1である。OECDの最新税収データは2020年であり、本エントリーでは2020年の税収を比較する。

Oecdtax2020a

図1で、日本の一人あたりの税額は13,195米ドルとなっている。2020年人口と米ドル・円の換算レートをかけていけば、2020年日本の税収額となるが、その結果は177兆3千億円となる。一方、令和5年度政府予算案一般会計の租税・印紙収入は69兆4400億円であある。177兆3千億円は2.5倍以上の金額である。177兆3千億円の内訳は、次の表2であり、財務省の租税収入には含まれない地方税と社会保険料がOECDの税収額には含まれていることがわかる。

次の表2が日本の2020年税収額OECDデータの税分類別内訳である。

Oecdtax2020b

2) 対GDP比による比較

GDPとは、付加価値額の総和であり、各国のGDPに対する税収額を見れば、その国の総平均税率のような指標となる。図3は2020年の対GDP比の各国比較であり、図4は2010年から2020年にかけての過去推移ならびに1990年と2000年のデータです。

Oecdtax2020c

Oecdtax2020d

3) 税目別税収の割合

図1、図3、図4において一人あたりの税収や税収総額のGDP比について比較を行ったが、次に税収に対しての税目の構成比を比較したのが次の図5である。税目は、表2で記載している税目大分類を使った。

Oecdtax2020e

図5を見ると、多くの国で社会保険料の割合が大きいと言える。各国の税目別税収をGDPに対する割合で示したのが、図6である。

Oecdtax2020f

基本的には図5と図6は同じであるが、国別の差は現れている。デンマークは、社会保険料がゼロに近い。しかし、年金等の政府による社会保険制度が存在しないのではなく、年金保険料の徴収がなく、一般財源から社会保障制度の給付を行っている。そのこともあり、所得税の負担はデンマークに於いては大きい。米国は、社会保険料負担が低いと言えるが、その理由には健康保険において民間保険制度を利用している企業・個人が多いからと理解する。

4) 社会保険料の10年間推移

社会保険料は図6に於いてピンク色線で表したが、2010年以後の年次推移を見てみたのが、次の図7である。

Oecdtax2020g

図7を見てもそうであるが、日本はフランス、ドイツ、イタリアと同じようなカテゴリーの国になるような印象を受けます。一方、図3の税収のGDP比からすると日本は33%であり、フランス45%、ドイツ38%、イタリア43%と比べて、日本は5%から12%低いと言える。税が高いことが良いことではないが、国債残高が大きいことは、いずれ税に跳ね返ってくる。国債とは国民の借金である。国の借金だとまやかしを述べている説がある。政府は、国民のために様々な機能により様々なサービスを提供している。税収がなければ、その機能を発揮できない。サービスを低下せざるを得ない。必要な適度な適切なサービスが政府から受けられるように政府を維持していかなくてはならない。そのための税であると私は考える。

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2022年4月21日 (木)

相続マンションの路線価認めなかった最高裁判決から考える税の公平性

まずは、日経ニュースから

日経 4月19日 相続マンション、路線価認めず課税「適法」 最高裁判決

最高裁判決はこの裁判所のWeb Page にあり、判決文を読んで分析しました。

1) 本件相続の内容

被相続人(死亡した人)は、平成24年(2012年)6月に94歳で死亡。残した財産は、国税庁と争ったマンション以外に6億円以上を保有する大資産家であった。従い、今回の争点となっているマンションの購入価格は13億87百万円であったことから、相続財産の総額は20億円近いのである。これを、相続税ゼロで申告をして、相続しようとした。更には、このマンションを相続人が売却しても、所得税や住民税もゼロ。勿論消費税もゼロなんて、徹底的に税を払わないように仕組んだ。そう考えると、札幌南税務署は庶民の味方・正義の味方としてよく頑張ってくれたと思う。

2) 本件税逃れの方法

相続税は札幌南税務署に申告したと思われることから、死亡した人は札幌市に住んでいたと思う。死亡する3年前の平成21年1月と12月にマンション(日経によると東京で)を837百万円と550百万円で購入した(合計13億87百万円)。借入金は630百万円と378百万円の合計10億008百万円。不動産購入が可能であったことから認知症にはなっていなかったと思うが、おそらく当人も家族も死期が近いと認識していたと思う。少なくともいずれ死ぬ。6億円の税産があるなら、相続税対策に突っ走る。簡単な方法は、債務控除と路線価評価の利用である。

お見事!相続税をゼロにする方法を編み出したのである。どのようにして、そうなるかは分からないが、路線価を使えば837百万円と550百万円のマンションが200百万円と133百万円になるそうな。約10億円も下げたのである。実態価格は、2013年3月に550百万円で購入したマンションを515百万円で売却しているので、路線価は実態より382百万円も低かったのである。

当然この仕組みは、税理士、銀行、不動産屋等関係者が知恵を出した可能性はあると思う。誰かが、首謀者であり、それにありが群がったのかも知れない。

3) 税務署の賦課決定処分

税務署は837百万円と550百万円で購入したマンションを不動産鑑定士による評価額である754百万円と519百万円との評価を行い、10億円近い金額を債務控除して888百万円を相続税の課税価額。そして、これに基礎控除他を控除した上で、税額を計算した結果として240百万円の相続税の賦課決定を行った。

相続税のみならず贈与税もそうであるが、相続税法第22条は、次であり、不動産に関する評価額は、不動産鑑定士の鑑定が有効である。不服があるなら、別の不動産鑑定士を起用し、争えば良いのである。路線価なんていうことがバカである。

相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。

4) 相続した財産を売却したとき

財産を売却した場合は、売却額から取得したときの取得費(購入価格と購入手数料等)ならびに売却時の費用を差し引いた金額が所得金額となり、これに税率をかけて所得税を計算する。

本件の場合、不動産屋等の手数料を無視すると、購入価格である837百万円と550百万円が取得費であるが、これに建物についての減価償却計算を行い、累計原価償却額相当を差し引く。すなわち、相続税の評価額は、売却したときには関係しない。唯一、相続から年数を経過していない場合に、相続税相当額を取得費に加えることができるのみ。

当初のもくろみは、相続税はおろか、売却時の所得税も逃れ、さらにはマンション以外の相続財産6億円についても相続税を逃れようと企んだのではと思えるのです。

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2021年12月13日 (月)

立憲民主党、日本維新の会、国民民主党がガソリン価格値下げバラマキ法案を提出

恐ろしいものであります。減税による年間1兆円を越えるバラマキをする法案を提出したというのです。

立憲民主党 12月7日発表   日本維新の会 法案提出のお知らせ 12月6日

日本維新の会の発表に国民民主党共同でとあるので、2党の内容は同一です。3党同一かというと、立憲民主党案は「別に法律で決める日までの間、適用を停止」としており、維新と国民は完全に削除としている点が違いである。

1)何を適用停止し、削除するのか

次の「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」の44条です。

第四十四条 租税特別措置法第八十九条の規定は、東日本大震災の復旧及び復興の状況等を勘案し別に法律で定める日までの間、その適用を停止する。

そこで、租税特別措置法第89条を読む必要が出てくる。

第89条 前条の規定の適用がある場合において、平成22年1月以後の連続する3月における各月の揮発油の平均小売価格がいずれも一リットルにつき160円を超えることとなつたときは、財務大臣は、速やかに、その旨を告示するものとし、当該告示の日の属する月の翌月の初日以後に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税については、同条の規定の適用を停止する。

前条の規定とは、
2 前項の規定により前条の規定の適用が停止されている場合において、平成二十二年四月以後の連続する三月における各月の揮発油の平均小売価格がいずれも一リットルにつき百三十円を下回ることとなつたときは、財務大臣は、速やかに、その旨を告示するものとし、当該告示の日の属する月の翌月の初日以後に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税については、同項の規定にかかわらず、同条の規定を適用する。

極めて読み辛いのですが、トリガー条項と呼ばれており、ガソリンの平均小売り価格が3カ月連続で 160 円/ℓ を超えた場合、揮発油税を 53.8円/ℓ から 25.1 円/ℓを下げ、そして、停止後に3カ月連続でガソリンの平均価格が130円/ℓを下回った場合には、この措置を解除するというもの。

揮発油税の税収は年間2兆円強であり、3党は減収見込み1兆690億円と述べている。

2)税金を使ってガソリン価格を引き下げる意味があるのか

ガソリン価格が上がっているのは、原油価格が上がっているからです。下にある上のチャートは2017年1月以降の原油価格で、その下のチャートは11月10日以降の原油価格です。ニューヨークWTI Crudeですが、80ドルを超えていた価格も、70ドル強になっている。将来のことは、よく分からないが、マーケットに対してLong-Shortのビジネスをするのは、政府としてはしてはならないことである。まして、国民の税金でばくちをするのは、許されないことです。

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さて、国内のガソリン価格はというと、次の通り。2019年1月からのレギュラーガソリンの小売価格全国平均です。

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車に関しては、政策として取り組むべき課題が多い。例えば、道路や橋、トンネル等の老朽化対策がある。災害強靱化と言う取り組みも重要である。或いは、過疎化地域、地方においても一定のインフラ整備は必要である。例えば、地方においてガソリンスタンドが減少しており、車の給油に苦労する。或いは、暖房用の燃料確保も苦労するようになってきている。また、CO2排出削減を達成するには、ガソリンの消費削減が重要である。これに対する全く逆の政策であり、本来ならEVの為の急速充電ステーション整備のための調査や計画そして補助金が検討されるべきと思うが、逆行も甚だしい。

日本にはバカ政党がいるのだと思った。なお、OECD諸国のガソリン税の比較がこの財務省のサイト にあるが、日本のガソリン税は安いのである。

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2021年10月15日 (金)

衆議院解散 19日公示・31日投開票となったが

衆議院が解散され、選挙は19日公示―31日投開票の予定となった。衆議院解散を宣言する天皇の詔書(官報号外)はここ にある。日本国憲法第7条によりというのは、 憲法第7条3項による天皇の国事行為解散である。法律には記載なく、天皇が内閣の助言と承認により、国民のために行う行為である。法律に条文があっても良さそうだが、法律はなく、またこの部分の憲法改正も話題にはなっていないと思う。

政党の選挙公約を読み比べてみたいところであるが、今回の選挙はよく分からない。とりあえず眼についたものについて。

1) 消費税率引き下げ

そんなことをすれば、大混乱になると思うだが、しかも民主党政権政策2021には「時限的」なんて言葉も入っている。事業者によっては、5%の税率で仕入れたとしても10%で仕入れたとして、納税額を誤魔化す会社も出てくるように思ってしまう。しかし、それ以上にやはり問題なのは今や税収で一番大きく20兆円の収入が見込まれているのが消費税である。10兆円の国債を発行してやりくりするという案なのだろうか。なお、共産党も同じような政策と思ったが、Webを見ると「税制(準備中)」となっており、分からなかった。

2) え・・・年収1000万円程度までの所得税ゼロと給付金

民主党の政策2021に書いてある。結構な政策だけど、実現可能なのだろうか?そうであるなら、当該政策による税収減の数字とそれを埋め合わせる収入確保手段と金額を示して欲しい。ここ に厚生労働省の平成21年国民生活基礎調査における所得の分布状況がある。これでは1000万円以上は12%である。 所得税の歳入予算額は19兆円弱である。給与所得者だと250万人程度が1000万円を越えるようである。この国税庁の統計 からすると、1000万円以下の所得者が払った給与所得に対する税額は538億円。一方、1000万円超の給与所得者が支払った所得税額は379億円。1000万円を越える人達からは所得税を今の2.5倍徴収することとなるが、そんなのできるのだろうか? 日本を捨てる人が大勢出てきやしないだろうか?その中には、優秀な頭脳を持ち、将来の日本の救世主がいるかも知れないのに。適度な税制が良いと思います。

3) 現預金に課税する?

こんなこと(この毎日新聞の記事 )を言い出す人が出てきたようです。アホの税制としか思えないのです。企業が保有する現金と預金を対象にしているが、そんなことをしたら、現金と預金は極限まで少額の保有とし、国債とか外国証券を含め当然のこととして課税対象外の資産に保有を切り替える。そんなことをしたら経済全体の動きが悪くなるはずだが、バカには分からない。経済・金融・市場とかを理解して正常な社会をつくり出すようにしたい。

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2020年4月18日 (土)

1人10万円の給付が生む経済格差

1人10万円の給付を歓迎する声が多く聞こえる。しかし、この12兆円を超すバラマキは、経済格差・貧富格差を増大させ、日本を破滅に導くことになるように思える。

(1)所得制限はなく、高所得者にとっても非課税収入

この4月17日の日経記事 「1人10万円、非課税扱いに 給付のポイント」は、今回の10万円の支給は非課税にするとある。理由は、課税扱いの場合は、一時所得と解されることから50万円まで非課税であり、他の一時所得があった場合、複雑になると言う理屈である。一時所得なら50万円を超えても、税率は通常の2分の1だから、一時所得という扱いだけで、高所得者は優遇される。まして、非課税。所得制限がないから、高所得者でも申告をすれば、もらえる。それも家族の人数分。配偶者が働いているかどうかは、関係がない。ところで、安倍晋三さんは、申請をするのだろうか?個人情報だとして、開示されないと思うが。

(2)お金が天から降ってくるのではなく将来の税負担である

10万円の給付金は、高齢者のみならず、新型コロナでも収入が減少しない人にも支給される。例えば、年金生活者である。年金の減額はない。しかし、10万円の給付金の支給も受けられる。結局、誰が払う10万円かと言えば、若い働く人たちである。高齢者優遇で若者虐待の制度である。社会と産業が活動をする必要があるが、新型コロナで活動が阻害されている状態。阻害を取り除く、或いは阻害により収入減や産業活動の制限を受け、将来とも活動を持続すべきであるが、活動の持続が困難となっている事態の場合に、これを支援するのが本来の姿である。しかし、今回の 1人10万円の給付は、支援の名を借りたバラマキ政策であり、将来の貧富の差の拡大・更なる格差を社会に生んでいると思う。

(3)他国との比較

他国と比較して、ずば抜けた高所得者優遇政策をしたものだと思う。多分、こんな無策なことは、どこもしないと言うか、納税者が許さないと思う。

- 米国

年収7万5000ドル(約825万円)以下の大人1人に1200ドル。7万5000ドル以上あれば、減額され9万9000ドルでゼロになる。16歳以下の子どもがいれば、親に500ドル支給される。 参考

- 英国

ええこのTBSニュース は、労働者には賃金の80%を保障するとある。月2,500ポンド(約337千円)が上限。但し、条件が様々ある模様(この英政府のページ

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2019年10月22日 (火)

消費税10%時代になり20日以上経過したが

消費税10%時代になり20日以上経過したが、多くの人たちは、どう思っておられるのだろうか。2020年6月30日まで限定のキャッシュレス決済の場合の中小企業の5%または2%還元についてこの9月9日のブログ で書いた。期間限定については、それ以外にも2020年3月31日まで25000円の商品券が20000円で購入できるという低所得者および子育て世代向けのプレミアム商品券がある。


これらは、本質的なことを考えないごまかし政策の見本のようである。弁護士ドットコムニュースのこの記事 で取り上げているイートインコーナーの消費税10%適用は一時的な話ではなく、ずっと続く話であり、お店の方が顧客の便利さを考えてイートインコーナーを設置した結果、変なことになっているなんてのは、本末転倒である。


弁護士ドットコムニュースの記事は、堂々と正しいことを述べておられる。『 「正義マン」よりも、「軽減税率」そのものが国民にとって有害」』10%と8%の2つの税率が存在することで、消費者も大変であるが、事業所は本当に大変なのである。3月決算の企業の場合、3か月ごとの消費税申告であれば、2010年2月が10%と8%の2つの税率混在の初めての申告となる。多分、年明けぐらいから、皆悲鳴を上げ出すだろうと予想する。


国民の幸せのことを考えないバカ政治家が作り出した2重税率適用のバカ消費税制度は、なるべく早く単純なトラブルが少ない制度に改定すべきである。逆進性は、支出予算の重点を配慮することで対応すべきである。

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2019年9月23日 (月)

消費税率8%の不思議

新聞雑誌は10月以降も消費税率8%が適用されます。軽減税率の適用だからです。

すなわち、消費税法別表第一が軽減税率の対象品目を定めており、1号が飲食品であり、2号は次の様になっているのです。

 一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する新聞(一週に二回以上発行する新聞に限る。)の定期購読契約(当該新聞を購読しようとする者に対して、当該新聞を定期的に継続して供給することを約する契約をいう。)に基づく譲渡

日刊新聞であれば、対象となる。定期購読だから、駅売店での購入はダメ。なぜ活字媒体の日刊紙定期購読を税金を軽減してまで優遇するのだろうと思うのです。ネット配信は通常税率10%です。そうなると、時代逆行も甚だしいと思う。エネルギー消費や、CO2排出において、ネットの方が、優れており、これからの時代にそぐうはず。そして、記事も即効性が高く、内容も、ネットだと読み比べが楽であり、その分、内容が濃く、品質も高いと思う。部数が少ない場合でも、ネットなら事業として成立する。本当に、訴えたい正しいことは、ネットでこそ伝えられる。ブログを書いている者からすれば、新聞雑誌の消費税率8%は強者の横暴と思う。

そんなことを思っていると、次の様な記事があった。税理士ドットコムの記事です。アンケートに答えると全文が読めます。

税理ドットコム 9月22日「新聞の軽減税率適用」直近の社説で論じた新聞はゼロ 飲食料品の議論は活発なのに…

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2019年9月 9日 (月)

間もなくキャッシュレス・消費者還元事業が始まるが

消費税の引き上げは10月1日からであり、どう考えるべきか、いろいろあると思います。

1)そもそもどのようなことか

2019年10月1日から2020年6月30日までの間に、このマークCashless20199s が掲げてあるお店でキャッシュレス決済で支払いをすると5%又は2%が消費者に還元されるという制度です。「キャッシュレス決済」とは クレジットカード、デビットカード、電子マネー、QRコード決済など、一般的な購買に繰り返し利用できる電子的な決済手段です。5%の対象となるか2%の対象となるかは、そもそも買い物をするお店が中小規模事業者でなければならず、小売業の場合は資本金5千万円以下又は従業員50人以下となる。通常は5%が適用されるが、フランチャイズの場合は2%の適用です。例えば、コンビニのほとんどは中小規模事業者であるが、フランチャイズなので2%の適用となる。小売りの物品販売業者のみならず、レストランの飲食代やホテルでの宿泊費も対象です。また、Amazonや楽天のようなネットショップでも出店者が登録企業であれば、適用されます。

2)還元方法
「キャッシュレス決済」を提供する決済事業者によるポイント還元がほとんどだと思いますが、FamilyMartはこのように 2%即時還元と発表しており、レシートが2%減額されて発行されるようです。

3)どうなるか
やはり、キャッシュレス決済が広まると予想するのです。適用を受けようとする事業者は加盟店登録を申請し、登録されると店舗情報がスマホの地図情報にも表示される。おそらく、この情報は、還元事業が終了する2020年6月30日移行も続くと予想します。店舗同士の競争も起こるだろうし、キャッシュレス決済業者間の競争も進むと予想します。そして、この 5%又は2%の消費者還元の財資は政府補助金であり、税金です。不正がないようにと監視がされるし、されねばならない。当然、政府の監視は続くし、脱税の監視、マネーロンダリングの監視にも有効利用されるだろうと思います。

 

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2019年8月21日 (水)

このような不安をあおる記事を書いて良いのか朝日新聞

日本の医療制度に関しての無知をさらけ出しているのでしょうか。


朝日 8月19日 消費税分969億円、国立大病院が負担 経営を圧迫


国立大学の付属病院も国立病院も自治体病院も日赤や済生会や民間病院も全て同じ扱いをするのが日本の医療保険における制度です。勿論、大学は学問、研究、教育も行っており、他の医療機関と異なる側面を持つのはその通りです。しかし、「学問、研究、教育に関する収支」と「医療を提供する医療業務に関する収支」を混同してはならない。別会計で管理すべきです。ある医療機器を研究と診療と2つの目的で使用することもあるであろうが、その際は使用時間で割り振る等して合理的に管理すべきです。医学研究のための費用は、診療報酬でまかなうのではなく、研究費予算でまかなうべきです。予算が不足というなら、どうどうと国民に対して政府に対して研究費予算として要求すべきです。消費税は、他の病院も負担しているのであり、国立大病院がと言うのは、変です。診療報酬も、保険適用なら、全ての医療機関がどういつ報酬という現行制度はきわめてすっきりしています。解決方法は、保険適用外の自由診療とすることで、そうなると国立大病院の患者は随分と減少すると思うが、どうなるのだろうか?


8月19日の官報で、2019年10月1日から適用する保険診療に関する診療報酬や薬価等が発表されました。初診料の場合は2820円から2880円にと60円アップとなりました。実際の窓口支払額は、通常この30%です。保険診療報酬は、消費税非課税ですが、医療機関が支払う薬剤や医療機器・建築物等は消費税対象であり、診療報酬は標準的な消費税額を見積もって決めざるを得ないのです。どうするのが合理的なのか、一部分のみを取り出して議論するのではなく、全体を考えての合理的な議論をすべきです。

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