2009年10月24日 (土)

吉本興業TOBのエンターテーメント

お笑いの吉本興業のTOBをクオンタム・エンターテイメント株式会社(資本金150万円)が、9月11日に発表し、同時に吉本興業も賛同を発表していました。

日経 9月12日 吉本興業へのTOB発表 投資会社

1) TOBの実態

最大37,485,962株~最小26,240,174株を1,350円で購入するので、506億円~354億円のTOBの規模ですが、これを資本金150万円の会社により実施するので、いかにも吉本興業的であり、裏があるように思えます。

TOB成立の場合には、クオンタム・エンターテイメントの資本金は増資され、次の会社の出資が合意されています。

株式会社フジ・メディア・ホールディングス 30億円
日本テレビ放送網株式会社 20億円
株式会社TBSテレビ 20億円
株式会社テレビ朝日 20億円
大成土地株式会社 20億円
京楽産業株式会社 20億円
ソフトバンク株式会社 15億円
株式会社テレビ東京 10億円
株式会社電通 10億円
株式会社フェイス 10億円
ヤフー株式会社 5億円
大成建設株式会社 5億円
岩井証券株式会社 5億円
            合計 190億円

クオンタム・エンターテイメントは、日経記事にもあるように、ソニーの元最高顧問出井伸之氏が社長です。但し、TOBが成立しても吉本興業の現大﨑洋他の経営陣は引き続き、取締役として留任することが合意されています。

TOB資金が506億円~354億円故、最大316億円が不足しますが、これについては三井住友銀行、住友信託銀行及びみずほ銀行から極度貸付限度額合計300億円の融資を受ける予定となっています。

誰が主役であるのか、糸を引いているのか、分かりつらいTOBです。なお、TOBに対して賛同する吉本興業の発表はここにあり、クオンタム・エンターテイメントのTOB発表も添付されています。

2) TOB反対株主

最初は、時事通信の記事を掲げます。

時事ドットコム 10月19日 吉本興業TOB中止求め提訴=「少数株主の権利侵害」-大阪地裁

TOBに反対する株主がここにホームページを立ち上げられ、ホームからたどっていくと、その内容は実に面白いのです。

例えば、次の文章も。

吉本興業株式会社は、関西から笑いの文化を生み出した企業であり、上場後、これらの笑いの文化が好きな庶民達によって育ってきた企業である。その笑いの文化を愛し育ててきた多数の個人株主から、その株主の地位を、大手メジャーのテレビ会社やファンドに言わば「身売り」するのが、今回の「TOB」の姿である。

通常だとTOB価格の妥当性が争点となるのでしょうが、それのみならず、TOB後に、全部取得条件付種類株式とし、少数株主の持ち株数では、普通株式が交付されないように、2/3以上の多数決株主総会特別決議で少数株主を排除することが、権利の濫用であるとの点も、裁判所の見解が聞きたい。会社法で出てきた考え方であり、是非争って欲しいと私は思います。

被告らが共謀してなそうとしている「全部取得条項付種類株式」制度を用いて株主総会の特別決議により株主権を多数決によりはく奪することは、この制度が予定している目的に反し、それを濫用して違法に株主権の侵害をなす行為である。

300億円の買収ローンにしても、吉本興業の負債になるのであり、その問題点について述べているのも、面白いと思いました。(300億円は、クオンタム・エンターテイメントが借入れるのであり、吉本興業ではないが、吉本興業が100%子会社となれば、連結で考えれば、同じ。しかも、クオンタム・エンターテイメントの発表には、合併するとあるので、頭の体操をさせてくれます。)

金融機関等の買収ローン総額300億円についても、これがLBOとして買付者の100%子会社となり、合併した後、被告吉本が返済する額となる(手持ち資金が豊富なため短期間で返済できる)。被告吉本が300億円を支払って非上場になって資本構成を変え、新たな株主(メディア、キャリア等の投資家)との繋がりを持つためのコスト、資本支出として、合理性のある額なのか。

3) TOB期日

TOBの期間は、10月29日までです。どうなっていくのか吉本興業のエンターテーメントを見てみたいと思います。

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2009年10月23日 (金)

JR西日本の社外取締役

JR西日本については、事故調査委員会に組織的に接触し、尼崎事故に関する調査報告書を有利にするように働きかけた疑いがあると連日のように報道されています。

読売 10月23日 JR西元社長も事故調と接触、情報入手組織ぐるみ

マスコミは触れていませんが、社外取締役の責任は、どうなのかと思いました。

現在のJR西日本の取締役は14名で、うち5名が社外取締役です。この社外取締役のうち、尼崎事故が起こった2005年(平成17年)4月の時点で、就任していたのは平成12年6月から取締役の立石義雄氏(オムロン会長)と同時期の平成12年6月から取締役の野村明雄氏(大阪瓦斯会長)の2名です。

社外取締役が、実際の業務において、どこまで立ち入れるか、疑問はあります。しかし、単に取締役会に出席して、その席上で自らの知識、経験等を生かして、取締役会の意義を高めるのみが、社外取締役の活躍であってよいのでしょうか?会社法の、社外取締役の定義は、単に次の2条1項15号の定めです。

社外取締役 株式会社の取締役であって、当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役(株式会社の第三百六十三条第一項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。以下同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人でなく、かつ、過去に当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないものをいう。

非常勤とは定めていないし、取締役会への出席義務のみとしていません。取締役会で、業務執行を行う取締役を決定するのであり、非常勤取締役を決定しても構わない。立石氏と野村氏は、JR西日本の取締役への選任前に、別の会社の重要な役職にあり、株主総会での選任においても、非常勤であることが暗黙の了解であったと言える。

しかし、これでよいのだろうかと深い疑問を抱きます。社外の眼で、経営にあたる取締役を加えて、経営とガバナンスをよくしようとする考え方が、社外取締役制度と思います。JR西日本の場合で言えば、国鉄から民間会社となり、国鉄時代とは違った眼を入れた。鉄道会社にとって最重要である安全についても、社外取締役は期待されることが大きかったと思うのです。

立石氏と野村氏への非難ではなく、社外取締役の現状についてです。会社は、ガバナンス強化とのうたい文句で、社外取締役を提案する。しかし、社外取締役の活動は、形骸化するよう仕向ける。本業を別に持っている兼任の取締役は、取締役会で提起される問題だけでも大変で、ほとんど余裕は出てこないのが実状と思います。

社外取締役とは、経験なんかより、常勤で業務を執行し、問題意識を持ち、意欲的な人を選ぶべきではないか。この10月21日 日経 社外取締役、兼務が過半数 日経調査、「3社以上」も4割なんかは、「社外取締役の人材不足が顕著になっている。実態はすでに人材枯渇の状況にある。」と書いていますが、時間の取れない片手間で取締役をする人を社外取締役にしても、どれほど優秀でも、意味がないことをJR西日本は、組織として、我々に教えてくれているのではと思いました。

団塊の世代の大量定年時代です。優秀な方が、大勢おられると思います。そんな人を取締役として選任し、会社の業務全般にわたり社外取締役として監視し、業務改善、ガバナンス強化、コンプラ他様々なことについて提案してもらうのです。

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2009年9月 3日 (木)

カブドットコム証券の問題点

社員のインサイダー取引があったカブドットコム証券を、8月末で同社取締役を辞任された磯崎さんが9月1日のブログ カブドットコム証券社外取締役辞任について(コーポレートガバナンスについてのご参考)でカブドットコム証券の調査報告書に関して書いておられます。その結果、あちこちのブログで再度カブドットコム証券社員のインサイダー取引および特別調査委員会「調査報告書」取り上げられています。

私も、2009年7月31日にカブドットコム証券の調査報告書を読みましたを書いたことから、補足を致します。

1) 不祥事発生には素直に反省し改善すること

当然のことですが、不祥事が発生した場合には、素直に反省し改善することが重要と考えます。カブドットコムで起こったことについて、調査報告書が述べていることは重要です。関係当事者以外に漏れてはならない情報を、誰もがアクセスできるサーバーに置いておくことは、企業として問題があります。情報管理は、重要であり、PC上の情報は、漏洩しても発見できないことがあります。社内であれば、悪用の心配がない情報が多いと思いますが、悪用が起こりうるリスクが存在する情報は、それなりに管理をすべきと思います。

2) インサイダー情報を全社員にメールで通知する

「これは、インサイダー取引となる情報です。」と言って、社長が全社員にメールすることを、どう思われますか?私は、モラルがないと思うのです。小さな企業なので、多くの社員が知っているからと言って、メールを全社員に発信するのは、その結果について何も考えずにしていると非難されても、致し方ないと思います。リスクは、常にある。しかし、リスクを拡大することは、してはなりません。情報管理は、企業の信用を確保する上で、重要です。

3) 特別調査委員会や第三者委員会報告書の読み方

特別調査委員会にしろ第三者委員会にしろ企業が調査を委託した委員会であり、自ずと制約があるなかでの調査であり、委託した契約書の範囲内の権限でしか動けない中で、作成された報告書です。間違いがあるかも知れないが、その企業の既存組織が調査するより深い調査や真実に近い事項を指摘しうる可能性があります。だからこそ、カブドットコムは久保利英明弁護士を含む3名からなる特別調査委員会に調査を依頼したはずです。

企業が報告書を公開するかどうかは、企業の意思ですが、重大な不祥事であれば、コメントを付けて公開するのが適当と思います。読む人は、そこから、何を学ぶかであろうと思います。

4) 委員会設置会社

カブドットコムは、監査役が存在しない、委員会設置会社です。監査役は、会社法381条1項の定めのように、取締役の職務の執行を監査します。一方、取締役からすれば、自分が正しいことをしているからには、監査役とは不要な存在であり、閑査役でいて欲しいのが本音という部分があります。しかも、監査は、取締役の判断が正しいかどうかの審査ではなく、職務の執行が正しいかどうかであり、法令違反はないか、代案等についての検討も適切に行われ取締役として会社から委託された業務を執行しているかです。

日本の株式会社は監査役制度でガバナンスを採ってきたのですが、他国ではその国の習慣や法体系の関係もあり、まちまちです。そのような中で、平成14年5月改正-平成15年4月1日より施行の商法特例法改正により日本にも米国式の委員会設置会社が導入され、委員会設置会社においては、監査役・監査役会は存在せず、取締役のなかから選ばれた監査委員会が監査役・監査役会の業務をすることとなりました。米国の上場会社で多い形態は、1名のみが執行役で、他の取締役は全て取締役会の時やその他必要時に取締役としての職務を行う形態です。例えば、GMのBoard Directorsの名簿がここにありますが、ChairmanのEdward E. Whitacre, Jr.さん以外の人達は、すべて他組織での本職の肩書きが書いてあります。良い悪いの前にカルチャーの違いがあります。

日本での監査役会設置会社と委員会設置会社の違いで気にすべき点は、私は、会社法390条3項による監査役会設置会社の常任監査役の選定であると思います。委員会設置会社においても監査役の任務をする取締役を内部で決めても良いのですが、一方で、取締役は全員が取締役としての職務履行の義務があり、個々の判断について、その内容を検討し、取締役における決定に参加しなければならないと私は解釈します。そうすると、監査役としての職務と矛盾する点が出てくると思うのです。

委員会設置会社において会社法405条により監査委員会が監査委員を選定して、この監査委員を常任とすることも可能ではありますが、そうすることは、法律上の義務ではない。常勤の監査役が会社内で職務執行をしているのが、日本の従来の風土にあった会社ガバナンスの形に思えるのです。

カブドットコムは、従業員96名の会社です。この会社のガバナンスに委員会設置会社が良かったのだろうかと思うのです。監査役会設置会社と委員会設置会社については、様々な意見があると思います。私としては、私の意見に対する忌憚のないご批判なりをコメント欄に書いていただき、勉強することができればと思っています。

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2009年6月22日 (月)

ライブドア(LDH)配当の実態は資本の払い戻し

株式会社LDH(旧ライブドア)は、680億円の配当を行うとのニュースが先週ありました。

MSN産経ニュース 6月17日 ライブドア680億円配当案 1株6500円 「株主の要請」

このことに関連して、書きます。

1) 配当原資

6月26日の株主総会で決定し、6月末までに株主に対し、支払われると思いますが、実はLDHの事業利益からの配当ではなく、その原資は株主がかつて払い込んだ資本と言えます。

次の表が、株式会社LDH 第14期決算情報からLDHの個別貸借対照表の純資産の部を転記したものです。株式会社の株主への金銭交付額は、会社法461条に定められた分配可能額を超過してはいけない。LDHの現時点における分配可能額は、1203.9億円です。即ち、その他資本剰余金1766.5億円があるからであり、1年前の平成20年3月末であれば、実は30.6億円でした。資本金が862.9億円から1億円に、資本準備金が871.4億円から0への減少しており、合計1733.3億円がその他資本剰余金に変わったからです。

Ldhbs20093

2) 資本金、資本準備金の減少

資本金とは、株主が払い込んだ財産の額であり、資本準備金とは、その中で資本金として計上しなかった額です。(会社法445条)株式会社とは、株主が払い込んだ資本により活動をし、その結果として財産が増加すれば、払込時点より増加した額が剰余金であり、株主配当の原資です。従い、資本金や資本準備金を減少させることは、基本原則に反するが、会社の規模縮小等で株主に払い込んだ資本を戻すことはあり得ます。

会社法は、資本金、資本準備金及び(LDHの場合は計上されていなかったが)利益準備金の減少については、株主総会の議決(会社法447条、448条)と債権者に対する手続き(会社法449条)を定めており、LDHは2009年2月23日に、この資本金及び準備金の額の減少公告を行いました。

結果、その他資本剰余金が計上され、株主への配当が可能となりました。LDHは、社名がエッジであった時代を含め、株主配当を一度もしていなかった。初の株主配当が株主が払い込んだ財産の払い戻しで実施される皮肉な結果です。

3) LDHの今後

LDHが現在保有している最大の会社が株式会社セシールです。次の表がLDHの有価証券報告書にある2009年3月上半期の事業の種類別セグメント情報です。

Ldhsegment20089

セシールの株式の50.3%をLDHが保有しており、このLDH保有株式について、フジ・メディア・ホールディングスの子会社フジ・メディア・サービスがTOBを発表しています。(ここ)これに、LDHは賛同しており、このTOBは成立確実であり、その結果、上の表の黄色の通販事業がLDHから消滅する。残るは、インターネット事業が主体であり、インターネット事業のみを継続するのであれば、大きな金額の資本を維持しておく必要がない。そこで、今回の配当というか資金の払い戻しというかになるのは、合理的な判断と思います。

4) 最終的には

2009年3月期のLDH業績は連結で576億円、単体で557億円のそれぞれ純損失です。ほとんどが、LDH単体で発生していますが、その内訳には、
・ フジ・メディア・ホールディングスに対する和解による支払済み損害賠償金: 314.8億円
・ 日本生命他及び個人株主約3000名に対する訴訟損失引当金繰入:     223.8億円
の合計538.6億円の特別損失があります。

今回ホリエモンに対して配当を支払わない場合は、117.7億円については、現金の流出はされず、2009年2月18日付け公告でLDHが発表しているホリエモンを含む7名に対する損害賠償金345億7773万円と相殺されることと理解します。

2009年3月末時点でLDHには、現金・預金が1076億円あり、この中から、今回の配当をホリエモンには保留として支払うと564.4億円が流出し、511億円残ることとなります。しかし、訴訟損失引当金として計上している223.8億円を今後支払う場合は、残が287.8億円となります。ホリエモンには保留するとし287.8億円は、1株あたり3,300円強の配当資金です。

上記の場合は、ホリエモンに対して損害賠償金と相殺した金額は177.4億円であり、他の人達を加えると少し大きくなるかも知れませんが、損害賠償金の51%程度に止まり、ホリエモンから賠償を受けた分だけ、株主への今後の配当も多くなると言う計算です。事業収益からの配当期待ではなく、損害賠償金からの配当期待という変な形であります。

5) ライブドア

ライブドアとは何であったのでしょうか?2004年2月にエッジからライブドアへ、2007年4月にライブドアからライブドアホールディングへ、そして2008年8月にLDHへと、めまぐるしく社名変更を続けました。ホリエモンは、2006年1月に逮捕され、2006年4月にマザーズ上場廃止。現在までの利益の累計は、マイナスであり、損失なのです。

2005年9月期(当時はLDHは、9月決算でした。)からの貸借対照表と損益計算書を連結と個別の両方について掲げます。(クリックで拡大)全ての期間について、売上よりも流動資産の金額の方が大きく、資金調達サイドはほとんどが資本金・資本剰余金です。やはり財務諸表はいびつであったと言えると思います。そんな会社に対する投資は、気を付けなければいけないのでしょうね。実態のないバブル人気を一時は持っていましたから。

(注)途中に決算期の変更があり2008年3月期は6月期間です。2008年9月期は中間期であり、2009年3月期は中間期を含む1年間です。

Ldhfs2009

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2009年6月12日 (金)

再び郵政選挙でしょうか

これほど早くこのニュースがあるとは、思いませんでした。

読売 6月12日 鳩山総務相が辞表提出、「潔く去るのがいいと判断」

当然のこととして、株主総会において日本郵政の指名委員会が提案した取締役候補を株主総会で賛成し、西川氏の続投が決定すると思います。しかし、波紋は大きいと思います。鳩山総務相の辞任が、日本郵政の提案内容を変更する理由にならないだろうし、変更したら西川派の議員が、今度は反麻生に立ち上がらざるを得なくなる。自民党の内部を考えるだけでも、小説を読むか、劇を楽しめるみたいです。

それと、自民が負けると、与党が変わるわけで、そうなると株主の権利として、総会の開催の請求(会社法297条)と総会における株主提案権(会社法303条)が出てきます。今の状態であれば、民主党は、これを行使して、日本郵政取締役メンバーの一新を計ると思いました。

4年たって、今回も郵政選挙である可能性を感じました。

1) 郵政民営化

前の日本郵政の経営者と株主でも書きましたが、株式会社ゆうちょ銀行と株式会社かんぽ生命保険は一刻も早く株式上場を果たし、民営化すべきです。一般の銀行や一般の生保と競争すればよいのです。郵便局が、ゆうちょ銀行やかんぽ生命保険の窓口となるかどうかは、競争です。郵便局が、他の銀行のATMを設置してもよいし、他の会社の生命保険を販売してもよいのですから。郵便局は、その地域と密接に結びついた仕事をすればよいのであるから、地域の人のために最適な銀行や生命保険会社を選び窓口業務を行えばよいのです。

郵便事業を民営化するかですが、例えば米国を例にします。米国は、郵便事業をUnited States Postal Service(USPS)が行っており、USPSは米国連邦政府の機関です。連邦政府の幾つかの法律が関係した日本で言えば、独立行政法人か公社という組織と考えます。単独で財務諸表を発行しており、監査法人による監査も受けています。(Ernst & Youngの監査報告書があります。)

郵便事業の大切さは、(1) 確実に相手先に届くことと(2) 途中で開封されず私信の秘密が守られることの2点と思います。私は、この2点について、日本の郵便事業は信頼できると思っています。この2点が崩れると、代替手法がほとんど消滅すると思います。現在、ネットが普及し、光ケーブルが広がり、E-Mailが多くの人に送付できます。しかし、どのようにネットが普及しようとも、現物が相手に届けることができるシステムは維持すべきです。

考えてもみて下さい。送っても、届かないかも知れないや、サービス地域ではありませんなんて。私は、嫌です。

2) 日本郵政改正案

単純に考えました。今の株式会社は、そのままで維持すればよいのです。取締役が9名います。この取締役のメンバーに国民、市民代表を入れればよいのです。例えば、裁判員制度のように、3名の職業取締役と6名の選挙権を持つ一般の人から選ばれた非常勤取締役により取締役会を構成し、経営事項を協議・決定していけばよいのです。裁判員制度の場合は評議は秘密事項ですが、取締役会には秘密はありません。(会社に損害を与える事項やインサイダー取引に関する事項等についての秘密保持義務はありますが)刑事裁判と同じことを日本郵政でできないことはないはずです。

多分、3名の職業取締役と6名の選挙権を持つ一般の人による取締役会と言えば、反対する人は多いかも知れません。そうであれば、総理大臣指名による3名、労働組合指名による3名、一般の国民から3名はいかがでしょうか?

4年前に圧倒的多数で、郵政民営化を国民は選んだのです。その結果を、どうするか。郵政民営化を推進すべし。民営化とは、総理大臣が選んだ人間に委せることではないはずです。株主が選んだ人間が経営にあたるであり、政府が株主である間は、国民からも取締役を選ぶべきと思います。一般国民・市民の非常勤取締役の報酬については、現在の非常勤取締役と同額を受け取ることとし、上場会社ではないから関係ないが、ストックオプションはなしにしましょう。

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2009年5月20日 (水)

漢検(財団法人)のガバナンス

財団法人日本漢字能力検定協会の前理事長大久保昇容疑者とその長男の前副理事長大久保浩容疑者が背任容疑で逮捕されました。

日経 5月20日 漢検前理事長ら逮捕 親族取引巡り背任容疑、2億6000万円損害

2億6千万円は、巨額です。記事の中に、「親族企業との不透明取引や多額の利益を上げていたことが発覚してから4カ月」とありますが、内部の関係者は実質知っており、半ば公然の秘密のような状態ではなかったかと想像します。

この事件は、理事長と理事が結託して、財団法人を私物化して、食い物にした事件であろうと思います。

財団法人日本漢字能力検定協会(以下「漢検」とします。)の19年度収支計算書20年度収支予算を見ると、役員人件費支出は793万円や2750万円になっています。現在の役員名簿では、理事6名、幹事2名、評議員13名の合計21名です。おそらく、常勤は2名のみで、他の役員は非常勤で、実質仕事をしていなかったと思います。実態は、逮捕された2人が甘い汁を吸うために、安い報酬を押しつけ、外部役員が業務を執行することを防いだのだろうと思います。

非常勤で、実質仕事をしていなければ、責任は問われないかは、次の「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の第111条です。

役員等の一般社団法人に対する損害賠償責任
第百十一条  理事、監事又は会計監査人(以下この款及び第三百一条第二項第十一号において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、一般社団法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
 理事が第八十四条第一項の規定に違反して同項第一号の取引をしたときは、当該取引によって理事又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
 第八十四条第一項第二号又は第三号の取引によって一般社団法人に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務を怠ったものと推定する。
一  第八十四条第一項の理事
二  一般社団法人が当該取引をすることを決定した理事
三  当該取引に関する理事会の承認の決議に賛成した理事

84条は、次の「競業及び利益相反取引の制限」であり、まさに今回の行為です。

第八十四条  理事は、次に掲げる場合には、社員総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一  理事が自己又は第三者のために一般社団法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二  理事が自己又は第三者のために一般社団法人と取引をしようとするとき。
三  一般社団法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において一般社団法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。

今回の漢検の問題は、ガバナンスの問題です。公益法人制度改革3法は、2006年に成立し、2008年12月から施行された結果、民法適用時代のガバナンスより強化されました。

公益法人制度改革には関係なく、本来安易に理事や役員を引き受けてはならないのです。引き受けたなら、全力で業務執行にあたるべきであり、漢検のような社会的な影響が大きな財団法人の理事であれば、なおさらです。

なお、漢検が理事長の親族企業との不透明取引を決定した理事会の時期は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行前であったかも知れません。しかし、民法44条もあり、同じく損害賠償の責めを負うと考えます。

漢検は未だ公益財団法人の認定を受けておらず、2013年11月までの移行期間の猶予がある特例財団法人と理解します。今回の漢検の事件は、従来の財団法人や社団法人のガバナンスが問題含みであることを物語っていると思います。勿論、立派にやっておられる特例財団法人・特例社団法人も多いと思いますし、今は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律も適用されています。関係者の方は、ガバナンスをもう一度見直していただきたい。役員としての執行に自信がなければ辞退すべきです。一方、全力で尽くすことを望むが、そのための正当な報酬を望んでおられる方は、要求すべきと思います。

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2009年4月 6日 (月)

福島銀行の違法配当

次のニュースです。

日経 4月3日 福島銀に改善命令 金融庁方針、原資ないのに誤配当

金融庁の行政処分は次にあります。

平成21年4月3日 東北財務局 株式会社福島銀行に対する行政処分について

会社法の前の商法時代は、利益処分案が計算書類に含まれており、監査法人による監査対象であった。会社法の施行後は、利益処分や損失処理は435条の計算書類に含まれないことととなり、上場会社の場合は、会計監査人設置会社であることから、定款に定めれば、取締役会において金銭による配当を実施できることとなった。(会社法459条 特に1項四号)

会社法により四半期配当も可能となり、柔軟性が生まれた。一方、それに対応して、配当等の制限(会社法461条)も多少は厳しくなった面があるが、このニュースに最初に接した時は、商法と会社法の差による微妙な取り扱いの差が影響したのかと思った。しかし、調べてみれば、お粗末な面も含まれています。

0803equity

上に示したのが、福島銀行の問題の2008年3月の貸借対照表の純資産の部です。分配可能額が461条2項に定められていますが、第三号に自己株式の帳簿価額があり、第六号に「前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額」とあり、第六号の定めが会社計算規則186条です。186条二号に「最終事業年度の末日における貸借対照表のその他有価証券評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)を零から減じて得た額 」と書いてあります。即ち、その他有価証券評価差額金がマイナスであれば、その金額を剰余金の額から引き算する必要があります。

剰余金の額とは、会社法446条と会社計算規則177条によりますが、ほとんどの場合は、その他資本剰余金の額とその他利益剰余金の額の合計になります。

従い、福島銀行の2008年3月末で分配可能額は、次の計算のようにマイナス695百万円となります。

剰余金の額(3,937)-自己株式の帳簿価額(11)-その他有価証券評価差額金(4,621)=-695

配当可能額がマイナスだから、配当できないにも拘わらず、3億3482万7260円の配当をしてしまったとのことです。ところで、商法であっても、配当可能額の計算結果は全く同じでした。即ち、商法290条が貸借対照表上ノ純資産額をベースに規定していることから、その他有価証券評価差額金がマイナスである場合も自己株式も、計算の当初からマイナスとなっていました。確かに、会社法と会社計算規則の定めは、何故こんな複雑怪奇な表現にしたのかと感じる部分があるのですが、先ずは常識的に考えれば、良いのだと思います。

それからすると、福島銀行の違法配当は、通常の常識を失っていたのではと思ってしまう面があります。最後に、福島銀行の発表を掲げておきます。

福島銀行 平成21 年2 月10 日 前期の配当について

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2008年10月14日 (火)

自社株購入は賢いのかバカなのか

本日(10月14日)、この官報号外により、政府は自社株購入緩和の内閣府令第61号を出しました。官報号外を出してまでの素早い対応です。

昨日の日経の記事は、この金融庁、自社株買い規制の緩和策発表 14日から実施です。金融庁の14日の発表はこちらにあり、内閣府令第61号である有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令はこちらからダウンロードできます。

変更点は、有価証券取引等規制府令の17条であり、取引所の取引終了時刻の直前30分間の規制の除外と100分の100への変更で、本年12月31日までの適用です。続きを読むに、17条を入れておきます。

(1) 制限なく自社株を購入できるか

当然"NO"であります。まず第1点は、会社法による自社株購入の規制です。会社法156条により自社株購入は、株主総会の決議が必要です。但し、定款に定めがあれば、上場会社は取締役会決議で自社株購入が可能です。

そして、会社法461条により、分配可能額を超えて自社株購入ができません。

「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」は、取引所の正常な運営確保のためのルールであり、今回はこれを少し緩和するのです。従い、月間平均売買単位数の規制は残っておりますし、他の規制についても同様です。

(2) 自社株購入は意味があるか

自社株の株価を上げることができれば、増資し資本充実を計る際に、同じ株数の増資に対して、多額の資金を得られるというメリットがあります。取締役にとっては、高い株価の方が高い役員報酬を提案しやすくなる。

しかし、無理に高く買っても、その後に値下がりすれば、何もならないはずです。すなわち、200で買っても、その後100に値下がりするとどうなるかですが、100の株価で増資すれば100しか資金が調達できないから、倍の株式数の増資が必要となり、株の希釈化を生んでしまう。その結果、更に株価が下がる恐れもあります。

そもそも自社株を買うと言っても対価を払うのですから、キャッシュは社外に流出します。自社株購入資金を借入金で調達すれば、資金コストは発生することとなります。最も、購入した自社株に対して配当金負担がなくなるから借入コストと配当金負担の比較です。

例えば、1000円の株価に対して年間30円配当をしていれば、3%であり、配当は税引後利益からで、借入金利は税前なので一見有利です。しかし、有利且つ安定した借入をするには、資本・負債比率や会社の業績もあったりするので一概には言えません。やはり総合判断が必要です。

言えることは、自社株が安いと判断できるのであれば購入したらよい。しかし、無理に買いを建てて、実力以上に株価上昇した自社株を購入してしまっては、バカみたい。当たり前のことですが、今回の規制緩和は基本構造に変化を与えるものではなく、実質の状態・環境は以前と同じです。経営者の皆様、賢く立ち回ってください。自社の本業を発展させて社会貢献することが最善の策です。

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2008年10月11日 (土)

ニューシティ・レジデンス破綻から感じるJREITの不安(補足)

ニューシティ・レジデンス破綻から感じるJREITの不安について、不十分な点がありましたので、補足します。

1) 減価償却費と借入金返済の関係

利益=収入 ー 費用 ー 減価償却費
キャッシュフロー=収入 ー 費用 ー 借入金返済額

と書きましたが、減価償却費も費用であるので、厳密には次の式が正しいことになります。

利益=収入 ー 費用
キャッシュフロー=収入 ー (費用 ー 減価償却費) + 借入金借入額 - 借入金返済額

あるいは次のようにも表せます。

キャッシュフロー=(収入 + 借入金借入額 ー 借入金返済額) ー (費用 ー 減価償却費)

企業にとって、借入や返済に伴うキャッシュフローは損益の額に影響を与えない。一方、減価償却は損益では費用ですが、キャッシュフローは伴わない。固定資産の取得についても、同様であり、キャッシュフローと損益は事業年度毎の計算では、一致をしない。

但し、全額を借入金で調達しているのではなく、出資と借入金の組合せであり、NCR投資法人の場合はほぼ50:50でした。もし、借入金ゼロでやっていれば、安全で常に100%配当も原則可能です。一方、低金利で借入金が調達できれば、レバレッジを効かせて、投資主に対する配当を高めることができます。

2) NCR投資法人の場合

具体的にNCR投資法人の場合を見てみます。なお、NCR投資法人の有価証券報告書からの数字ですが、池袋のタワーマンションは含まれていません。また、最新データは2008年2月までです。

Jreitncr0810_5  

上記の表で想定元本返済額については、今後の返済期間を30年と想定して、有利子負債額を30で割り算し、それを6月にするため更に12/6を掛けて2倍にしました。

配当可能なキャッシュとは、借入等が全くなかった場合に手元に残るキャッシュであり、新規資産購入等の投資をすればが手元からその分のキャッシュが少なくなるし、借りれや新規出資を受ければ、増加することとなります。純利益額と同額の配当を実施し、法人税を払わないようにしていたのですから、結局は表の最下欄の金額のキャッシュを新規借入と新規出資で調達し、ネズミ講的に配当をしていたこととなります。

資金繰りは利益100%配当の実施のために、常に火の車であった訳で、NCR投資法人の場合は、池袋のタワーマンションが倒産のトリガーになったのだと思います。

3) JREITの今後

常に債権者に対する債務である借入金の返済が優先しますが、NCR投資法人については、民事再生法による再建が認可されたと考えた場合、新規借入は困難と予想します。すなわち、90%超の配当による再建案は実現困難と思います。すなわち、法人税を支払うこととなり、配当は激減すると思います。また、賃貸マンションの管理・保守を節約したら、賃貸料が減少するわけで、費用の節約余地も少ないと想像します。

唯一は、不動産市況が回復し、高い賃料を取れる時が来れば、再び法人税がかからないメリットを生かしての高いリターンが取れるのかも知れません。このことに関して、ファンダメンタルな世界では、人口減少社会、高齢化社会により需要減があるかも知れないことと、今の国債の乱発が将来の高インフレとなり、名目貨幣価値に対して資産価値が上昇する可能性だと思います。

90%超の配当は、株式会社ではあり得ない世界です。何故なら、株式会社は配当の都度通常は利益準備金を配当額の10%計上しなければならないからです。(会社法445条)そもそも考え方が異なる株式会社と比較することに無理はありますが、株式会社の場合は、利益が計上できても、全額を配当とせず、次の事業のための投資資金に回したり、あるいは不況の際の安全弁として手元に資金を残したりします。

JREITは90%超の配当による節税を目指すこととなり、不況に対して、市況の悪化に対して、弱い体質を持っていることを認識し、JREITの投資をすべきであるというのが、私の考えです。それと、格付け情報に頼ってはいけません。自分で、会社の財務状態を調査し、特にキャッシュフロー計算書は十分に読みこなすべきと考えます。

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2008年9月15日 (月)

リーマンの連邦破産法11条申請は予想範囲内

9月15日リーマン・ブラザーズは、連邦破産法11条の適用を裁判所に申請すると発表しました。同じ日、バンク・オブ・アメリカはメリルリンチの買収を発表しました。日経の記事と、Reuterの記事、そしてリーマンとメリルのプレスリリースを掲げておきます。

日経 9月15日 米リーマン、破産法適用申請へ バンカメはメリルを救済合併

Reuter Sep 15 Wall Street rocked by Lehman failure and Merrill sale

Lehman Brothers Press Release September 15 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC. ANNOUNCES IT INTENDS TO FILE CHAPTER 11 BANKRUPTCY PETITION

Merrill Lynch Press Release September 15 Bank of America Buys Merrill Lynch, Creating Unique Financial Services Firm

米大手インベストメントバンクが、本当にあっさりと破産法Chapter 11を申請したり、売却合意が成立したり、米国ってすごいんだなと思います。

日本だったら、再建策についてどうのこうのと、政府が資金注入しないと、倒産すると脅かして、甘い汁を吸おうとする輩が存在するだけではなく、そんな変な意見をマスコミが支えたり、与党はそれを後押ししたりして。破産法Chapter 11の存在理由は、社会が合理的に損失を負担し、再建すべき企業活動については、再建するためです。

それは、日本における、会社更生法も民事再生法も全く同じです。政府が破綻処理することは、社会の合理的な負担ではなく、税金による負担であり、本来は弱者救済に向かうべきお金を、破綻する企業を助けるために使うのであれば、税金を特定の企業関係者に使うことになるからです。ほんの数日前から、どうもリーマンについては、破産法Chapter 11もありうるのではと私は思っていました。インベストメントバンクに税金投入では米国において国民の批判にさらされるだろうと思っていましたから。(考えれば、日本にも税金の無駄遣い批判がありますが、このような論理での批判は余り耳にしないような気がします。)

破産法Chapter 11と日本の会社更生法、民事再生法が、どのように異なるかは、私も細部まで解っていません。Chapte11の場合は、それまでの経営者が引き続き止まることが可能であり、民事再生法に近いような気がしますが、債権者を含んだ委員会が再建管理計画についてより大きな権限を持っていると理解します。

なお、リーマンについて、Reuterの記事は、Citigroup、Bank of New York Mellonそしてあおぞら銀行みずほが大口無担保債権者として名前があがっていますね。

9月9日のブログ資本主義と社会主義で、ファニーメイとフレディマックの米政府による資本注入と連邦住宅金融局(FHFA)による経営陣の交代を書きました。これら2社は、米国政府特殊法人であったし、住宅金融のプライムの部分(サブプライムではない優良部分)のセカンダリー部分をやっていましたから、Chapter11はそぐわない面がありました。

自動車ビッグ・スリーは、本来ならChapter11ですが、余りにも米国社会に対する影響が大きいことから、「資本主義と社会主義」と8月9日に書いた次第です。

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