「あるある」とNHK
1) 「あるある」についてフジテレビが謝罪
納豆だけではなく、東京新聞01月28日-「あるある」98年にも捏造 レタスの効果、研究者証言や東京新聞01月29日 -「みそ汁」減量も偽りか 米研究者が証言という報道があったからでしょうか、ついにフジテレビが謝罪をしました。
日経 1月29日 21:00 「あるある」捏造でフジテレビ社長が陳謝
その部分だけを書き出すと”「事実でない虚偽の内容が含まれた番組を放送したことを深くおわびする」と陳謝した。”となります。
2) 東京高裁における番組改編訴訟でNHKに賠償命令
このニュースが流れました。日経は以下の通りで、この問題における政治家介入に関する報道を、NHKと対立して、行っていた朝日の記事もあげておきます。
日経 29日 19:52 高裁、NHKに賠償命令・番組改編訴訟で
朝日 29日 20時42分 「NHKが番組改変」 200万円賠償命じる 東京高裁
朝日には、判決理由の要旨があったので、これもあげておきます。
朝日新聞 29日 20時47分 NHK番組改変訴訟 判決理由の要旨
NHKも、本件について報道を行っています。NHKの場合は、このリンクが短期間に消滅してしまうことから、ニュースの全文を続きを読むに入れておきます。
3) どう考える
さあどう考えるべきでしょうか?
「NHK番組改編訴訟」は、市民団体『戦争と女性への暴力』日本ネットワーク(バウネットジャパン)の女性法廷について取り上げたNHK教育テレビで2001年1月30日に放送された「ETV2001 問われる戦時性暴力」について、バウネットジャパンが放送された内容は改編があり、正しく伝えていないと損害賠償を求めていたものです。「あるある」は、実施していない実験を実施したこととし、発言していない内容を字幕で変更したりという捏造です。一方、NHKは、捏造は行われていないが、部分だけを抜き出して、それが全体像であるように伝えたのだろうと思います。最も、判決文を読んでおらず、放送も見ていないので、報道されている内容からの判断ではありますが、取材を受けたバウネットジャパンがその様な主張をしているのであるから、そう判断してよいと考えています。
一方、NHKの主張は、放送法第3条の様ですが、放送法第3条は取材した内容を自由に加工してよいと述べているのではなく、干渉され、規律されることはないという放送、報道の自由を述べているというのが私の解釈です。放送法第3条は、次の通りです。
放送法第3条 放送番組は、法律に定める権限に基く場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。
仮にNHKにインタビューされ「・・・をどう思いますか?」なんて言われたら、そして、それが放送されたら、ほんの一部分だけが出るのでしょう。矛盾することを、たくさん発言しているであろう中から、NHKに都合のいい部分だけ出るのかも知れません。私のブログにも、矛盾することが山ほど書いてあります。一部だけ取り出してパッチワークをされたら、多分異なった主張が成立するでしょう。バウネットジャパンの場合は、インタビューではなくて、事前に番組の主旨や放送内容について説明があり、バウネットジャパンとNHKが合意の上で取材と放送がされたと了解します。NHKの契約違反があったのだと思うのです。取材される側は、例えば、興味本位や意図せぬ目的に使用されるのであれば、断るし、断る権利を有するはずです。
放送事業者に、被取材者の意図と反する編集を認めるなら、放送事業者が好きなように、世論を誘導することが出来てしまう。とても恐ろしいと思います。ちなみに、以下が放送法第3条の2第1項です。
放送法第3条の2第1項 放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
三 報道は事実をまげないですること。
そう考えると「あるある」の捏造とNHKの「部分のみの放送」は、本質的に同じ根を持っているような気がします。「真実の放送・報道」は、難しいことです。でも、放送関係者には「真実の放送・報道」を目指して欲しいと思います。
4) 蛇足
NHKは、この東京高裁の判決を不服として最高裁に上告するのですね。この費用を誰が払うか?NHKですが、その財源は視聴者の受信料です。最高裁が終わるまでは、NHKは謝罪をしません。それが、NHKが言う公共放送なのだろうかと思うのです。少なくとも、公共放送なんて言葉は私は使って欲しくありません。(但し、上告は、権利であり、その点については、何も言いません。)
更に、もう一つ愚痴を、何故NHKは問題に正面から取り組まずに、常に姑息な方法でのぞむのだろうと思うのです。何のことかというと、受信料です。日経 1月24日-NHK受信料督促訴訟、分割払いで「和解」へ・東京簡裁の様な記事がありますが、NHKが裁判を起こしたのは、受信契約を結んでいるのに、受信料を支払わない契約者(33件)に対してなのです。放送法32条は次のようになっています。
放送法第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。但し、・・・・・(省略)・・・・・
放送法32条は、契約の自由と反する規定です。現実にNHKが受信できない受信機を売っていないし、この32条で強制的に受信料を徴収できるか、まだ裁判所で争われていないからグレーです。一方、受信契約には、この32条があることから、解約の条項が記載されていません。すごく、NHKに一方的な契約です。一旦、契約をしてしまうと、解約はほぼ不可能で、受信機を保有する限りは、払い続けなければならない。
勿論、NHKに良い番組はたくさんあるし、NHKが無くなってしまうと、見る番組がドーンと減ってします。この問題はスッキリとしません。だから、そのうちにブログで続きを書いてみたいと思います。
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