裁判員だったらどうする
元検弁護士のつぶやきからのネタで、検察が2月26日の論告求刑公判で被告2人に死刑の求刑を行った次の裁判です。
産経 千葉 2月27日 詐欺団仲間割れ リーダーの男ら2人に死刑求刑
読売 千葉 2月27日 振り込め詐欺内紛4人殺害主犯格2人死刑求刑
朝日 2月26日 詐欺団の暴行4人死亡事件、2人に死刑求刑 千葉地検
時事通信 2月26日 リーダーら2人に死刑求刑=詐欺団4人リンチ死-千葉地裁
検察は死刑を求刑した。一方、被告2人は否認している。この事件の知識はありませんが、上記の記事によれば以下のようなことです。
振り込め詐欺グループの仲間割れから監禁され、リンチを受けた4人が死亡した事件で、殺人や傷害致死、死体遺棄などの罪で死刑が求刑された。この2人は詐欺グループの幹部で殺害の実行犯は別におり、その3人は「この被告らの指示を受けて殺害した」などと主張した。しかし、この両被告は「指示も共謀もなかった」と殺人と傷害致死の罪について否認している。
嫌な事件ですが、裁判員に選ばれたら逃げるわけにいかない。3人の実行犯は犯行を認めているのだろうから、この2人の指示によるものかどうかでしょうか。情報がなくて何も言えませんが、仮に裁判員として裁判に参加していたとしても、真実は明らかになっていない可能性があると思います。それに対して、検察が死刑を求刑したら悩むだろうと思います。被害者の感情という論理を耳にすることがありますが、刑は刑であり復讐であってはならないと考えます。
最高裁判所の裁判員制度についてのWebはここにありますが、2年少し後の2009年5月頃には制度が開始します。今までは、専門家に全て任せておけばよかった。でも、国会で我々が「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」を制定したのです。罪を犯せば、お上が裁くのではない。自分たちが裁くのです。良心に従って、裁くことは人として重要なことであると思います。
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