関西テレビの「あるある」対策
「あるある」納豆事件に関しては、過去に1月16日のエントリー:今日は納豆がありました、1月20日のエントリー:納豆の偽造、1月21日のエントリー:納豆の偽造への追記と1月30日のエントリー:「あるある」とNHKを書いたことがあるので、少しまた書いてみます。
3月23日付けで関西テレビは、この発表で以下のことを述べています。
・ 「発掘!あるある大事典」の問題に関して、原因究明と再発防止策の提言を依頼しておりました調査委員会(委員長:熊﨑勝彦弁護士)より調査報告書を拝受いたしました。
・ 調査委員会の報告書および当社としての最終的な見解・対応策につきましては、ホームページにて視聴者の皆様にも開示いたします。
報告書と関西テレビとしての見解・対応策は、近い中にWebで公開されると思うので、どのような内容か見たいと思います。
この件に関する朝日新聞の報道は、「3月24日朝日:試される自浄能力 「あるある」調査委報告」ですが、この報道は、「調査で分かったのは、、放送人の当事者意識の欠如。社会的には通用しない」とあります。「あるある」は日本テレワークが全てを仕切っていたのであり、関西テレビは機能をしていなかったことに驚きます。多くの企業がコンプライアンスということで懸命に努力をしているし、どの企業も、下請けの失敗は自らの失敗と何ら変わりなく、自社の信用を傷つけると、下請企業に発注した仕事についての管理も、重要な業務の一つであるとして取り組んでおられます。どの企業も、市場競争に残るため懸命の努力をしておられます。しかし、テレビ局は、のんきな組織なのだと思ってしまいます。
朝日の記事にある「番組制作は日本テレワークなどに丸投げされ、捏造していたとの認識がないことから、明確な放送法違反とは言えないと判断した。」は、調査委員会の見解だと思いますが、私には異論があります。即ち、放送法3条の2は次の通りですが、捏造は第1号の「公安及び善良な風俗を害しないこと。」に反するのではないかと思います。
第3条の2 放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
それに、関西テレビの放送基準前文には、次のことが書かれています。
つねに品位と番組の調和に留意し明るく健全な放送を通じて社会の信頼にこたえるものとする。
この言葉を実践して欲しいと思います。放送法3条の2を理由に行政処分を行うことは、不当だと思います。しかし、違反がないと断言することは決して良くないし、そもそも成文化されていない部分も含めて社会が放送事業者に期待するものがあるはずであり、倫理的な部分も含めて企業はコンプライアンスが求められていると思います。
朝日の記事の中に、”記者会見した菅総務相は「放送事業者自らの調査では、自浄作用が働かないことが明らかになった」とも述べ”と報じられている部分がありますが、放送に対する政府権限の強化は、してはならないことと思います。放送事業者自らが正しい放送を行い、政府の関与を防がなくてはならないのです。関西テレビの最大株主は阪急阪神ホールディングスであり、グループ企業としてここに載っています。関西テレビの自社努力による改善は限界があると思え、阪急阪神ホールディングスも改革を推進すべく関西テレビの役員の一掃をしてでも取り組んで欲しいと思います。
実は、関西テレビにも番組審議委員会というのがあり、ここにそのメンバーの記載があります。「あるある」事件は番組審議委員会が機能しなかった、お飾りに過ぎなかったことを示したのではないかと思います。市民グループからも委員就任を得る、或いは市民グループとの対話の場を拡大する等、市民グループの参加を得ることも重要だと思います。例えば、世界銀行にはこのようなWebもあります。放送基準の前文に書かれたことを目指して頑張って欲しいと思います。
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