光市事件に関するもう一つの裁判
光市事件は、本日から、広島高裁で差し戻し審3回目の3日間連続集中審理がで開始されました。
中国新聞 9月18日 「傷害致死知らなかった」 母子殺害の元少年が殺意否定
もう一つの裁判というのは、光市事件の弁護団(22名)のうちの弁護士4名が、個人として9月3日に広島地裁に大阪弁護士会所属の橋下徹弁護士に損害賠償を求め損害賠償の民事裁判を提起しました。この、もう一つの裁判も多くの方はご存じと思いますが、3日間の集中審理が始まったことを機会に少し書いてみます。
1) 橋下徹弁護士は自ら手を汚さず
TVで一般の人に対して弁護士会に懲戒請求をさせるべく煽っておいて、自らの手は汚さずというのは、悪人のすることらしいなと思います。結果、全国の弁護士会に約4000通の光市事件の弁護団にたいする懲戒請求が送られてきた。その結果、弁護士会は、事案の調査をすることとなる。
その第一歩として、当然懲戒請求を行った人に対して、その事由の説明を求めることになる。教えて!gooのこの質問(6月24日)のように、「今日、第二東京弁護士会から配達証明が着きました。・・・・・懲戒請求を取り下げたいのですが。・・・・・」といったのがあります。最後は、「やはり、懲戒請求は取り下げます。」となっているので、取り下げをされたと思いますが。
ヤメ蚊さんの6月16日のブログには、「橋下弁護士の口車に乗って光市事件弁護団の懲戒請求をしたあなた、取り下げるべきだとアドバイスします! 」というのがありました。
懲戒請求とは弁護士法58条1項ですが、第2項と共に以下に掲げます。
第58条 ① 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。
② 弁護士会は、所属の弁護士又は弁護士法人について、懲戒の事由があると思料するとき又は前項の請求があつたときは、懲戒の手続に付し、綱紀委員会に事案の調査をさせなければならない。
誰でも、懲戒を求めることが出来ますが、当然その事由を説明する必要がある。もし、不当な理由であれば、請求をした人は、損害賠償の訴えを提起されることがあり得る。不法行為を構成すると考えるべきです。普通に考えれば、他人に懲戒を求めるに当たり、確かな根拠なくしては行ってはならず、軽いのりでするようなことではないはずです。
2) 損害賠償の民事裁判
民事裁判は、扇動者である橋下弁護士に対してなされました。その理由、裁判の目的等は、この民事裁判の原告側弁護師団(光市事件の弁護団ではなく、民事事件の弁護団)がホームページをここに開いて、説明をされています。その中に、提訴記者会見プレスリリース があり、
「・・・・弁護士会内部で非公開の手続で行われる懲戒手続よりも,公の場で第三者たる裁判所の判断を求めることができる裁判による方が,より公平で公正な判断を受けられると考えました。」との文章があります。そして、
「刑事告訴をするとすれば,橋下氏は実際に懲戒を申し立てた人に対する教唆犯あるいは間接正犯であるという形になり,懲戒請求者に対する取り調べがなされる可能性もあります。しかし,懲戒請求者は,橋下氏による扇動の被害者としての側面もあるので,これまでの請求者に対する責任追及は原告らとしても本意ではありません。」として、悪徳弁護士橋下をターゲットにすることが、必要であるとの判断です。
第1回口頭弁論は9月27日に開かれるようですが、原告に勝訴して欲しいと私は思っています。
3) TV局他マスコミの責任
民事裁判の原告側弁護師団は「テレビ局を被告として損害賠償請求をするつもりはありません。」とされておられ、それはそれでよいと思うのですが、だからTV局は正しいとはつながらないはずです。私にすれば、共犯の扇動者です。コンプライアンスとCSRが全く欠けたTV局です。生放送等で、出演者が話すことをコントロール出来なかったとしても、その後にTV局としての見解を2-3日後になったとしても伝えることが出来たはずです。TV局には顧問弁護士が不在か、馬鹿弁護士しかTV局は雇っていないのだろうと思ってしまいます。(あるいは、TV局に訴訟を提起してくることはないと読んで、逆に視聴率重視を進言したのでしょうか?)
毎日新聞のニュースですが、9月13日 光市事件:「報道を検証する会」がテレビ局に申し入れというのがあります。また、中国新聞 9月17日 河野さんが過熱報道を指摘という記事もあります。河野さんは、松本サリン事件でマスコミに犯人扱いで報道された方です。
果たして、放送倫理・番組向上機構が取り上げるかどうか、分かりませんが、せめてTV局も正しいことを伝えたり、社会の役に立つことを少しはして欲しいと思います。(娯楽提供により、社会の役に十分立っていると主張されるでしょうか?)
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