クレディアの債権届出
9月23日に消費者金融クレディアへの再生債権の届けは大変というエントリーを書いたことから、その続きを書いてみます。
債権の届けの期限はこれの通り、11月26日であったので、期限が終了しました。届出があったのは4800件であったようです。静岡新聞11月29日 金利返還請求は4800件 クレディアの債権届け出 この静岡新聞11月27日 自認債権申請求める クレディア問題で県司法書士協によれば全体で債権者の数が約56万人ということですから、届けをしたのは1%弱であったと言うことになります。
上の2つの静岡新聞に、期限は過ぎたものの可能性を少しは持ってもよいような記述があります。そこで、
1) 届け出は26日にいったん締め切られたが、特別な事情があれば1カ月間は追加で受け付ける
過払い利息のある人はトライしましょう。債権届出の見本はここにあります。取引の記録はこれでクレディアに開示申請しましょう。その他、種々の説明はこの静岡司法書士会のWebにあります。
次の民事再生法95条1項のことを言っているのだと思います。「その責めに帰することができない事由」に該当するとは、少し手前勝手すぎるように思いますが、「恥も外聞もない」で、やるだけやることです。最後は、裁判所の判断です。
民事再生法95条1項 再生債権者がその責めに帰することができない事由によって債権届出期間内に届出をすることができなかった場合には、その事由が消滅した後一月以内に限り、その届出の追完をすることができる。
2) クレディアが自認債権として過払い請求者の洗い出しを進めるのが1番の近道
これは、次の民事再生法101条3項のことと思います。通常は、届出があった債権と債務者が認識している債務について調査をして、再生計画を作っていき、届出のなかった債権については、切り捨てられます。しかし、クレディアは利息過払金の将来の返還請求に備えた引当金を208億8千4百万円計上していたのです。4800件の過払い利息の届出債権額は1件を平均10万円であるとして48百万円です。仮に1件百万円として、4.8億円です。即ち、どう考えても200億円以上の利益が出てしまう。そんな馬鹿なと思えます。(濡れ手に粟かな)
民事再生法101条3項 再生債務者等は、届出がされていない再生債権があることを知っている場合には、当該再生債権について、自認する内容その他最高裁判所規則で定める事項を第一項の認否書に記載しなければならない。
3) 私の結論
クレディアは引当金を計上したのですから、債務と考えるべきと思います。今回は、この債権者が弱小の債権者であった。だから、再生計画の中に債権者として認識して、将来通知をして、そして債権者から手続きがあれば、支払っていくのが今回のケースではないかと思うのです。誰も、損をしないのですから。
しかし、そんなにうまくいくとは限らない。だから、今からでも、利息過払いの人は債権の届出をすべきです。届け出期間までに届出を行った人、1ヶ月以内の12月26日までに届出をした人、認否書の提出期限1月21日までに届出をした人、あるいは全く届出をしなかった人。差が付く可能性も十分あるわけで、今からでもあきらめずに届出をしましょう。なにしろ、208億円です。私も欲しい。
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コメント
はじめまして。
失礼ながら、あなたのような方が、経営コンサルタントとしてしたり顔で仕事をなさっているところを想像するに虫唾が走ります。
過払い金など、この世には存在しません。引当金があるからといって、それにハイエナのように群がる連中を、私は基地外としか思いません。そんなに金が欲しいなら、地獄にでも持って堕ちるが良い。
貸金業者の良心を、あなたは知るべきです。そのことも理解せず、軽々しいエントリーは止めていただきたい。
投稿: まーきん。 | 2008年1月 2日 (水) 19時40分