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2007年12月28日 (金)

地方税はどうなるの?

地方税はどうなるのだろうかと自民党の税制改正大綱(平成19年12月13日) を読んでいて思いました。自民党の税制改正大綱はここにあります。

1) 事業税を減税(法人のみ)で、地方法人特別法人税をつくる

次の表をご覧下さい。(1) + (2)が「現行」とほぼ同じであることが分かります。

  現行 改正案(1) 特別税(2) (1) + (2) 事業税割合
資本金1億円超の普通法人
400万円以下 3.80% 1.50% 2.22% 3.72% 40.32%
400万円~800万円 5.50% 2.20% 3.26% 5.46% 40.32%
800万円~ 7.20% 2.90% 4.29% 7.19% 40.32%
資本金1億円以下の普通法人
400万円以下 5.00% 2.70% 2.19% 4.89% 55.25%
400万円~800万円 7.30% 4.00% 3.24% 7.24% 55.25%
800万円~ 9.60% 5.30% 4.29% 9.59% 55.25%

資本金1億円超の法人の税率が低いのは、資本金1億円超の法人は外形標準課税が適用となり、付加価値割と資本割が所得割に加わるからで、上の表は所得割の税率だからです。

だから、法人の所得に対して特別税(2)と書いた税率が、地方法人特別税になるのだと思えばよいのです。

2) 不思議な地方法人特別税

企業は都道府県に納付します。都道府県は国に支払います。国は、地方法人特別譲与税と名前を変えて、都道府県に分配します。その分配の金額の決め方は、2分の1を各都道府県の人口割合とし、2分の1を納付した各企業の従業者数の割合とします。但し、この結果、差し引きで損をする都道府県が出るかも知れません。損をする都道府県が、財源超過団体であった場合は、損を少なくする調整を少しします。

財源超過団体とは、地方交付税を受け取っていない税収の多い金持ち都道府県です。そんな都道府県はたった2つ。東京都と愛知県です。

一見、合理的に見えるのですが、法人事業税とは、法人の本社所在地の都道府県のみに納付するのではなく、支店、工場、倉庫等その法人の施設が存在する各都道府県の従業者の数で分割して納付するのです。工場を誘致すると、都道府県の税収は増加します。何故なら、工場の場合は、分割の計算をする際に1人を1.5人で計算しますから。

そもそも、各都道府県の従業者数で分割することになっている税をいじって、どうするのだろうかと思います。よっぽどの賢人か、よっぽどの阿呆と思います。法改正にも経費がかかるし、これを運用するのにも経費がかかるしと思います。

3) 地方交付税の充実が本当の姿ではないの

「三位一体の改革」とか言った人がいました。ほとんど理解できませんでした。「地方交付税が地方の独立をそぎ、各省庁の横暴を許す。」なんて話があったようにも思いますが、地方交付税法第1条は次のように書いてあります。

・・・・・・地方自治の本旨の実現に資するとともに、地方団体の独立性を強化することを目的とする。

そして、第3条第2項は次の文章です。

国は、交付税の交付に当つては、地方自治の本旨を尊重し、条件をつけ、又はその使途を制限してはならない。

変なことをせずに、正々堂々と議論をすべきだと思います。愛国心のない方々が、立法に携わっているのでは疑ってしまいます。何故なら、愛国心の反対は国家分裂だと思うからです。同じ国の人間だから、一緒に理想を追求しましょう。困っていれば助け合いましょうというのが、愛国心だと思うのです。金がなくて困っている地方に、いくら金が必要かのアプローチではなく、この方法で分配するから文句を言うなという論法に思えるからです。

そう言えば、道州制なんて言った人もいましたね。道州制分裂国家の危険性はないのでしょうか。

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2007年12月16日 (日)

自民・公明2つの??

最近は、考えても予測が付かない?があります。でも、1月もたたないうちに判明することから、興味があります。

1) 大阪府知事選

大阪府知事選に対する立候補を表明した橋下氏に対する推薦が一つ目の?です。共同のニュースを掲げておきます。

共同 12月12日 橋下氏が大阪知事選出馬表明 民主は熊谷阪大教授に要請

多くの人がご存じのように、光市母子殺人事件の広島高裁での裁判(差し戻し審)における被告人の弁護人に対して、弁護人の懲戒請求をするようにTVで(もしかしたTV以外もあるかも知れませんが)一般の人に呼びかけた男です。

その弁護人の中に東京弁護士会に所属される方がおられますが、その方への懲戒請求については、当然のことながら、懲戒しないことを東京弁護士会は決定しました。次のリンクが東京弁護士会の決定の公表です。

東京弁護士会 2007年11月28日 懲戒しない旨の決定の公表

私は、東京弁護士会の文章の中で、好きな部分は次です。

弁護人には,被告人の基本的人権を擁護する責務がある。被告人の主張や弁解が仮に一見不可解なものであったとしても,被告人がその主張を維持する限り,それを無視したり,あるいは奇怪であるなどと非難したりすることは許されないし,被告人が殺意を争っている場合においては,弁護人が被告人の意見に反する弁論をおこなうことは,弁護士の職責・倫理に反するものであり,厳に慎まなければならないのである。

刑事裁判において弁護人が被告の主張を聞かないとしたならば、誰が聞くことができるのでしょうか。色々な考え方、感じ方、感情・・様々あると思います。何のために、裁判をするのか。裁判における弁護人の主張を非難することは、誰もできないはずです。批判することはあっても、懲戒を求めることは、明白な証拠を持っていない限りできないし、してはならないことと思います。

橋下氏は、これをしました。しかも、自らが懲戒請求をするのではなく、TVで視聴者にするように呼びかけたという、人間です。

9月18日のエントリー光市事件に関するもう一つの裁判で、橋下氏に対する批判を書きました。当然、大阪府知事選に出るなんて全く思っていませんでしたし、今も信じられない気持ちです。でも、冒頭に掲げた共同のニュースにも「自民党府議らが橋下氏に出馬を打診」や「自民、公明両党は橋下氏を推薦する方向」と書いてあることで、本当なのと大きな?を持ったわけです。

ちなみに、大阪府知事選は大阪府知事選挙のお知らせのように、1月10日告示で1月27日投票です。1月10日までには、自民・公明が推薦するか判明します。推薦すれば、党が橋下氏と同レベルであると認めることになるし、推薦しなければ大阪での地盤沈下は確実だし、苦しいところでしょうね。

2) 新テロ対策特別措置法

国会は来年1月15日まで延長されましたが、衆議院で新テロ対策特別措置法を衆議院の3分の2以上の多数で、成立させるのでしょうか?念のため、憲法第59条を次に掲げておきます。

第59条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
② 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
③ 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
④ 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

新テロ対策特別措置法案が衆議院を通過したのは、11月13日でした。59条4項の60日以内が「国会の休会中の期間を除いて」となっているので、正月が入ることから、私も1月15日が60日以内であるかどうか定かではありません。

60日以内のことは置いておきまして、この自民・公明に逆風の中で新テロ対策特別措置法を成立させたが、国会がねじれどころか、衆議院も民主過半数となってしまったら、自民党が分裂するおそれはないのだろうか。そこまでの、危険性を冒してまで、新テロ対策特別措置法は成立させる価値があるのだろうかと思うからです。

国会の延長は確実でした。むしろ逆風の「年金公約違反問題」も、対応していただかなければなりません。新テロ対策特別措置法は、誰が利益を受け、誰が喜ぶのか、不思議な法案だと思います。アフガニスタンは海に面していない国なのに、アフガニスタンの治安維持に他国が海上警備をするフネに給油をする。隔靴掻痒の見本みたいで。日本政府がカルザイ政権を支持するなら、カルザイ政権が本当に望むものは何であるか、何を支援して欲しいのかという対話をし、アフガニスタンが本当に必要とする支援をすべきだと私は思います。

1月15日まで延長された国会も興味があります。前首相は、こんなことも見通して、さじを投げたのかと思ってしまいます。

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2007年12月14日 (金)

イランの核兵器

少し前のことですが、「イランは2003年秋に核兵器の開発を中止していた。」とのニュースがありました。日経と朝日の記事は、次の通りでした。

日経 12月4日 イラン、03年に核兵器の開発停止・米情報機関が分析
朝日 12月4日 「イラン核開発計画中断」 米報告書「03年秋に」

この報告書はここ (文書名 Iran: Nuclear Intentions and Capabilities)にあります。

1) 報告書Iran: Nuclear Intentions and Capabilitiesに書いてあること

以下のように、ずいぶん明解に書いてあります。(私の参考訳文を付けておきました。ニュアンスはネイティブにも難しい面があるのだと思います。表紙を入れて、9枚の報告書で、6枚目に下の文章があるのですが、7枚目に"High confidence"、"Moderate confidence"、"Low confidence" の解説があります。解説も原文を読んでいただければ、よいのですが、続きを読むにも入れておきます。)

We judge with high confidence that in fall 2003, Tehran halted its nuclear weapons program; we also assess with moderate-to-high confidence that Tehran at a minimum is keeping open the option to develop nuclear weapons.

テヘランは2003年秋に核兵器開発計画の推進を中止したと、我々は相当に高い確率で判断できる。また、テヘランは将来の核兵器開発に関して中止することを含め話し合いの余地を残していると考えても良いものと推定する。

この報告書を読んで、他にも面白いと思ったのは、次の部分(Eの2つめの文章)です。

We assess with moderate confidence that convincing the Iranian leadership to forgo the eventual development of nuclear weapons will be difficult given the linkage many within the leadership probably see between nuclear weapons development and Iran’s key national security and foreign policy objectives, and given Iran’s considerable effort from at least the late 1980s to 2003 to develop such weapons. In our judgment, only an Iranian political decision to abandon a nuclear weapons objective would plausibly keep Iran from eventually producing nuclear weapons—and such a decision is inherently reversible.

この文章の最後の部分は、私は以下のように理解します。

・・・・イラン人自身による核兵器開発放棄の政治的決断がイランの完全な核兵器放棄につながり、そして、このようにして下された決断は後戻りはしないと、我々は判断する。

2) この報告書の報告者ODNI長官

報告書にも触れられているのですが、United States of Americaという連邦政府の情報・諜報部門のトップの人なのです。Webはここにあります。情報活動というのは、多くの政府の部局でやっており、ODNIの説明がここにありますが、その中に書いてあるIntelligence Community (IC)は、このWikipediaを見るとCIAを含め全部で16あり、その16の組織が集まってICを作り、ICのHeadと読んでいるので、議長・会長と言ったところでしょうが、それがODNI長官です。

だから、報告書は、米国政府の正式・公式の報告書なのです。

3) George W. Bushの反応

当然、素直に従うわけはありません。政治家ですから。だから、危険性は変わっていないと言っております。

Reuter Dec 4 Bush says Iran still dangerous

"Iran was dangerous, Iran is dangerous and Iran will be dangerous if they have the knowledge necessary to make a nuclear weapon," Bush told a White House news conference.

面白い表現ですね、"was"、"is"、"will"ですから、英語の勉強をしているみたいで。

4) これからのイラン

私は、おそらく国際社会に出てくるのではないかと思うのです。米国にとっては敵であった。だから、イラクに攻めに行って、米国は泥沼に落ち込んだ。イラクの石油が欲しかった。何故なら、イランの石油には手を出せなかったから。多分、民主党になったら、違ってくるのではと私は思うのです。

日本は、米国に気兼ねしながらイランとお付き合いをしていた。やはり、石油・ガスは欲しいですから、(間違いました)必要ですから。でも、米国に気兼ねをする必要のない国は、イラン外交を展開していました。例えば、読売 12月10日 中国石油化工集団、イランの油田開発で正式契約です。

世界の石油の確認埋蔵量の11.4%と世界の天然ガスの埋蔵量の15.5%が、イランにあるのです。石油はサウジアラビアに次いで2位、天然ガスはロシアに次いで2位です。すごいエネルギー資源の国なのです。だから、世界を敵にして核兵器の開発をする必要が全くないような国です。将来は、皆頭を下げて、石油とガスを下さいとイラン詣でをするのです。

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2007年12月12日 (水)

IHIと東証

東証は昨日、IHIを監理ポストに指定しました。日経ニュース、東証発表及びIHIの発表を掲げておきます。

日経 12月11日 東証、IHI株を監理ポストに割り当て
東証 12月11日発表 監理ポストの指定について -(株)IHI-
IHI 12月11日発表 当社株式の監理ポスト指定について

やはり、非常に驚きです。例えば、次のニュースなどは、冷静だと思うし、プラント・ビジネスなんて、そんな世界だと思うからです。

日経 12月11日 IHI株、日経平均構成銘柄に当面維持
日本経済新聞社と日本経済新聞デジタルメディアは、11日に監理ポスト入りしたIHI株について、日経平均株価の構成銘柄として当面維持すると発表した。東京証券取引所の審査動向を見て、対応を決定する。日経株価指数300および日経500種平均株価も同様に対応する。

東証が監理ポストに指定した理由は、以下としております。

有価証券上場規程施行規則第605条第1項第14号(上場会社が有価証券上場規程第601条第11号a前段に該当すると認められる相当の事由があると当取引所が認める場合)に該当するため

その有価証券上場規程施行規則第605条第1項第14号とは、次の文章です。

第605条 当取引所は、上場株券等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該上場株券等を規程第610条に規定する監理銘柄に指定することができる。・・途中省略・・
(14) 上場会社が規程第601条第11号a前段又は同号b前段(規程第602条第1項第1号、同条第2項第3号、規程第603条第6号、規程第604条第1項第2号又は同条第2項第1号による場合を含む。)に該当する場合(これらに該当すると認められる相当の事由があると当取引所が認める場合を含む。)。ただし、・・省略・・・

有価証券上場規程第601条第11号a前段
(11) 虚偽記載又は不適正意見等
次のa又はbに該当する場合
a 上場会社が有価証券報告書等に虚偽記載を行い、かつ、その影響が重大であると当取引所が認める場合

運用次第で、過年度の修正をしたら、何でもありみたいな恐ろしい規定だなと思ってしまいます。だって、今回のことについてIHIは、9月に既に発表済みであったんですよ。

IHI 9月28日発表 業績予想の修正に関するお知らせ
IHI 9月28日発表 過年度決算発表訂正の可能性に関するお知らせ

上記に対して、昨日IHIが発表したのが、次の発表でした。

IHI 12月11日発表 業績予想の修正および過年度訂正に関する調査状況について

この中で、「これに併せて,平成19 年3 月期にかかる訂正有価証券報告書および訂正半期報告書についても会計監査人の監査を経て提出いたします。」と言っております。訂正をすると自ら言うと虚偽記載をしていたとなるのなら、少し大げさすぎるように思います。

本日、IHIは、平成19年3月期の過年度決算の訂正と平成20年3月期の業績予想の修正を発表しました。
IHI 12月12日発表 業績予想の修正および過年度決算の訂正に関する調査結果ならびに当社の対応方針のご報告
IHI 12月12日発表 業績予想の修正に関するお知らせ

で、判りつらいので、連結業績について比較表を作りました。

平成20年3月期通期予想 連結売上高     営業利益    経常利益
当初発表  1兆2300億円       400億円      300億円
9月28日修正  1兆3200億円    ▲170億円   ▲270億円
12月12日修正  1兆3200億円    ▲150億円   ▲250億円

平成19年3月期 連結売上高     営業利益   経常利益
決算額   1兆2349億円       246億円     215億円
9月28日修正     発表せず      ▲34億円   発表せず
12月12日修正   1兆2210億円      ▲56億円    ▲87億円

私にとって天文学的数字ではありますが、9月に発表したときと昨日・本日の数字とほとんど変わらないではないかと思えます。過年度の業績修正を行うことも9月に発表していましたから。営業利益は平成20年3月が20億円改善して、平成19年の結果は22億円損失が増加しているから合計で2億円損失の増加となりますが、誤差範囲に思えます。

そして、本日IHIは、次の2つの調査報告書を公表しました。

社外調査委員会の調査報告書
社内調査委員会の調査報告書

私も、これら調査報告書は、これから読むところですが、IHIの対応は、監理ポストにはいるほど、そんなに悪いのだろうかと思うのです。船場吉兆とは、違うと思うのです。一罰百戒でしょうか。プラントビジネスなんて仕様書の読み方で対象物が違うというか、そもそも規定することが簡単ではありませんから。

でも、巨額の損失が発生することについてIHIは重く受け止めるべきであり、結果として当然資金調達コストも高くなる。しかし、整理ポストとなると、市場からの調達はほとんど閉ざされてしまうのではないかと。同じように1兆円を超えているここここの会社も次は自分の身かと怖がっておられるのではないかと思って。何故なら、IHIは、良いですよ。江東区の土地を売れば、大丈夫ですから。売却する資産がある会社は強いのです。

でも一つだけ、私にも整理がつかない部分があります。平成19年3月期にIHIは、次のことをしているのです。

平成18年10月1日 石川島汎用機サービス株式会社の完全子会社化のための株式交換で4,133千株発行
平成19年1月26日 公募による募集株式発行 143,000千株 発行価格391円
平成19年2月26日 第三者割当による募集株式発行 21,450千株 発行価格375.04円

投資家にとってどうだったか。プラントビジネスには、損失金額がグレイの工事は生じうるのですが。しかし、どう考えても、上場廃止となると理不尽だなと。もしかすると、IHI株は、この結果下がった株価で買うべきで推奨株ではないかと。

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2007年12月 2日 (日)

守屋前防衛次官の収賄容疑逮捕

ず~といつ逮捕になるのかと思っていましたが、11月28日に、しかも妻も「身分なき共犯」として逮捕されました。

1) 妻の容疑

妻の容疑である「身分なき共犯」とは、刑法65条の次の条文です。

 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。

妻は公務員ではないので、山田洋行、宮崎元伸容疑や日本ミライズから金銭や物品やその他サービスを受け取っても、そもそも権限がないのだから、収賄には当たりません。そこで、「身分なき共犯」と検察はしました。加功とは「他人の行為の一部を分担すること。手助けをすること。」です。「身分なき共犯」とは、非公務員が収賄をする公務員の手伝いをしたり、計画を助けたりした場合の犯罪です。

宮崎県の官製談合・汚職事件で、前知事安藤忠恕被告(66)の“政治指南役”とされた元国会議員秘書石川鎮雄被告は、「身分なき共犯」であったかも知れません。

マスコミ報道は女帝だから妻が刑事罰を受けるのは当然であるというような論調に思えるのですが、実は、私は妻を「身分なき共犯」で、有罪に持ち込めるのだろうかと疑問を持ってしまいました。そのきっかけは、go2cさんの12月1日のブログでした。即ち、妻も金銭の受領やゴルフに行ったこと、そしてそれが山田洋行、宮崎元伸容疑や日本ミライズからの贈与であったことは認めるはずです。でも、それは単に自分自身の欲望を満たそうとしただけであり、守谷容疑者に働きかけなど全くしていないと主張した場合です。

妻は守谷容疑者が山田洋行や日本ミライズに有利になるように働きかけをすることを中止させなかったという点については、「夫は具体的に何をしているか分からなかったし、中止させる力はなく、夫は聞く耳を持たず、妻としては逆にそれだったら私も十分に金銭的な利益を受けようとしただけです。」と主張した場合です。

2) 何故検察庁は妻を逮捕したか

上のことを考えたとき、検察庁には別のねらいがあるのではと思ってしまいました。守谷容疑者に徹底的に自白させたい、証拠を固めたいものがある。

そもそも、武器は公開入札で購入できないのではないかと思うのです。例えば、潜水能力5000m、連続潜水公開距離1000海里、魚雷****を4本装備なんて仕様書を出して安い物を買うなんて。だから、防衛省には収賄がはびこっている。そこで、守谷容疑者と妻の逮捕により供述を取り、防衛省の収賄体質を正したかった。

しかし、これも前次官である守谷容疑者を収賄で起訴し、最高5年の懲役にできれば、一応の目的を達成するように思える。

もっと大きな犯罪といえば、政治家・議員の収賄になってくる。検察庁が政治家・議員がからんでいるという何らかの情報を持っていて、その証拠固めをするために、守谷容疑者のみならず妻も逮捕して、2人から更に情報を得ようとしているのだったら、なんとなく分かります。最も、これは私の勝手な想像ですから、根拠はありません。

3) ロッキード事件

贈収賄で、一番思い出す事件はロッキード事件です。ロッキード事件とは、私は検察庁の敗北の事件であったと思います。確かに、首相の犯罪について起訴したのですが、贈収賄で起訴に持ち込んだのは全日空の旅客機L-1011の購入に関係する丸紅ルートと呼ばれた5億円の贈収賄の関係者だけ(田中角栄、橋本登美三郎、佐藤孝行他)であったというのが私の記憶です。

しかし、日本に関係したロッキード事件で当時30億円の金がロッキードから日本の関係者に支払われたと言われました。25億円は、どうなったの?検察庁は25億円を見逃したのですから、見逃した金額の方がずっと大きかった。そして、児玉 誉士夫ルートや小佐野 賢治ルートには手を付けなかったのですから。

また、当時の防衛庁のロッキード疑惑である、1960年頃の戦闘機F-104の購入。1970年頃の対潜哨戒機P3Cの購入です。これらは、1958年には、グラマンのG-98J-11の採用がほぼ決定していたという話、そして、対潜哨戒機は当初は国産機の導入という方向であったとの話があります。

今度は首相ではなく、本命・本丸の防衛省を落とすのだと検察庁は頑張っておられるのでしょうか?いずれにせよ、防衛費の一般会計予算は4兆8千億円です。税金から支出されているのであり、無駄な支出は許されません。無駄な支出をするのは防衛省の一部の方々でしょうが、例え一部の人であっても許されることではないはずです。検察庁の検事の方々、ご苦労と思いますが、国民のために頑張ってください。

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廃止候補の都道府県立病院

平成18年度版を2008年8月18日以降の下記エントリーで記載しました。

2008年8月18日 自治体病院の経営指標の実績

10月27日のエントリー廃止候補の201病院で、病床利用率が70%未満である公立病院として201病院を掲げたのですが、Dr I さんから都道府県立病院が抜けているのではと、ご指摘を受けました。

早速データの元とした総務省の平成17年度の地方公営企業年鑑をあたってみると、私が見落としたページを発見しました。218病院を追加します。そのうち、56病院が病床利用率70%未満でした。

本当に必要な病院は必要であり、病床利用率で線を引くのではなく、必要性で判断をすべきであると言うのが私の考えです。もし、この中や10月27日のエントリーの中の薄茶色に塗った病院で、閉鎖は困ると考える病院があれば、その声をリストに書いた該当する団体名に地域の方々が伝えていただきたいと思います。そして、そんな馬鹿なことを言っている総務省にもです。

団体名 病院名 病床
利用率%
北海道 江差病院 77.0
北海道 紋別病院 60.5
北海道 羽幌病院 54.0
北海道 緑ヶ丘病院 60.0
北海道 向陽ヶ丘病院 78.0
北海道 北見病院 60.3
北海道 苫小牧病院 33.5
青森県 中央病院 87.3
青森県 つくしが丘病院 80.0
岩手県 中央病院 88.5
岩手県 大船渡病院 80.5
岩手県 釜石病院 90.6
岩手県 花巻厚生病院 58.7
岩手県 宮古病院 83.3
岩手県 胆沢病院 91.7
岩手県 磐井病院 82.3
岩手県 遠野病院 70.2
岩手県 高田病院 38.2
岩手県 久慈病院 85.6
岩手県 江刺病院 59.0
岩手県 千厩病院 86.1
岩手県 北上病院 75.6
岩手県 二戸病院 78.4
岩手県 一戸病院 79.0
岩手県 大槌病院 76.9
岩手県 山田病院 36.7
岩手県 沼宮内病院 68.2
岩手県 軽米病院 79.3
岩手県 大東病院 52.8
岩手県 花泉病院 44.0
岩手県 東和病院 100.7
岩手県 大迫病院 54.9
岩手県 住田病院 52.0
岩手県 伊保内病院 54.0
岩手県 紫波病院 48.1
岩手県 南光病院 92.4
宮城県 循環器・呼吸器病センター 52.5
宮城県 精神医療センター 81.9
宮城県 がんセンター 85.3
宮城県 こども病院 63.4
秋田県 脳血管研究センター 56.3
秋田県 リハビリテーション・精神医療センター 79.8
山形県 中央病院 87.9
山形県 新庄病院 82.2
山形県 河北病院 82.7
山形県 鶴岡病院 80.9
山形県 日本海病院 83.2
福島県 喜多方病院 41.1
福島県 三春病院 52.2
福島県 南会津病院 60.2
福島県 猪苗代病院 22.8
福島県 宮下病院 39.2
福島県 大野病院 71.2
福島県 会津総合病院 68.3
福島県 矢吹病院 60.1
福島県 リハビリテーション飯坂温泉病院 46.3
茨城県 中央病院 79.7
茨城県 友部病院 47.4
茨城県 こども病院 74.1
栃木県 岡本台病院 72.8
栃木県 がんセンター 87.4
栃木県 とちぎリハビリテーションセンター 83.4
群馬県 心臓血管センター 73.3
群馬県 がんセンター 80.9
群馬県 精神医療センター 72.7
群馬県 小児医療センター 70.0
埼玉県 循環器・呼吸器病センター 84.3
埼玉県 がんセンター 90.9
埼玉県 小児医療センター 80.4
埼玉県 精神医療センター 82.9
千葉県 循環器病センター 81.2
千葉県 東金病院 45.4
千葉県 佐原病院 80.2
千葉県 精神科医療センター 98.0
千葉県 がんセンター 86.8
千葉県 救急医療センター 80.7
千葉県 こども病院 81.3
東京都 広尾病院 79.7
東京都 大塚病院 87.9
東京都 駒込病院 81.3
東京都 豊島病院 67.2
東京都 荏原病院 84.1
東京都 墨東病院 87.8
東京都 府中病院 85.1
東京都 神経病院 93.6
東京都 清瀬小児病院 64.3
東京都 八王子小児病院 81.9
東京都 松沢病院 64.1
東京都 梅ヶ丘病院 72.9
神奈川県 足柄上病院 92.8
神奈川県 衛生看護専門学校付属病院 78.1
神奈川県 精神医療センター芹香病院 77.4
神奈川県 精神医療センターせりがや病院 65.3
神奈川県 がんセンター 91.3
神奈川県 循環器呼吸器病センター 85.3
神奈川県 こども医療センター 83.9
新潟県 松代病院 93.8
新潟県 柿崎病院 69.2
新潟県 津川病院 93.3
新潟県 妙高病院 92.7
新潟県 瀬波病院 75.7
新潟県 坂町病院 87.4
新潟県 六日町病院 81.0
新潟県 加茂病院 76.1
新潟県 十日町病院 87.0
新潟県 小出病院 73.5
新潟県 中央病院 90.7
新潟県 吉田病院 67.7
新潟県 がんセンター 92.5
新潟県 新発田病院 86.8
新潟県 精神医療センター 92.0
富山県 中央病院 91.3
石川県 中央病院 80.9
石川県 高松病院 90.9
福井県 県立病院 85.6
福井県 すこやかシルバー病院 84.7
山梨県 中央病院 77.1
山梨県 北病院 86.5
長野県 須坂病院 81.6
長野県 駒ヶ根病院 72.9
長野県 阿南病院 62.8
長野県 木曽病院 86.4
長野県 こども病院 64.1
岐阜県 岐阜病院 93.3
岐阜県 多治見病院 81.0
岐阜県 下呂温泉病院 69.5
静岡県 総合病院 84.7
静岡県 こころの医療センター 61.1
静岡県 こども病院 73.9
静岡県 静岡がんセンター 84.1
愛知県 城山病院 87.5
愛知県 愛知病院 72.0
愛知県 循環器呼吸器病センター 63.3
愛知県 がんセンター中央病院 89.9
愛知県 あいち小児保健医療総合センター 65.3
三重県 総合医療センター 75.0
三重県 こころの医療センター 87.8
三重県 一志病院 84.7
三重県 志摩病院 87.7
滋賀県 成人病センター 84.1
滋賀県 小児保健医療センター 65.4
滋賀県 精神保健総合センター 84.4
京都府 洛南病院 78.4
京都府 与謝の海病院 87.9
大阪府 急性期・総合医療センター 72.7
大阪府 呼吸器・アレルギー医療センター 77.5
大阪府 精神医療センター 68.6
大阪府 成人病センター 95.0
大阪府 母子保健総合医療センター 84.2
兵庫県 尼崎病院 89.1
兵庫県 塚口病院 76.7
兵庫県 西宮病院 92.1
兵庫県 加古川病院 68.0
兵庫県 淡路病院 88.8
兵庫県 光風病院 73.6
兵庫県 柏原病院 64.7
兵庫県 こども病院 84.0
兵庫県 成人病センター 91.3
兵庫県 姫路循環器病センター 76.0
兵庫県 粒子線医療センター 74.1
兵庫県 災害医療センター 88.3
奈良県 奈良病院 89.2
奈良県 三室病院 87.1
奈良県 五條病院 81.8
和歌山県 こころの医療センター 84.5
鳥取県 中央病院 85.9
鳥取県 厚生病院 81.7
島根県 中央病院 88.9
島根県 湖陵病院 85.6
岡山県 岡山病院 91.7
広島県 県立広島病院 78.3
広島県 県立安芸津病院 83.0
広島県 県立瀬戸田病院 64.0
広島県 県立神石三和病院 89.2
山口県 県立総合医療センター 92.5
山口県 県立病院静和荘 92.0
徳島県 中央病院 79.3
徳島県 三好病院 89.7
徳島県 海部病院 79.0
香川県 中央病院 85.4
香川県 丸亀病院 92.7
香川県 津田病院 55.0
香川県 白鳥病院 67.7
愛媛県 中央病院 90.2
愛媛県 今治病院 88.5
愛媛県 三島病院 74.7
愛媛県 南宇和病院 69.5
愛媛県 北宇和病院 48.9
愛媛県 新居浜病院 76.1
高知県 安芸病院 69.3
高知県 芸陽病院 89.8
高知県 幡多けんみん病院 83.5
福岡県 柳川病院 47.3
福岡県 嘉穂病院 45.5
福岡県 精神医療センター太宰府病院 86.1
佐賀県 県立病院好生館 84.5
長崎県 精神医療センター 77.8
長崎県 島原病院 92.4
熊本県 こころの医療センター 88.2
大分県 県立病院 88.7
大分県 三重病院 83.3
宮崎県 宮崎病院 69.8
宮崎県 延岡病院 86.6
宮崎県 日南病院 79.9
宮崎県 富養園 34.3
鹿児島県 鹿屋医療センター 89.8
鹿児島県 大島病院 88.3
鹿児島県 姶良病院 97.7
鹿児島県 薩南病院 93.1
鹿児島県 北薩病院 85.2
沖縄県 北部病院 89.2
沖縄県 中部病院 102.9
沖縄県 那覇病院 75.0
沖縄県 南部病院 67.8
沖縄県 宮古病院 70.9
沖縄県 八重山病院 74.0
沖縄県 精和病院 79.7

実は、大都市の病院も見落としておりました。37病院追加します。このうち4病院が病床利用率70%未満でした。

団体名 病院名 病床利用率%
札幌市 札幌病院 85.6
札幌市 札幌病院静療院 75.0
仙台市 市立病院 86.5
さいたま市 市立病院 78.7
千葉市 青葉病院 79.3
千葉市 海浜病院 82.7
横浜市 市民病院 89.8
横浜市 みなと赤十字病院 68.0
横浜市 脳血管医療センター 78.3
川崎市 川崎病院 88.5
川崎市 井田病院 75.4
川崎市 多摩病院 68.3
静岡市 静岡市立静岡病院 89.1
静岡市 静岡市立清水病院 87.0
名古屋市 東市民病院 85.4
名古屋市 守山市民病院 84.3
名古屋市 城西病院 80.2
名古屋市 城北病院 89.8
名古屋市 緑市民病院 77.2
京都市 市立病院 83.7
京都市 市立京北病院 74.6
大阪市 総合医療センター 90.3
大阪市 北市民病院 70.6
大阪市 十三市民病院 79.9
大阪市 住吉市民病院 68.4
神戸市 中央市民病院 87.6
神戸市 西市民病院 83.4
広島市 広島市民病院 94.0
広島市 安佐市民病院 94.5
広島市 舟入病院 51.9
広島市 安芸市民病院 95.7
北九州市 門司病院 74.9
北九州市 医療センター 76.3
北九州市 若松病院 76.6
北九州市 八幡病院 77.4
福岡市 こども病院・感染症センター 70.0
福岡市 福岡市民病院 93.3

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