光市母子殺人事件雑感
つい最近の4月16日には、このエントリー光市母子殺害事件についての放送倫理検証委員会報告書を書き、昨年5月26日には、このエントリー光市母子殺人事件の差し戻し控訴審における死刑判決予想を書いています。
4月22日に広島高裁で、判決が出てから、少し経過し、多くのブログでも書かれていますが、このブログでも雑感を書いてみます。
1) 死刑
判決文は、未だ裁判所Webで見あたりませんが、判決要旨はMSN産経ニュース 光市母子殺害判決の要旨にあります。判決要旨もボリュームがありますが、予想通りの判決文です。別の言い方をすると、2006年6月の最高裁差し戻し判決の枠の範囲を少しも逸脱することなく、判決文が書かれています。
2006年6月の最高裁の判決文はこの裁判所のWebにあります。その6ページ目の下の方に次のような文章があります。
これを個々的にみても,また,これらを総合してみても,いまだ被告人につき死刑を選択しない事由として十分な理由に当たると認めることはできないのであり,原判決が判示する理由だけでは,その量刑判断を維持することは困難であるといわざるを得ない。
被告が上告したので、もう一度最高裁があるのでしょうが、死刑の判決以外にやはり考えられないと思います。そう考えると、この裁判のことには、耳を塞ぎたくなるだけですけど。でも、死刑に向かって、この事件が動き出したのが、2006年3月頃でした。当時最高裁が公判期日を2006年3月14日で指定して、安田弁護士がドタキャンをして有名になりましたから。私が、この事件を知ったのは、このドタキャンがきっかけでした。即ち、最高裁は通常は、弁論を開かないのです。開くのは、下級審の判決を見直すときですから、この事件では無期懲役を軽くする可能性はありませんでした。だから、最高裁は死刑を決めたと思いました。
2) 刑事裁判の常道に反すると死刑が正しいのか
日本の裁判の有罪判決率が高すぎると言われることがありますが、別の数字として、被告が犯行の事実を認めている割合が、どれほど多いかも考えるべきと思います。多くの刑事裁判における弁護人の弁護は「被告は、罪を深く反省しており・・・・・寛大な措置をお願いします。」となります。拘置所から、被害者に手紙を書き、場合によっては、「被害者も寛大な措置を望んでいます。」と持って行ければ上出来だったりして。
この事件には、「被告が罪を深く反省しており」というのがありませんでした。逆に、第2審である差し戻し前控訴審の広島高裁の2002年3月の判決文がこの裁判所のWebにありますが、「被告人が知人に対して書き送った手紙」について触れられています。
私信であるべきはずの手紙が何故裁判に持ち出されたのか、私にも解っていません。拘置所の中で書かれたのだから、手紙は検閲されています。手紙を弁護側が提出するはずがないので、検察が何らかの手段で手に入れたのだと思います。この点も、この裁判の嫌な点です。
心の中は、誰も解らない。表面だけ、反省していれば、死刑にならないのだろうかと。反省したか、していないかを、裁判官が、どのように判断するか。もともと犯罪を犯しているのだから、性格異常者というか、心が正常でない人間が多いのだとすれば、正常な人間をみるのと同じ眼で見てよいのか?深い反省があるかどうかを、量刑を決める基準の中で、余り重きを置かない方がよいと思うのです。
3) 厳罰化の動き
単に厳罰化と言うのならまだしも、死刑を増やす方向は、おかしいのではと思います。この事件の差し戻し審の弁護団に対して、マスコミがずいぶん叩いていました。マスコミって、どうしてあれほど死刑が好きなのかと思っていました。最高裁の差し戻し判決を読めば、普通の弁護をしても確実に死刑になる。そんな中の苦しみの破れかぶれの弁解と思っていました。
マタイによる福音書にある祈りの言葉です。(6章 9節から、新共同訳)罰を与えることができるのは、神のみではないかと。もし、人が他人を死刑にできるのであれば、テロ行為も許される。
だから、こう祈りなさい。『天におられるわたしたちの父よ、/御名が崇められますように。
御国が来ますように。御心が行われますように、/天におけるように地の上にも。
わたしたちに必要な糧を今日与えてください。
わたしたちの負い目を赦してください、/わたしたちも自分に負い目のある人を/赦しましたように。
わたしたちを誘惑に遭わせず、/悪い者から救ってください。』
もし人の過ちを赦すなら、あなたがたの天の父もあなたがたの過ちをお赦しになる。
しかし、もし人を赦さないなら、あなたがたの父もあなたがたの過ちをお赦しにならない。」
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