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2008年5月17日 (土)

グリーン・ピースの刑事告発

次のニュースがありました。

読売 5月17日 「告発鯨肉は盗難」西濃運輸が被害届、青森県警が捜査開始

そもそもは、読売 5月15日 乗組員が調査捕鯨のクジラ肉を横流し?水産庁が調査への報道があり、事件が知れ渡ることになったのですが。どうもしっくりといきません。問題がありすぎます。

目的のためならどんな手段も正当化されるのか?

であります。即ち、事実関係は、次の通りです。

4月15日 捕鯨船「日新丸」が東京港に着岸。
4月15日 西濃運輸で乗組員は荷物を宅配により発送。西濃運輸が岸壁まで取りに来た。
4月16日 グリーン・ピースは、西濃運輸の青森市内の配送所から1箱の段ボール箱を確保
4月16日 グリーン・ピースは、確保した段ボール箱を市内のホテルに運び、開梱し、中が塩漬け鯨肉を発見、証拠を確保。
5月15日 グリーン・ピースは、東京地検に告発を発表。

上の4月15日から5月15日までの事実は、「奪われた鯨肉と信頼「調査捕鯨母船・日新丸」での鯨肉横領行為の全貌」というグリーン・ピース告発レポートから抜き出したものです告発レポートはここにあります。

4月15日の段ボール箱1箱をグリーン・ピースは、証拠品の確保だとしているわけです。西濃運輸が被害届を提出したわけで、正当な手段で持ち去ったのではなく、奪い去ったと考えるのが妥当と思います。

グリーン・ピースの捕鯨についての意見が例え正当であるとしても、このような手段は許されるべきではないと私は思います。もし、これが許されるなら、令状なしで、警察・検察がなんでもできることとなります。一定の規則に従ったときに、強制的に他人の資産に手を付けることができる。この原則に明らかに違反していると考える次第です。(ホロコーストも731石井部隊もまさか正当化されないよね?)

一方、グリーン・ピースの狙いは、乗組員の告発ではないと思います。日本の捕鯨を中止に追い込むことです。調査捕鯨における国際的な約束に違反していないか(乗組員が慣例とは言え、自宅に持ち帰ることは調査捕鯨の目的を逸脱しているのではないか)について、政府がどのように扱うか、グリーン・ピースとしては、日本政府の弱点と思える部分の証拠を確保したのです。それからすると、今回のグリーン・ピース・ジャパンの実行部隊が犯罪に問われたとしても、グリーン・ピースとしては目的は果たせたのかなと思います。そうすると、目的のためなら、手段の正当性は問題ではなくなるが成立してしまうので、頭が痛くなってしまいます。

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