国会で多くの法律が成立します
国会の会期末となると多くの法律が連日成立します。本日6つの法律が公布されました。本日成立した法律に「少年法の一部を改正する法律」があります。
ネジレ国会と言われながら、何故こんな少年法を改正する法律が可決成立されなければならないのだろうと思います。
1) マスコミ報道
マスコミ報道は、表面のみで、問題点を正しく伝えていないと感じています。読売をあげておきます。マスコミ報道を読んだ印象と、このブログ全体を読んだ印象を比べてみてください。
読売 6月11日 改正少年法が成立、審判で被害者や遺族の傍聴可能に
2) 日弁連の声明文
改正少年法の成立を受けて日本弁護士連合会は会長声明を発表しました。ここにあります。
5月30日の衆議院法務委員会で政府原案が修正され、自民、公明、民主の賛成となり、5月30日に、この法案が成立する見通しとなったのです。本日の成立は、5月30日時点で確定的でした。
3) 問題点
この少年法改正については、J-CASTニュースが比較的問題点をよく書いていると思いますので、掲げます。
J-CASTニュース 5月3日 少年審判への遺族傍聴 法改正に賛否両論
J-CASTニュースの記事は5月3日なので、5月30日の修正前ですが、本質部分に変わりはありません。それと、日本弁護士連合会の法案に対する意見書を掲げます。
日本弁護士連合会 2007年11月21日 犯罪被害者等の少年審判への関与に関する意見書
私の意見は、日弁連の意見書に全て書かれています。重罰主義、被害者の権利主義、モンスター・・・・・等々嫌な社会になりつつある気がします。秋葉原事件においても、犯人の両親になぜインタビューして報道しなければならないのかと思います。
マスコミは、この少年法改正について、今までは被害者の傍聴が全く認められなかったかのように報道します。しかし、日弁連が言うように少年審判規則29条の運用で、可能であり、問題ある法律を急いで制定しなければならない理由が私には理解できないのです。運用について、関係者がじっくりと話をし、問題点をつぶしていくべきであり、法の制定が全てではなく、慣習として自然に確立されるのが良いと思います。少年審判規則については、ここにあります。そして、29条は以下の通りです。
少年審判規則29条 裁判長は、審判の席に、少年の親族、教員その他相当と認める者の在席を許すことができる。
4) 制定された少年法の一部を改正する法律
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