東証のアーバンについての決定
8月20日のブログアーバンコーポレーションとBNPパリバのデリバティブ取引を書きましたが、アーバンコーポレーションが行った6月26日付の発表について東証も次の発表を行いました。
東証からのニュース 改善報告書の徴求に関する東証の判断について -(株)アーバンコーポレイション-
「同社が平成20年6月26日付にて行った開示(「2010年満期転換社債型新株予約権付社債の発行(第三者割当)のお知らせ」)は、一般の上場会社であれば、有価証券上場規程第502条第1項の規定に基づく、その経緯及び改善措置を記載した報告書の徴求事由に該当する不適正な開示であるものと判断」と記載あり、私と同じ意見ですが、「同社については、既に上場廃止(平成20年9月14日付)を決定しており、改善報告書は上場会社に改善を求める趣旨であることから、同報告書の提出は求めないものといたしましたので、お知らせいたします。」と記載あり、しっくりしません。
また、脚注には、有価証券上場規定509条は2008年7月7日からの施行であるから、遡及できないと記載されています。
509条は、この東証の2008年6月26日付発表 上場制度総合整備プログラム2007(第二次実施事項)に基づく業務規程等の一部改正についてにおいて発表され、7月7日より実施となっています。私が、8月20日のブログでも「上場会社でなければよいのかとの疑問も多少は残りますが」と書きました。7月7日に関係なく、上場会社であれば、自社の経営・事業内容について適切な情報開示を行うことが義務であるとの趣旨です。
金融証券取引法上の課徴金等が残っていますが、ある情報を隠していたのであり、虚偽記載のある発行開示書類を提出しての募集又は売出し(金商法172条)、虚偽記載のある有価証券報告書等の提出(金商法172の2条)、風説の流布等により相場を変動(金商法173条)などと言うには、少し違っていると感じます。それと、適時情報開示は取引所が真っ先に追求すべきであり、2008年7月7日からの施行で遡及できないとせずに、積極的に取引所として立ち振る舞うべきではないかと私は思います。
参考として、有価証券上場規定509条を続きを読むに入れました。
有価証券上場規定第509条
第509条 当取引所は、上場会社が有価証券上場規程その他の規則に違反したと当取引所が認める場合において、当該上場会社が当取引所の市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと当取引所が認めるときは、当該上場会社に対して、上場契約違約金の支払いを求めることができる。
2 上場会社は、前項の規定により上場契約違約金の支払いを求められた場合は、施行規則で定めるところにより、当該上場契約違約金を支払わなければならない。
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