アーバンに対する課徴金150万円から一気に1,231万円にアップ
10月13日のアーバンコーポレイションに対する課徴金納付命令に係る審判手続開始決定のなかで、アーバンに対する課徴金150万円が低すぎることはないのかと書きましたが、金融庁さんがアーバンに対する課徴金を追加されたので、少し驚きました。(私のブログを読んだからとは思いません。)
平成20年10月24日 株式会社アーバンコーポレイションに対する課徴金納付命令に係る審判手続開始の決定について
金額として10,810,000円と書いてあります。なお、前回の決定は、次ですから、単に日にちが異なるだけで、表題は同じです。前回と合計すると1,231万円となります。
平成20年10月10日 株式会社アーバンコーポレイションに対する課徴金納付命令に係る審判手続開始の決定について
10月10日と10月24日の差は、課徴金の適用条項であり、10月10日が金融商品取引法第172条の2第2項による臨時報告書の重要な事項につき虚偽の記載であります。一方、10月24日は金融商品取引法第172条の2第1項で、重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券報告書の提出です。
言葉にするとほんのわずかの差ですが、金額にすると大きく異なりました。一つは臨時報告書の場合は2分の1となることによる差ですが、対象とする株価が臨時報告書の場合は、その係わる期間が4月1日から上場廃止の9月14日までであるが、有価証券報告書の係わる期間は2007年4月から2008年3月までで、一つ期間がずれている。その結果、課徴金の金額計算の基となった株価が、347.13円と1,588円とまるで異なったことによります。
課徴金計算に関する内閣府令は、「金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令」です。
それぐらいの株価変動は普通だと考えるべきでしょうか?アーバン株を保有していた投資家からすれば、ケシカランの思いになります。参考まで、2006年9月からのアーバン株Yahooチャートです。
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