橋下弁護士(大阪府知事)に800万円の支払いを命じる判決
次のニュースです。(広島地裁の判決文が光市事件懲戒請求扇動問題 弁護団広報ページにアップされたので、追記しました。)
共同 10月2日 光市事件で、橋下知事に賠償命令 弁護団への懲戒呼び掛け
どのような裁判かは、2007年9月18日の光市事件に関するもう一つの裁判で書いていますので、そちらを見ていただければよいのですが、光市事件の弁護団の弁護士に対する懲戒請求をTV等を通じて橋下は扇動した。その結果、一般市民から多くの懲戒請求が弁護士会に送られた。弁護士会は、懲戒請求に該当する事実は認められず、正当な弁護士活動の範囲を超えていないと懲戒処分をしていません。(参考:東京弁護士会の懲戒しない旨の決定の公表)
光市事件の弁護団(22名)のうちの弁護士4名が、個人として2007年9月3日に広島地裁に橋下徹弁護士に損害賠償を求め損害賠償の民事裁判を提起しました。この民事裁判の判決が本日あったわけです。
扇動したのは橋下ですが、一方で、そんな扇動の共同行為者はTV局だと思います。TVがなければ、橋下もなかった。
(追記)
広島地裁の判決文が光市事件懲戒請求扇動問題 弁護団広報ページにアップされました。ここからダウンロード可能であり、前半と後半があります。
原告である弁護士4人の主張を全面的に認めた判決と思います。そして、TV番組についても、次のように述べています。(判決文34ページ)
BPOの意見書とはこの2008年4月15日の意見書です。
裁判制度(司法制度)とは、重要です。必死になって、守り、育てていかねばならない制度であると確信します。
| 固定リンク
コメント