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2009年1月11日 (日)

経団連はキャノンを除名できるか?

「経団連はキャノンを除名できるか?」なんて、思ってしまいました。理由は、1月9日の衆議院予算委員会における民主党枝野委員の大分キャノンに関する発言です。

大分キャノンは、1000人以上の請負労働者・派遣労働者を切りながら、ハローワークで期間従業員として組合に入らないことを条件に求人しています。なんと酷い会社ですか。

この 衆議院TVから平成21年1月9日 (金) の会議名 : 予算委員会 の枝野幸男(民主党・無所属クラブ)を選んで、その始まりから48分少しを経過したあたりからです。民社党のこの件に関するニュースはここにあります。

労働組合法に違反することは明らかであり、労働基準法その他の上でも問題があると思います。ちなみに、労働組合法第7条は次の通りです。

第七条  使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一  労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
二  使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
三  労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
四  労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第二十七条の十二第一項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法 (昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。

経団連の定款がここにあります。第3条の目的には「国民経済の自立と健全なる発展を促進することを目的とする。」と書いてあり、第4条の事業には「労使関係の健全な発展」や「労使関係の安定に資する経済界としての協力・支援」という言葉が書いてあります。法を守らない、ルールを無視するというのは、「コンプラが全くできない。」や「CSRなんてありえない。」というレベルと思います。

経団連で正当な活動をされておられる企業にとっては、キャノンは迷惑千万な企業となるはず。さあ、キャノンを除名処分にするだろうかと思いました。

ところで、上記は枝野発言が正しいとしての記述です。1月3日に自殺した永田寿康元衆院議員が追求した偽メールとは訳が違うと私は信じています。

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