« クレーン転倒事故 | トップページ | 東京オリンピックの予算 »

2009年4月17日 (金)

大阪弁護士会の橋下弁護士懲戒審査開始決定

大阪弁護士会綱紀委員会が橋下弁護士を「懲戒審査に相当する」と議決し、同弁護士会の懲戒委員会が今後審査を行い、懲戒処分に該当するか検討するとの報道がありました。

読売 関西発 4月16日 光市事件発言で橋下知事を懲戒審査へ…大阪弁護士会議決

懲戒に相当する弁護士の処分は、当然と思うのですが、上の記事の最後に次のように書いてありました。

橋下知事は15日の定例記者会見で「行き過ぎた発言だが法的には問題ない。あってはならない弁護活動だったと思う」と話した。

大阪府のWebを見ましたが、未だ15日の定例記者会見は掲載されておらず、上記発言の部分が掲載されるかどうか不明ですが、弁護してとして問題がありすぎる人物であり、懲戒処分が適当と思いました。即ち、

1. 法的に問題があるかどうか

法的に問題があるかどうかを判断するのは橋下ではない。法は市民のために存在するのであり、市民がどうように判断するかである。当事者が、自分の行為・発言を正当であると発言することは許されるのであり、それほど問題にすべきことではないのかも知れない。問題弁護士が発言するから、反発を覚える面もあるが、間違ったことを堂々と発言するのは、やはり許せない。

2. あってはならない弁護活動

この発言も、「だったと思う」がついているので、通常であれば許容範囲内かも知れませんが、弁護士が自分が関与していない裁判の弁護活動に関して批判することは、特別な事情のない限り許されることではありません。橋下の問題行為・発言は光市事件差し戻し裁判であり、その際の弁護士の活動については、橋下が問題とするようなことは存在せず、橋下が自分の知名度と弁護士という肩書きを使って、あってはならない行為・発言を行った。

橋下弁護士のような弁護士は、存在自体許されない気になります。但し、知事としては、大阪府民が選んだのだから、大阪府民のために続けてください。

|

« クレーン転倒事故 | トップページ | 東京オリンピックの予算 »

コメント

>弁護士が自分が関与していない裁判の弁護活動に関して批判することは、特別な事情のない限り許されることではありません。

いえ、旧倫理規定の他の弁護士批判禁止条項は削除されたので、基本的には問題ないとされています。

もちろん、民法上の制約(名誉棄損)はありますし、今回の橋下弁護士を擁護するつもりはありませんけど。

批判は原則自由化されたため、例えば債務整理の処理を巡って他の事務所を批判する弁護士もいます。もちろん、再反論する弁護士もいます。週刊誌や月刊誌で他の弁護士の活動を批判している弁護士もいます。

弁護士同士の争いがこんなに激しいんだから、弁護士自治はそろそろ無理だと思うんですけどね。弁護士同士の信頼関係がないと成り立たない制度ですから。

投稿: ジャズ | 2009年10月12日 (月) 17時17分

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 大阪弁護士会の橋下弁護士懲戒審査開始決定:

« クレーン転倒事故 | トップページ | 東京オリンピックの予算 »