和歌山カレー事件最高裁判決
和歌山カレー事件の最高裁判決は、MSN産経ニュース 4月21日 【毒物カレー事件】最高裁判決全文にあり、「第1審判決を是認した原判決は、正当として是認することができ、刑訴法405条の上告理由に当たらず。」とする上告の棄却判決は、予想されたとおりでした。(裁判官全員一致の意見でもありました。)
林眞須美は、関与を全面的に否認していたのだが、認めていたとしても、夏祭りの自治会行事でのカレーに砒素を混入し、その結果4人が死亡、多数の重症者も発生し、長期間後遺症に苦しんだ者もいたという重大事件であったことから、死刑を逃れることはあり得ないと考えられる。第1審判決(2002年12月11日)の判決要旨はここにありますが、これを読むと、林眞須美が犯人だと思います。この犯罪の犯人であれば、適用される最高刑が当然である。死刑が妥当であると思わざるを得ません。
しかし、嫌な気分になります。死刑で何が解決するのだろうか。刑罰が抑止力となるとの考え方があるが、林眞須美を死刑にして、抑止力にもならないと思える。それに、林眞須美とは何であるのか?死刑以外の可能性が極めて薄い時、人はどのような生き方をするのだろうか?えん罪であれば、当然否認を続ける。逆に、本当に犯人であれば、どうするのだろうか?このあたりになると頭が混乱します。
裁判員裁判で裁判員としてこの裁判に参加していた仮定するなら、自分の人生が狂ってしまうようにも思います。ここに、「林眞須美さんを支援する会」なんてホームページがありますが、特にこんなホームページを読んだら。裁判員になっていたなら、日和見主義で、「無期懲役」と主張しそうです。
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