臓器移植法改正
臓器移植法改正についてA案が衆議院で6月18日に可決されました。A案については、多くの報道は、「脳死は一般に人の死」と言っており、これでは誤解を生むことが多すぎると思うことから書いてみます。なお、報道としては、MSN産経ニュースをあげます。
MSN産経ニュース 6月18日 一転、臓器移植法案「A案可決」賛成263票
1) 衆議院で可決された法案
可決された法案により現在の臓器移植法のどの部分が改正となるかを続きを読むに入れましたので、法案については「続きを読む」をクリック下さい。第6条の改正が大きな改正であり、人の死の定義を定めていません。「医師は、2つの場合において、移植術に使用されるための臓器を、死体(脳死した者の身体を含む。以下同じ。)から摘出することができる。」としたのであり、この文章で「脳死は一般に人の死」と定めたと解釈するのは、余りにも拡大解釈であります。
なお、改正前の文章も「続きを読む」で、取消線で消しただけで、残してあります。「死亡した者が生存中に臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合・・・・」を2つの場合に変えたのです。15歳未満の脳死移植が日本で実施されなかった理由は、厚生労働省がガイドラインにおいて「自由意志の表示が行える年齢は15歳以上である。」としたからであり、民法961条が「十五歳に達した者は、遺言をすることができる。」との遺言能力15歳以上がその理由です。
「意思を書面により表示」との表現が足かせとなっていたことから、この足かせを外したのです。
2つの場合とは、続きを読むで、色を付けた6条1項の1号と2号ですが、1号は改正前と意味が同じと思います。2号は、「当該意思がないことを表示している場合以外の場合」というややこしい表現で、「臓器移植ドナーに私はなりません」と意思表示をしている人です。従い、移植拒否の人が移植の為に臓器摘出をされることはありません。
2) 子供が無理矢理臓器摘出を受ける
意思がない場合は、遺族が書面で同意すれば、臓器摘出があります。子供の場合について、子供の親とはそんなに信じられないのだろうかと思います。子供の感情や意思を一番知っている親が、臓器提供を申し出た場合には、それを受け止めて尊重するのが社会であると思います。
子供が天国で幸せに暮らすようにと子供の臓器提供を望む親がいるかも知れません。あるいは、そんなことをしない人が大部分でしょうが、他人が口をだすことではないと思います。最も、臓器提出可能な脳死になること自体、ほとんどあり得ないと思いますが。
虐待を受けた児童が、今度は遺族により臓器提供となる恐れについてですが、ないとは言えず、それ故、改正案には附則5がついています。この毎日 6月22日 臓器移植法改正:民主議員ら、参院に対案提出へも、「衆院を18日に通過したA案は、脳死を一般に人の死とし」と報じており、すんなりと理解しにくいのです。
3) 脳死
このMSN産経ニュース 6月7日 【臓器移植】(中)脳死は人の死か…議論再燃では、焦点がずれていると思います。脳死を人の死とは、できません。臓器移植法6条2項の改正されていない部分ですが、脳死を「脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至ったと判定された者」と定めており、この判定は6条4項により「これを的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師・・・・・」と定められており、医療機関の脳死判定員会が判定します。
脳死判定員会は、移植を前提としなければ、判定行為もしないわけで、脳死判定員会が判定しなければ、脳死もあり得ません。移植をしなければ脳死はありえず、脳死状態で生き続けたというのは、おそらく脳死ではなかったのだと思います。
脳死の判断基準も変わっていくと思います。法で脳死を決めるのは、現在の条文でよいと思うし、A案は、マスコミが言うように「脳死を人の死」と定めることではなく、自由意思の範囲を拡大したのであり、逆に法が制限をすることがかえっておかしいと思います。
臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(改正部分を新旧双方表示)
(改正により加えられる部分をアンダーライン表示、削除部分を取消線で表示)
第6条 医師は、次の各号のいずれかに該当する場合には、死亡した者が生存中に臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合であって、その旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を拒まないとき又は遺族がないときは、この法律に基づき、移植術に使用されるための臓器を、死体(脳死した者の身体を含む。以下同じ。)から摘出することができる。
一 死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合であって、その旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を拒まないとき又は遺族がないとき。 二 死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合及び当該意思がないことを表示している場合以外の場合であって、遺族が当該臓器の摘出について書面により承諾しているとき。 |
2 前項に規定する「脳死した者の身体」とは、その身体から移植術に使用されるための臓器が摘出されることとなる者であって脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至ったと判定された者ものの身体をいう。
3 臓器の摘出に係る前項の判定は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、当該者が第一項に規定する意思の表示に併せて前項による判定に従う意思を書面により表示している場合であって、その旨の告知を受けたその者の家族が当該判定を拒まないとき又は家族がないときに限り、行うことができる。
一 当該者が第一項第一号に規定する意思を書面により表示している場合であり、かつ、当該者が前項の判定に従う意思がないことを表示している場合以外の場合であって、その旨の告知を受けたその者の家族が当該判定を拒まないとき又は家族がないとき。
二 当該者が第一項第一号に規定する意思を書面により表示している場合及び当該意思がないことを表示している場合以外の場合であり、かつ、当該者が前項の判定に従う意思がないことを表示している場合以外の場合であって、その者の家族が当該判定を行うことを書面により承諾しているとき。
(親族への優先提供の意思表示)
第6条の2 移植術に使用されるための臓器を死亡した後に提供する意思を書面により表示している者又は表示しようとする者は、その意思の表示に併せて、親族に対し当該臓器を優先的に提供する意思を書面により表示することができる。
(移植医療に関する啓発等)
第17条の2 国及び地方公共団体は、国民があらゆる機会を通じて移植医療に対する理解を深めることができるよう、移植術に使用されるための臓器を死亡した後に提供する意思の有無を運転免許証及び医療保険の被保険者証等に記載することができることとする等、移植医療に関する啓発及び知識の普及に必要な施策を講ずるものとする。
附則(経過措置) 第4条 医師は、当分の間、第六条第一項に規定する場合のほか、死亡した者が生存中に眼球又は腎臓を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合及び当該意思がないことを表示している場合以外の場合であって、遺族が当該眼球又は腎臓の摘出について書面により承諾しているときにおいても、移植術に使用されるための眼球又は腎臓を、同条第二項の脳死した者の身体以外の死体から摘出することができる。
2 前項の規定により死体から眼球又は腎臓を摘出する場合においては、第七条中「前条」とあるのは「附則第四条第一項」と、第八条及び第九条中「第六条」とあるのは「附則第四条第一項」と、第十条第一項中「同条の規定による」とあるのは「附則第四条第一項の規定による」と読み替えて、これらの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
附則(今回)
(施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。ただし、第六条の次に一条を加える改正規定及び第七条の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
(経過措置) 2 前項ただし書に規定する日からこの法律の施行の日の前日までの間における臓器の移植に関する法律附則第四条第二項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「第六条」とする。
3 この法律の施行前にこの法律による改正前の臓器の移植に関する法律附則第四条第一項に規定する場合に該当していた場合の眼球又は腎臓の摘出、移植術に使用されなかった部分の眼球又は腎臓の処理並びに眼球又は腎臓の摘出及び摘出された眼球又は腎臓を使用した移植術に関する記録の作成、保存及び閲覧については、なお従前の例による。
4 この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討) 5 政府は、虐待を受けた児童が死亡した場合に当該児童から臓器(臓器の移植に関する法律第五条に規定する臓器をいう。)が提供されることのないよう、移植医療に係る業務に従事する者がその業務に係る児童について虐待が行われた疑いがあるかどうかを確認し、及びその疑いがある場合に適切に対応するための方策に関し検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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