橋下知事に360万円賠償を命じる判決を読む
選挙の道具として、某党がコンタクトをしているタレント知事の一人が橋下タレント知事でしょうが、7月2日に広島高裁は光市事件弁護団4名に対する橋下知事から各人90万円、合計360万円の賠償金支払いを命じる判決を出しました。
日経 7月2日 橋下知事に360万円の賠償命令 「光事件で懲戒」控訴審
最高裁まで争われるかどうか知りませんが、判決文が橋下弁護士による懲戒請求扇動被害弁護団のホームページからダウンロード可能であり、読みました。
橋下タレントの主張は、「2007年5月27日放送のTV番組「たかじんのそこまで言って委員会」(よみうりテレビ製作)での発言内容は、言論の自由の範囲であり、損害賠償の責めを負う内容の発言はしていない。」であります。
一方、弁護団の主張は、「そのTV番組の中でなされた橋下発言は、根拠なく懲戒請求を扇動する不法行為であり、刑事裁判における弁護人の存在意義と弁護士懲戒制度の意義を傷つけるもので、刑事弁護を引き受けることを萎縮させ、ひいては憲法上保障された被告人の弁護人依頼権を害することになり発言を看過することができない。」であります。そして、光市事件の弁護団(22名)の構成員の一部である弁護士4名が、個人として各人300万円の損害賠償を求める民事訴訟を広島地裁に提起したものです。
広島地裁は、各人に対し200万円(合計800万円)の支払いを命じる判決を2008年10月2日に出し、橋下タレントは、これを不服として、広島高裁に控訴しました。今回、この控訴審の判決が出されたのです。読むと、その通りと賛同することが書かれていました。その部分を紹介します。(判決文において、控訴人が橋下タレントです。)
判決文31ページ |
判決文31ペ-ジ |
32ページ |
その通りと思います。
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