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2009年10月 7日 (水)

光市母子殺人事件実名表記本の出版

検索ワードによると、このブログの9月26日の光市母子殺人事件少年容疑者実名表記の出版が多くの人に読まれているようで、少し事情が変わっているようなので、追記します。現状については、次の朝日の記事が、実態を報道していると思いました。

朝日 10月7日 光母子殺害実名本、弁護団「約束違う」著者「本人OK」

実名を出すことについて、弁護士は、承諾していないと述べており、著者は了解を取り付けているとしており、食い違っています。

私は、双方とも本当のことを述べていると思います。著者に対しては、当時はそう述べたのであろうし、現在は実名出版を取りやめて欲しいと思ってるのでしょう。

9月26日のブログで、私は「本人が実名で本が出版されることに同意しているなら」と前提を書いたのですが、現状では、この前提は崩れていると考えるべきと思いました。勿論、本当はどうかと争ってもよいのかしれませんが、弁護士が代理人としての行為をしていると考えるだけではなく、争っても無駄なだけであり、おそらく少年の利益にはならないだろうと思うからです。

印刷を再度行い、実名部分を「光市少年A」とでもすれば、解決すると思うのです。これで、本を購入して読む人が当初予定した以上に増え、著者の目的は達成されると思います。言論出版の自由も確保される。少年法第61条については、既に報道で光市事件の少年と言う言葉は完全に出ています。報道され多くの人が周知している情報で特定することは、少年法第61条の問題もないと考えます。

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