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2010年2月22日 (月)

裁判の公開

2月19日の「あらたにす」に、田中早苗さんが、「足利事件」再審のテレビ中継をを書いておられ、思いました。日本の裁判は公開されていなかったと。傍聴は、できるが、何故テレビ中継はダメなのか?それだけではない。新聞でもTVでも、法廷における様子は、静止画でもなく、わざわざ画家が描いた絵を使っている。本当にバカな国のバカ法廷だなと思います。

今や、国会も本会議や委員会がインターネット中継や中継録画で見ることができ、ついこの前は、事業仕分けなるものが、インターネット中継で見ることができました。憲法82条は、次のように書いてあります。

憲法第82条
① 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
② 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

私は、憲法82条を、裁判の公開を求めており、特別な場合を除き、インターネット中継をすべきと解釈します。

何故、TV中継すら許していないかというと、裁判所が自分で決めた、規則を盾に頑張り、憲法解釈も裁判所だから、文句あるかという高慢ちきに思えます。例えば、次の刑事訴訟規則215条です。

刑事訴訟規則第215条 公判廷における写真の撮影、録音又は放送は、裁判所の許可を得なければ、これをすることができない。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。

そして、さすがマスゴミであります。これに反対するどころか、法廷内カメラ取材の標準的な運用基準というのをマスゴミ自信が作り、「撮影は、裁判官の入廷開始時からとし、裁判官全員の着席後開廷宣告前の間の二分以内とする。」とか書いてあり、バカもいい所です。

健全な日本を作る気がない人達が、大勢いるマスゴミの世界。法と裁判は、社会の貴重なインフラであり、人々がそれを育て、発展させることにより、よりよい社会をつくりあげていくことができるのです。

<追記> 足利事件は、冤罪に関する裁判です。菅谷さんは、冤罪で無期懲役の判決が下された。批判されるべきは検察のみではない。最高裁も無期懲役の判断を下した。憲法82条2項の国民の権利が問題となつてゐる事件に該当すると、私は考えます。裁判で、真実が全て明らかになるわけではないが、憲法の「公開しなければならない。」を充分考慮するなら、裁判のTV中継またはインターネット中継をすべきだと思います。

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コメント

はじめまして、こんにちは。
以前、書かれていた食糧問題の記事を読みました。
僕もホームページとブログを作り、食糧問題の情報発信や募金の呼び掛けをしています。お時間のあるときに読んでみてください。
ブログ:http://navyblue-weekly.at.webry.info/
よろしくお願いいたします。

投稿: Navyblue | 2010年2月24日 (水) 21時49分

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