殺人事件への時効廃止
4月27日に刑法改正による殺人事件に対する時効廃止と、同日付けでの公布と施行がありました。
そして、同じ日にもう一つ、最高裁による大阪高裁での死刑判決をを破棄し、大阪地裁に差し戻す判決がありました。
4月28日 読売 大阪母子殺害の死刑判決破棄、差し戻し…最高裁
ともすれば、上の2つのことを別々に考えてしまうのですが、同時に考えてみました。
1) 合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証
刑事裁判における有罪の認定に当たっては、「合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証」が必要であると最高裁判決には述べられています。
まさに、その通りであり、社会正義実現のためとは言え、国家権力が個人の権利を侵害するにあたり、制限はあります。刑事事件の犯人と認定し、刑を執行するのですから、疑わしきは被告人の有利とするのが原則です。
被告人には、例え犯人であったとしても、犯行を否認することは、あり得る。しかし、拷問は許されるのではなく、否認のまま、裁判となることがあるが、その時の、原則は、今回の最高裁判決が、非常に参考になると思います。
できれば、時間がある時に、判決文を読むことをお奨めします。特に、堀籠幸男裁判官の反対意見、藤田宙靖裁判官、田原睦夫裁判官、近藤崇晴裁判官の各補足意見,那須弘平裁判官の意見が述べられており、興味を持って読むことができます。
また、判決文で触れられていますが、次の最高裁判決が、間接証拠のみであるが、「合理的な疑いを差し挟む余地がない」程度に立証されていると判断された例です。
裁判所Web 平成19年10月16日 最高裁判所第一小法廷 爆発物取締罰則違反,殺人未遂被告事件 棄却決定
2) 時効廃止の効果
犯人が死刑に問われる事件の場合、被害者の心が癒される面はあると思います。例えば、4月28日 朝日山梨 思いが伝わった 時効廃止 遺族らは歓迎。
一方、25年が無期限となったことで、犯人逮捕の可能性が、どれほど高まるかは、遺族の方には恨まれる発言となりますが、あまり期待できない面もあると思います。警察が25年かけて捜査し、核心部分に相当迫れてきたという事件もあるが、殺人事件であり多数の人員と経費を費やして捜査したが、犯人に迫れていないという事件もあるでしょう。見込みがないにも拘わらず、(例えば、年数が経過して、犯人も死亡している可能性がある。)いたずらに税金を使って捜査を継続することが、時効廃止となったから、許されるのかの問題もあると思います。
25年以上経過している殺人事件で、「合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証」が可能な場合は、やはり少なく、そもそも、時間の経過と共に、記憶は薄れ、時間を遡って、捜査することは、困難がつきまとい、その上、合理的な立証ができるかとの問題があると思います。
しかし、現在において、過去と異なるのはDNA鑑定です。犯人と思われる人物のDNAが分かっていれば、犯行から25年以上経過していても、合理的な立証が可能な場合があると思います。但し、DNA鑑定の場合も、鑑定した試料が犯人と特定するに合理的か等の問題もつきまといます。また、私なんか、DNA鑑定とは、どのような方法で実施し、信頼性がどこまであるのだろうと疑問を持ちます。多分、鑑定試料にもよるのだと思います。警察庁のDNA鑑定ガイドラインでも、DNA鑑定試料はマイナス80℃という超低温で保管することが定められているようです。
DNA鑑定試料の超低温保管は、実施して欲しい。費用は増加すると思います。しかし、刑法や刑事訴訟法が存在する目的は、安心して住める社会を作り出し、維持することです。殺人を犯せば、DNAが残る可能性がある。犯人が、時効がないことにより、一生涯苦しむ。そのようなことが、犯罪の抑制となり、安心して住める社会につながることを期待します。
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