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2010年7月 7日 (水)

遺族への年金払い所得税に関する最高裁判決について

遺族が受け取る年金形式による分割払いの生命保険金に対する所得税の課税に関する最高裁の判決に対しては、最高裁の判決であるからでしょうが、この判決を当然のこととしてマスコミが論調していることついて、気になる所があります。マスコミの意見の代表例としては、次の日経と読売の社説であろうと思います。

日経 7月7日社説 恣意的な行政をただした二重課税訴訟

読売 7月7日社説 二重課税判決 税の公平性を重んじた最高裁

最高裁の判決は、この裁判所Webにあります。

国税庁は、どのような解釈でいたかは、この説明(No.1615 遺族が受け取る個人年金)を読んでみてください。

1) 所得税と相続税の二重課税

実は、そもそも相続税とでは二重課税が、常にあるし、二重課税を前提としている部分があります。獲得した所得で、現金・預金、土地等の資産を残しますが、所得税を納付した後の残余部分から金銭支出等をして取得した財産があります。この税引後の金で購入した財産を相続時に、相続税の対象にするわけで、二重課税を前提としている部分があります。

所得税と相続税は、課税する思想が異なるのであり、二重課税=ケシカランの論調には、行き過ぎがあるように思います。多額の財産を相続することについて、格差拡大の是正を含め、社会的な費用を分担し、社会的な公平さを実現するため、相続税の形で相続者が納付するのが、相続税であると考えます。

今回の最高裁判決で問題となったのは、所得税法第9条第1項第15号(現在は、オリンピック・パラリンピックの報奨金非課税が追加されているので第16号)の「相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの」の扱いです。

2) 国税庁の解釈

所得税法施行令183条に「生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等」があります。年金で生命保険金を受け取る場合には、受領した金額を収入とし、それまでに納付した保険料の総額を必要経費とします。10回分割で受け取るなら、支払った金額の10分の1が必要経費です。(実際の計算では、切り上げがあるので、納税者に有利となります。)

今回の裁判の例で言えば、次の通りです。

所得金額=2,300,000-納付した保険料総額920,000x1/10=2,208,000円

所得税法施行令183条第1項2号イ(1)に、「支払総額」と書いのみ書いてあり、この裁判では被相続人である夫が支払った保険料総額との解釈と思います。

3) 最高裁判決

最高裁判決は、所得税法第9条第1項第15号(現在の16号)の適用のみで、判断したと考えます。相続税法には、二重課税のことはないのですが、逆に所得税法は相続税や贈与税の対象となったものについては、原則対象外としています。このややこしさが、今回の問題のベースにありますが、二重課税をがありうるとしている所得税法の条文もあります。例えば、所得税法第60条「贈与等により取得した資産の取得費等」です。相続で取得した資産を譲渡した場合に、譲渡金額から差し引く取得費ですが、相続税の時に使用した相続時の価額ではなく、死亡した被相続人が所得した時の取得原価です。もし、取得時10で、これが相続時に100になっており、この100をベースに相続税を支払ったとしても、200で売却したならば、譲渡所得の金額は100ではなく、190となります。(実際の譲渡所得の場合は、長期譲渡所得は1/2になったりするので、少額になります。)

税法とは、社会における取り決めであるので、絶対的正義は存在しないと思います。勿論、法の解釈は、政府解釈以外に存在して然るべきであり、税法の解釈に裁判で果敢に挑まれた今回の原告には敬意を表します。

4) 最高裁判決の問題点

問題点というより、問題提起点が本当は正しいのですが。私の考えを述べてみます。

A) 年金形式による分割払いの生命保険金の所得税

最高裁判決は、相続税法第24条に基づく60%の部分が、所得税法第9条第1項の非課税であると述べているのであり、40%部分は、所得税の対象です。どのような計算をするのか、ファイナンスに詳しい人なら、頭を抱えます。(最も、最高裁は22条の結果が24条であるとして、24条とは直接は言っていませんが、算数はどうなっているのと思います。)

B) 最高裁判事はファイナンス音痴?

今回の判決文には、次のようにあります。

・・・本件年金は,被相続人の死亡日を支給日とする第1回目の年金であるから,その支給額と被相続人死亡時の現在価値とが一致するものと解される。そうすると,本件年金の額は,すべて所得税の課税対象とならないから,これに対して所得税を課することは許されないものというべきである。

実は、相続税法第24条の60%は、「残存期間が五年を超え十年以下のもの」を対象としているのです。5年と10年で現在価値が同じとすることは、ファイナンス理論からすれば、極めて変である。無理矢理、割引率を決めて、全10回であれば、残る9回に40%部分を割り振ることも確かに可能ではあるが、そんなこを納税者にさせることがよいのだろうかと思います。

配偶者を亡くされた人が対象者の多くであるとすれば、なおさらだと思います。

不思議な現象も生じます。この人の場合は、負担した保険料92万円であり、60%の1380万円が適用される方が、所得税は安くなるはず。ところが、保険料支払期間が短かったり、低金利で60%を適用するより、実際納付した保険料で合理的に所得税を計算した方が、税額が低くなる場合もあるはずです。

一方、国税庁は、相続税法第24条をどのように解釈していたかというと、No.4123 遺族が取得する年金受給権にあるように年金受給権の評価方法を定めているとの解釈でした。24条には、権利の価額とあり、複雑な概念を持ち込んだ条文で、よくないと思います。

C) 相続税と所得税の整合

相続税法と所得税法は、現状決して整合性は、よくないと思います。例えば、基礎控除は、所得税では38万円ですが、相続税では5千万円プラス相続人の数x1千万円で、保険金については500万円×相続人の数が適用されます。ですから、配偶者一人に子供が二人いれば、相続財産が8千万円に加えて、保険金の15百万が適用されます。

更に、配偶者には特別の優遇があり、配偶者が相続する財産が合計1億6千万円以下であれば、相続税は課されません。(相続税法19条の2)

相続税が、このように控除額が高くなっているのは、土地の高騰により、控除額を高くしないと相続税納付で生活が成り立たなくなることを防ぐためと理解します。しかし、控除額は、庶民感覚を離れすぎて、高くしすぎかも知れません。何故なら、相続税が発生する相続は、現実にはほとんど生じていないからです。この財務省の資料によれば、相続税が発生しているのは、全体のたった4.2%です。

相続税はほとんど発生していないので、相続税の申告書の提出がほとんどない。税務署も把握するに把握できていない。課税限度以下の納税者を執拗に税務調査することは、問題が大きいと思います。一方で、所得税も、不思議な計算をするとなると、不合理な税制になる恐れがあります。

5) 対応

この結果が、消費税引き上げにつながるのでしょうか?単純ではないが、方向は、所得税が少なくなり、その穴埋めに他の税を上げる必要が生じるという理屈は発生します。

今回の最高裁判決は、所得税法第9条第1項第16号をめぐって、あり得る解釈であり、それを放置した立法の責任であると考えます。(法案を作るべき財務省を含め)

税制のループホールから生じた問題ですが、パッチワーク的に対処してきた付けが回ってきたのだと思います。納税者番号制を含めて、税制を整備しないと、今回のような問題が生じると考えます。

多分、今回の訴訟が起こった原因は、最高裁判決からすると、(支払保険金-払った保険料)x10%が源泉税として徴収された。しかし、この人は、他に所得があったことから、他の所得のみの確定申告をした。その結果、納付税額から源泉税額が控除されることを知ったし、分割払いの保険金も所得税対象であることを知った。源泉税のあり方、確定申告のあり方を含めて合理的な税制でないとトラブルを生じ、結果的に社会的なコストになることを警告している判決と思いました。

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