鈴木宗男最高裁判決
鈴木宗男の上告を棄却する最高裁判決(懲役2年の実刑判決確定)が、次の裁判所Webにありました。(裁判官5名全員一致の判決)
鈴木宗男 最高裁判所第一小法廷 平成22年09月07日決定(棄却)
鈴木宗男は、当時就任していた公務員である北海道開発庁長官として、北海道開発局の開発建設部が発注する工事に関して、金銭を受領して、その業者に受注が可能となるように便宜を供与した。このことについて、受託収賄にならないとすれば、司法は闇になると思いました。
刑法第7条1項に”この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。”とある。
憲法15条2項の”すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。”の通り、特定の者に対する利益供与は、あってはならない。選挙で支持をしたのは、選挙区の有権者であるが、選挙結果を受けて、与党の中で、大臣、副大臣、長官等公務員となったならば、自らの行為や行動を厳しく律しなければならない。また同時に、就任した省等の公務員が正しく行動するように管理する必要がある。
公務員とは、民間企業以上のガバナンスやコンプラが求められる。不利益を受ける範囲が、投資家や債権者という範囲でおさまらず、国民全般に及ぶからである。
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