司法修習生の給与制来年の10月31日まで延長成立
一時は仙谷官房長官の問責決議等の中でどうなるか心配でしたが、昨日11月26日参議院本会議の「日程第8 裁判所法の一部を改正する法律案」として投票が行われ、賛成票 224と反対票 11(投票総数 235)で可決成立しました。(投票結果はここ)衆参両院ともで修正は、行われていないので、次の法律案の通りです。
裁判所法の一部を改正する法律案 |
理 由 平成二十三年十月三十一日までの間、暫定的に、司法修習生がその修習に専念することを確保するための資金を国が貸与する制度を停止し、司法修習生に対し給与を支給する制度とする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 本案施行に要する経費 本案施行に要する経費としては、平成二十二年度において約二十七億円、平成二十三年度において約七十三億円(なお、経過措置により給与を支給する制度が存続する平成二十四年度において約二億円)の見込みである。 |
9月4日に司法修習生の給与制と貸付制を書き、一方でマスコミ各社では私が書いた9月30日の朝日新聞の記者のみならず司法修習生の給与制維持については、反対論を多く述べると共に掲載し、心配でありました。一方、国会議員の中では、給与制の維持論復活の動きが生じ、もしかしたら期待がもてるのではと気をもんだ数ヶ月でした。今後の1年間の暫定期間の間、日弁連は司法修習制度の重要性を強く訴え、その必要性につきより多くの国民から支持が得られるように動いて欲しいと思います。
司法修習制度について、私から付け加えるとすれば、社会にとって法は重要です。政府は外資を呼び込もうとしています。外資に関係して投資という単純なことではなく、様々な権利等に関してもトラブルが増加すると思います。その際、外資だからと差別をすることはできません。そんなことをしたら、不合理な北朝鮮状態になり我々自身が不幸になります。従い、合理的に活動できる法曹人を育てることは、我々の義務であり、年間73億円の投資は社会として必要なものと思います。
また、司法修習は最高裁の下で実施されますが、これも維持すべきであり、例えばトンデモ弁護士が教育係になるような危険性は排除しておいた方がよいと思います。修習(研修)として時間拘束するのであるから、その間、給与が払われるのは企業における研修と同様で当然と思います。
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