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2010年12月26日 (日)

検察特捜部に望むこと

無罪が確定した村木さんの郵便料金不正事件や大阪地検特捜部による証拠資料改ざん・隠蔽について、最高検は24日、検証結果報告書を発表しました。

1) 特捜部

検察庁の特捜部(特別捜査部)とは、検察庁事務章程第5条により、東京、大阪と名古屋の地方検察庁に置かれた組織であり、財政経済関係事件及び検事正があらかじめ指定する事件の捜査及び処分の決定に関すること他を所管事務としている。政治家や大型経済事件の場合は、犯罪者も高度な知能犯であり、犯罪捜査には高度な能力が必要となります。例えば、特定の者に利益供与をしても、それをある政策の実現であると主張することはあり得ます。そのような悪に対して立ち向かっていく組織は、やはり検察の中でも、その専門組織として存在する必要があると考えます。

特捜部不要論を耳にすることがありますが、それは行き過ぎであり、特捜部がしっかりして欲しいと望みます。

もう一つ、特捜部不要論としては、犯罪捜査は警察に一任し、検察は公訴に専任すべきであり、同一機関が捜査と公訴をすることの弊害論です。この場合、刑事訴訟法第191条第1項の「検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる。」との定めを削除することとなります。しかし、191条1項は、特捜部が必要であると考えると共に、現在の国家公安員会と警察庁並びに都道府県公安委員会と都道府県警察制度を維持することがよいと考えます。即ち、現制度では警察行為は都道府県警察が実施しているのであり、その捜査についての補完は検察庁がすべきであり、警察庁ではないと考えます。

警察は犯罪捜査を行うのみならず、パトロールのような犯罪防止、治安維持の行為も行うのであり、戦前のような巨大な警察権力が存在すると、その弊害も考えられます。現在の警察制度は、1947年に始まった自治体警察制度を、1954年の警察法改正によりスタートしており、警察制度という国民の生活に密接に関係している制度の改正は、十分な検討を要すると考えます。

2) 凛の会郵便不正証明事件

凛の会が不正な証明書を受けて郵便の不正な割引を受けたことは事実です。この2010年2月19日のMSN産経ニュース 【郵便不正】障害者団体元会長に求刑1年6月は、「正規料金との差額約3億7700万円を免れたとされる。」とあります。

次の朝日新聞にあった今回の検証報告(要旨)には、凛の会の倉沢被告が村木さんに証明書の発行を要請し、村木さんから証明書を受け取ったと供述したとあります。

Asahirinnokaimuraki

村木さんは、犯行には関係していなかったのであり、真犯人を放置することでよいのかとの疑問が発生します。担当係長であった上村被告の単独犯でしょうか?その点について捜査力を保有しているのは、特捜部以外にないだろうと思います。

村木さんのことについては、倉沢被告の話を信じ込み、それ以上の捜査をしなかったことも大いに批判され、反省されてよいものと思います。特捜部の不十分な捜査も批判されるべきです。過去に、ロッキード事件というのがありましたが、あの時も児玉誉士夫については、米側資料により一番多くの金銭を受け取っていることが分かっているが、特捜部は手を出せていない。もっと、しっかりして欲しいと思う。

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