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2011年3月31日 (木)

日赤義援金とふるさと納税

あぶ様からのご指摘を受け、日赤義援金とふるさと納税(追記)を書きました。東日本大震災への日赤寄附金については、ふるさと納税の扱いを受けることができます。

あぶ様にお礼を申し上げると共に、皆様にお詫びを致します。

3月29日に書いたふるさと納税で地震義援金募金を寄附をするへの余計な付け足しです。

3月31日付で総務省が告示115号で、日本赤十字社への今回の地震に対する義援金募金を住民税の寄附金税額控除の対象とすることを発表しました。総務省の告示のページには未だ掲載されていないようですが、官報はこれです。対象となるのは、次の寄附金です。

日本赤十字社が平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に募集する災害救護設備の整備、災害救護物資の備蓄、採血受入機関の整備、原爆病院設備の整備及び救急医療体制の整備並びに支部国際活動基金に充てるための寄附金

ふるさと納税には適用されません。所得税で寄附金控除が適用される結果、その人に適用となっている税率X(寄附金-2千円)により減額される部分と、この告示により住民税の税額控除として(寄附金-5千円)X10%が、それぞれ安くなります。適用を受けるためには、領収書を添えて、確定申告をする必要があります。具体的に幾ら安くなるかは、次の式を参考にしてください。

税が安くなる額=所得得税分(寄附金額-2千円)X5%~40%+住民税分(寄附金額-5千円)X10%

寄附金額とは、所得税と住民税で少し異なるのですが、住民税の方が厳しく、例えば、国に対する寄附金は対象ではなく、認定NPO法人であっても、その地方自治体にあるNPO法人に限られ、日赤募金でも、その県の共同募金会に対する場合とか、限定されます。それが、この告示で、少し広がったのです。但し、広がったのは、今のところ日赤のみで、例えば放送局、新聞社、NPO法人その他には適用されないので、注意下さい。

また、税が安くなる額は、5万円あるいは10万円の寄附をした場合で、所得税率20%(給与所得で6百万円~10百万円位)適用とすると、それぞれ14,100円、28,500円安くなる。一方、ふるさと納税で地方自治体に直接寄附をすると、45,000円や95,000円の税金が安くなる。なお、被災地の地方自治体に直接の寄附を行うと同時に、今回の日赤募金やその他の義援金募集に募金をし、ふるさと納税を適用すると同時に、適用される所得税の所得控除や住民税の税額控除を受けることも可能です。勿論、二重に税が安くなることはないが、適用を受けるためには、所得税の確定申告をすることで、全ての手続きが終わります。

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コメント

はじめまして。
地方税法施行令第四十八条の九  「法第三百十四条の七第一項第二号 に規定する政令で定める寄附金は、第七条の十七各号に掲げる寄附金とする。」
とあります。つまり、今回の日赤に対する寄付金はふるさと納税と同じ扱いになると思います。

投稿: Cな | 2011年4月13日 (水) 20時13分

Cな 様 コメントありがとうございます。

私は、次のように解釈し、日赤に対する寄付金は、寄附金額の10%を税額控除する対象となるが、ふるさと納税の対象には、ならないと考えます。

地方税法施行令第七条の十七の条文は、「法第三十七条の二第一項第二号 に規定する政令で定める寄附金は、次に掲げる寄附金とする。」であり、第1項から第3項まであります。

(市町村民税部分のみを記載しますが)地方税法第314条の7第1項では、「当該百分の六に相当する金額に特例控除額を加算した金額・・・・・を所得割の額から控除するものとする。」となっており、第314条の7第2項で「前項の特例控除額は、同項の所得割の納税義務者が前年中に支出した同項第一号に掲げる寄附金の額の合計額のうち五千円を超える金額に、・・・」となっており、特例控除額は第314条の7第1項第1号の寄附金に限定されることとなります。

第1号は、「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」とされています。ふるさと納税の適用を変える場合は、第37条の2第1項第1号と第314条の7第1項第1号を改正しないとならず、ふるさと納税の根幹部分なので、地方自治体の反発は大きいだろうと私は思います。国に対する寄附金さえ、ふるさと納税の対象ではありませんから。

なお、蛇足ながら参考まで、義援金として集めて、複数の地方自治体に分配する地方自治体があれば、ふるさと納税で一般の義援金寄附をすることが可能となります。そのような自治体があるかというと、私の知っている範囲では、福井県です。
http://www.pref.fukui.jp/doc/furusato/hisaikenouen.html

投稿: ある経営コンサルタント | 2011年4月14日 (木) 12時35分

ご返答ありがとうございます。
よくわかりました。私の早とちりでした。

ただ、
http://www.jrc.or.jp/contribute/help/l4/Vcms4_00002074.html
にあるとおり、日本赤十字社は「※個人については、所得税法第78条第2項第1号に規定する寄附金、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄附金(ふるさと寄附金)、法人については、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく寄附金に該当します。」
とウェブサイトでは主張(?)しています。

日本赤十字社が「地方税法第314条の7第1項第1号に該当します」と言い切っている訳ですから、当然根拠があるものだろうと調べておりました。3月31日の総務省告示が根拠だろうと思っていたのですが、どうやら私の早とちりだったという訳です。大変失礼いたしました。

投稿: Cな | 2011年4月15日 (金) 22時03分

地方税法では上記のお話しあいの通り日本赤十字に対する寄付金は地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄附金には該当いたしません。

しかし総務省がH23.3.25付
総務省自治税務局市町村税課長名で各都道府県総務部長などに当てた取扱通知により今回の日本赤十字への義援金についてもふるさと寄付金(1号)として取り扱って差し支えないとしています。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000109471.pdf
この通知をもとにふるさと寄付金として処理することが可能ではないかと思いますがいかがでしょうか?

投稿: あぶ | 2011年4月19日 (火) 13時15分

あぶ 様

コメントをありがとうございます。

地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄附金は、「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に限定されるが、その寄附金が地方自治体等に手交されることが確実である義援金については、地方自治体向けの寄附金として認めてよいという解釈を総務省がすれば、その解釈で運用可能と思います。また、それでよいと私も考えます。

「原則として地方団体が発行する受領書によるものですが、・・・・、次のいずれかによることとして差し支えないものとします。」
というのは、フレキシブルでいいですね。ご指摘ありがとうございます。

投稿: ある経営コンサルタント | 2011年4月19日 (火) 15時30分

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