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2011年3月28日 (月)

東北・北関東5県の税務申告

所得税の確定申告期限は、3月15日であったのですが、青森県、岩手県、宮城県、福島県と茨城県の5県については、申告期限が延長されています。

平成23年3月15日 国税庁告示第8号 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県における国税に関する申告期限等を延長する件

単に申告書提出の期限のみならず納付期限も延長されていると私は解釈します。従い、これを利用して、余裕を持って、税額計算をして税金を払えばよいと思います。最も、自然災害による雑損控除を受けようとしたり、事業所得等で資産損失の必要経費算入をしようとしても、適用されるのは平成23年分なので、この期限延長には関係しませんが。それでも、3月15日までに所得税を払わなくても延滞税がかからないのは助かります。

この対象が所得税のみかというと、国税通則法11条に基づいており、申告所得に関わる国税全てと解釈します。従い、法人税、消費税、相続税等も入る。ところで、納税地というのは、法人であれば、本社所在地なので、工場や販売支店が5県のどこかにあるだけでは、適用されない。

さて、地方税ですが、申告地方税である法人事業税、県民税、市民税は、法人税の申告をベースに申告書を作成するので、納税地がこれら5県にあり、この国税庁告示第8号により申告を遅くする場合は、やはり、他のこれらの県以外の都道府県にある事業所ぶんの地方税は、同じように遅らせてよいのでしょうね。確かではないのですが。逆に、本社がこれらの県以外の場合、東北・北関東に工場/支店等があっても、その県で納税義務があり、地方税は、期限通り払わねばならないのでしょうね。

災害その他やむを得ない理由による申告期限等の延長を、同時に5つの県に対してしたというのは、やはり初めてなのでしょうね。

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