堀江貴文の懲役2年6月実刑確定
やはり、この事件については、触れておかねばと思った。
日経 4月26日 堀江被告の実刑確定へ ライブドア事件 証取法違反罪 最高裁、上告を棄却
何故か、ホリエモンは悪いことをしておらず、特捜部が悪いかのようなホリエモン・シンパ論もあったように思える。しかし、弁護側の主張は論点をはぐらかし、認めてはならないことを述べていた。重大な罪を、ホリエモンは犯しており、刑事罰は当然と考える。
ホリエモンの罪とは、何であるか?弁護士主張の「問題となった会計処理が違法であることは、会計の専門家でなければ容易に知り得なかった。」に誤魔化されてはならない。
自社株式を売買して利益を出して良いでしょうか?自社株式の売買で利益を出すとは、自社株式を安く買って、高く売ることです。ホリエモンがしたことは、究極のインサイダー取引です。会社なので、意思はなく、取締役達が、自分の会社の株式の買い取りや売却を決めるのです。バカをみるのは、一般株主、投資家です。当然、法で禁止されており、香港の投資組合の名前等を使って偽装する。
自社が株主の株式購入資金で利益を出しても、株主資本になるだけなので、罪ではないとするのが、弁護士主張でした。しかし、それは、余りにも、法を無視した悪徳論法と思える。まず第一に、何を目的として、そのような究極のインサイダー取引をしたかは、ホリエモンや宮内、熊谷他の個人の利益獲得です。次の記事に、堀江貴文が208億7千万円相当の資産をLDHに引き渡す条件で既に和解とありますが、この208億円は、どのようにして稼いだかといえば、究極のインサイダー取引を利用して、個人が手にした利益が多く含まれているはずです。
47ニュース 2010年3月23日 堀江氏に続き6人と和解 LDHと旧経営陣ら
会社法において、自己株式の取得は155条他によらねばならず、例えば定款に従い取締役会の決議で自己株式の取得を実施する場合でも、分配可能額を超えて取得することはできない(461条)。一方、取得した自己株式の消却や処分はあっても、売却の概念はない。また、子会社による親会社株式の取得も禁止されている(135条)。会社法なので、非上場であっても適用され、このように自社・自己株式の取得、消却、処分に制限がある。上場会社が、自己株式を売買することは、法で許された範囲を超えては、あってはならないことである。
一方で、ホリエモンの悪を許したのは、社会であったのだろうか?マスコミを利用して、あぶく銭を手にした。よくある話というより、当時の社会の世相にうまく乗った結果だと思う。2005年衆院選で、亀井静香に対抗して立候補した。無所属であったが、自民党支援。しかし、武部勤を初め、自民党から反省の声は全く聞こえてこない。
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