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2011年4月19日 (火)

日赤義援金とふるさと納税(追記)

3月31日の日赤義援金とふるさと納税に、あぶ 様からコメントを頂いた結果による、訂正と追加です。

(追記)
日本政府に対する東日本大震災に係る義援金についても、ふるさと納税の扱いとなることが、総務省のWeb(こちら)で、出されています。従い、ふるさと納税の扱いとなるのは、地方自治体に対する寄附金と東日本大震災に係る義援金のうちで日赤、中央共同募金会そして(又は)政府に対して寄附をする場合です。

1) 東日本大震災についての日赤義援金はふるさと納税の扱いとなる

訂正すると共にお詫びいたします。

法令を全く変更せずに、解釈で対応するようです。即ち、あぶ 様からご指摘があった3月31日付の総務省発表あなたの『ふるさと寄付金』が被災者支援に活かされます!です。

被災地の県や市町村に直接寄附する場合のほか、日本赤十字社や中央共同募金会などに東北関東大震災義援金として寄附する場合にも、『ふるさと寄附金』として所得税と個人住民税で控除(還付)が受けられます。

総務省発表に「参考2」として添付されている総務省自治税務局市町村税課長からの通知があり、理由は、次の部分です。

「ふるさと寄附金」に係る控除の適用を受けようとする納税者が個人住民税申告書(確定申告書の住民税に関する事項を含む。)に寄附金額を記載した場合の確認方法は、原則として地方団体が発行する受領書によるものですが、今回の平成23 年東北地方太平洋沖地震に係る義援金等については、その被害の状況にかんがみて、次のいずれかによることとして差し支えないものとします

・・・・・・省略・・・・・・

2 この場合において、当該募金団体に対する義援金等が、最終的に次のア又はイに拠出されることが新聞記事、募金要綱又は募金趣意書等で明らかにされていることが必要です。
ア 被災地方団体
イ 災害対策基本法(昭和36 年法律第223 号)第40 条又は第42 条に規定する地域防災計画に基づき地方団体が関係機関と組織する義援金配分委員会等

被災地方自治体に直接寄附金が支出されなくても、信頼しうる特定の募金については、その最終的な募金の使途が地方自治体に対して、或いは地方自治体が実質的に交付金を支出して支援していると認められる義援金への寄附金であれば、間接的であっても実態を捉えて地方自治体宛の寄附金として扱うと言うことです。

表面よりも実態・実質を重視することで、役所仕事のお手本かと思いました。

2. 補足説明

地方税法37条の2(県民税の寄附金税額控除)と314条の7(市町村民税の寄附金税額控除)が住民税の寄附金税額控除を定めている。その対象となる寄附金は、1項の1号で地方自治体に対する寄附金、2号でその都道府県にある共同募金会または日赤支部に対する寄附金、3号で県条例、市町村条例で定める寄附金(例えば、その県又は市町村にある認定NPO法人等)であり、所得税と比較すると、対象となる寄附金が限定されています。例えば、日本ユネスコ協会に対する寄附金は、所得税では所得控除が可能でも、地方税では認められない。認定NPO法人も、住んでいる市町村にあり、条例で認められている必要があります。同じ県内でも、別の市町村であれば、県民税についてのみの寄附金税額控除となってしまいます。

ふるさと納税(ふるさと寄附金)の扱いを受けるには、地方税法37条の2や314条の7第1項第1号の地方自治体に対する寄附金であることが必要で、この場合に特例控除額が認められる。但し、特例控除額は、住民税の10%で頭打ちとなる。東日本大震災への寄附金の扱いについては1)の通りです。

東日本大震災への寄附金でない日赤への寄附金は、3月31日の日赤義援金とふるさと納税に、戻ってしまいます。即ち、ふるさと納税(ふるさと寄附金)の扱いは受けられません。一般の住民税寄附金控除について、2002年3月31日までは、日赤への寄附金は、その都道府県支部への寄附金でないと住民税の税額控除は受けられなかったが、2003年3月31日までは、日赤本部であっても可能な対象が広がりました。(総務省告示第115号により、地方税法施行令第七条の十七第3項の「日本赤十字社に対して支出された寄附金で、日本赤十字社が当該寄附金の募集に当たり総務大臣の承認を受けたもの 」を官報で承認を発表した。)

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