ふるさと納税による地震義援金寄附(補足と訂正)
3月29日にふるさと納税で地震義援金募金を寄附をするを書いたのですが、誤りがあり、その訂正をすると共に、補足をします。
1) 間違い
「納付する税額を超えて寄附金を支出しても、自己負担」と書いたが、納付する年の住民税の20%が住民税の寄附金税額控除の上限であり、「納付する住民税額の20%を超えて寄附金を支出しても、自己負担」に訂正します。
2) ふるさと納税の税軽減額
計算結果をグラフにしてみました。
所得金額が多い人ほど、税額も多いので、ふるさと納税で寄附金を支出した際も、その軽減額は大きい。税の軽減は、住民税だけではなく所得税でも受けられる。上のグラフは、住民税と所得税の合計額で作成しています。年間給与額が1100万円の人の場合は、ふるさと納税による寄附金額が10万円の付近でカーブが折れ曲がります。10万円以内であれば、ほぼその寄附金額に近い金額の税が軽減され、10万円以上になると、それより超える金額はカーブが寝て寄附金額の約30%の税軽減となる。
赤の破線は、ふるさと納税の適用がない、すなわち地方自治体に対する寄附金ではないが住民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金を支出した場合の、税の軽減額です。これは、日赤義援金とふるさと納税で紹介した日赤義援金があてはまります。黒の破線は、所得税の軽減にはなるが、住民税の軽減にはならない寄附金の場合です。これには、例えば、報道機関が呼びかけている義援金が、そうです。
3) 5千円以内の負担となる上限金額
2)で、1100万円の人の場合は、ふるさと納税による寄附金額が10万円以内であれば、ほぼその寄附金額に近い金額の税が軽減されると書いた。住民税の5千円に所得税の所得控除による軽減額が加わり、実質負担額は5千円より、少し減る。
そこで、このような5千円以内の実質負担となるふるさと納税寄附金額の参考グラフを作成したのが、次です。
なお、このグラフの金額を超えて寄附をしないようにと呼びかける意図はありません。100億円の寄附を発表されておられる方もいるし、寄附は、その人の自由です。勿論、その逆に、寄附を強制することも、してはならないと考えます。対価としてでない場合でも、金銭の強制的な拠出を要請できるのは税です。その意味で、寄附ではなく、復興増税を提唱するのも一つの考え方です。
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