終末期医療
考えざるを得ないテーマであるが、12月27日の日経メディカルオンラインに、次の記事があった。
日経メディカルオンライン 12月27日 【海外ルポ】治療差し控え進むフランス
全文を読むには、登録が必要と思うが、「2005年に、医師が治療の差し控えや中止を行うことを認める「4月22日法」が制定され、患者の意思に基づいて、延命以外の効果がない治療や、過剰な治療を医師が差し控えたり、中止したりできるとした。また、命を縮めるリスクを伴う方法(例えばモルヒネの大量投与)でしか苦痛を緩和できない場合でも、患者や家族が希望すれば、緩和ケアを行うことを認めた。実施に際しては、医師は治療中止や緩和ケアがもたらす結果について患者に説明した上で、患者の意思を尊重することが求められる。加えて、話し合いの内容はカルテに記載しなければならない。患者が意思決定できない場合は、複数の医師で検討を行った上で、代理人や家族の意見、患者の事前指示書などを踏まえて、治療の差し控えや中止などを決定する。ただし、オランダやベルギーなどで合法化されている積極的な安楽死は認めていない。」というような記載もある。
各個人が、どのような治療を選択するかは、その人の選択に従うべきである。しかし、選択にあたっては、疾病、病状、その他色々な要素が絡み、医師の適切な説明やアドバイスが必要である。患者の容体によっては、正常な意思決定をできないこともあり得る。重いテーマと思わずに、考えていく必要があると思う。
2011年も終わろうとしています。大変なことが多かった一年でした。しかし、どのような問題に対しても正面から向き合って考え、努力することで、何か見えてくる気がします。来年以降も、逃げることなく、向き合っていきたいと思います。2012年もよろしくお願いします。
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コメント
刑法202条に除外条項がないのですから、積極的安楽死が認められるのは難しいです。 民法の遺言においても。自己が死亡した後にであり。 死ぬ手助けをしてほしい。このような場合は死なせてほしい。との遺言は無効ですし。 多くは意思の確認が困難な場合になって、親族の悲劇が起こるわけです。ぬれたタオルでとか、自殺者の健康保険適用外など。 米国でも延命治療拒否はできても、積極的安楽死はむりです。
投稿: omizo | 2012年1月 2日 (月) 22時47分
omizo さん
コメントありがとうございます。積極的安楽死は、自殺・自殺幇助に近いと思え、認めることは出来ないだろうと思います。また、安易に治療の差し控えや中止もすべきでないと思います。医師の見解・意見を取り入れるべきであると考えます。フランスのことについては、日本より進んでいると思います。問題の先送りではなく、立法という手段を使っても解決していこうとすることは、偉いと思います。法を作るためには、それなりの国民をまじえての議論をしたと思います。終末期医療を、バラマキ政治で対処すると、莫大な費用を要し、それだけで大重税になると思います。
omizo さん本年も種々ご意見を下さることを期待します。
投稿: ある経営コンサルタント | 2012年1月 2日 (月) 23時52分