小沢元代表の裁判は最高裁まで争うべきではないか
小沢元代表に対する東京地裁での判決は、無罪であった。しかし、これで無罪とするのは、納得ができない部分が多すぎる。やはり最高裁まで争い、政治資金規正法の解釈を争うべきと思う。
判決については、このMSN産経の「小沢元代表の判決公判を詳報します」にある、(1)から(6)までが、詳報がよくわかると思う。
(1) 小沢元代表の関与は確実と東京地裁は認定
MSN産経の詳報(4)の2頁に「4億円もの巨額の貸し付けを受けて債務者となる経済的負担を求めるのであるから、取引の概要程度は、被告人に理解してもらうことは当然」、「秘書の裁量であるとして何の説明もせず、署名をもらうことなどはあり得ないことだ」と裁判長が述べたとある。
石川被告や池田被告は、1審では有罪判決が出ている。それにも拘わらず、小沢元代表に無罪判決が出たのは、石川被告と池田被告が、小沢元代表の関与を否定しているからという理由のみである。「りそな4億円を陸山会に転貸させるという巨額の経済的負担を求める取引である上、年に464万円もの金利負担も発生するのであるから、被告人が秘書に任せた裁量の範囲を超えているのは明らか」と裁判長は述べた。
(2) 裁判員裁判だったなら、どうだったか
死刑又は無期の懲役・禁錮となる重大な犯罪ではないので、裁判員裁判になっていない。しかし、裁判の重要性からすれば、裁判員裁判になってもよいように思う。法改正が必要であるが、議員が不利となる可能性があり、国会で成立するかどうか、怪しいと思う。
もし、裁判員裁判であれば、国民目線の判決を出せたのではと思う。(国民の正義の法に照らし合わせて、適切な解釈を下せた可能性)
(3) 議員の犯罪を裁く法律
法は、国会によってのみ制定される。従い、議員に不利となる法は、制定されることはまずないと思う。この日経記事 政治資金規正法、監督責任巡り改正論議も は、政治資金規正法の改正について述べている。
しかし、国会による制定ではなく、どうどうと最高裁まで争ったら、どうなるだろうかと思う。会計責任者が有罪になっても、議員である責任者が無罪というのは、仮に法の文面でそうあったとしても、議員は法の制定者であり、無罪とすることに無理があると考える考え方である。
| 固定リンク
コメント
控訴不可でしょう。
モトケン先生の
検察審査会の判断の基礎になった捜査報告書に虚偽記載があったことが明らかなって いる以上、控訴しないのが見識というもの
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120426/k10014737421000.html
投稿: omizo | 2012年4月30日 (月) 12時27分