東京地裁小沢判決
4月27日に小沢元代表の裁判は最高裁まで争うべきではないかを書いたことの続きです。東京地裁の小沢判決の要旨が民主党衆議院議員しな たけし氏のWebにあったので紹介しておきます。
しな たけし議員ホームページ (要旨はここ)
要旨と言っても、目次を入れると100ページあり、膨大な量です。その上、すっきりしないのです。
私の読後感は、実は4月13日のさいたま地裁の木嶋佳苗被告と重なってしまったのです。小沢裁判の要旨の最後には、次のように書いてあります。
以上のとおり,本件公訴事実のうち,被告人の故意及び実行犯との間の共謀については証明が十分ではなく,本件公訴事実について,犯罪の証明がないことに帰着するから,刑事訴訟法336条により無罪の言渡しをする。 |
刑事訴訟法336条は、次の通りです。
刑事訴訟法第336条 被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない。 |
この論理だと、木嶋佳苗被告も無罪になるのではとの気がしたのです。
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コメント
現在、提示の資料を全て読む気力がないので、申し訳ないのですが。
木嶋佳苗被告の一審での合議においても、疑わしきはです。
検察が立証不足ですので。この立証で有罪はこわそうです。
司法解剖制度は限界にきていますから、現行で全てとはいえませんが。 せめて監察医制度をでしょう。 検視官では無理。
投稿: omizo | 2012年5月 6日 (日) 21時52分