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2012年6月10日 (日)

番号法の成立を急ぐべき

番号法の成立を急ぐべきと考える。理由は、消費税増税の低所得者対策のためです。

給付付き税額控除とは、消費税増税と同時に所得税減税を実施し、所得税と消費税の合計で考えた場合には、低所得者に負担が大きくならないようにすることと私は考えている。そこで、例えば、増税率が3%なら、仮定数字であるが百万円の3%である3万円を全員に所得税額控除を行い、一人あたり百万円の消費税対象の支出までは、増税がないこととする。子どもや学生あるいは専業主婦(夫)他非課税で税金の支払いがない人には、世帯主が勤務先に提出する扶養控除等申告書や確定申告書で、対象となる人数に3万円をかけた数字を税額なり源泉徴収税額で調整すればよい。

しかし、年金受領者で公的年金控除や基礎控除等で所得がない人や生活保護の人もいる。簡単なのは、全員が税務署に確定申告をすることにすればよい。事務手続きが大変で、税務署では、給付付き税額控除を受けるための確定申告に長蛇の列ができることを避けるには、電子申告や郵送による申告を積極的に推進すればよい。しかし、いずれにせよ、番号法がなければ、混乱は必至と思う。

なぜ急ぐべきと言うかは、2014年4月から消費税税率を8%とする案であるから、これに間に合わせる必要がある。所得税は、1月1日から12月31日の1年間の所得について、その翌年の2月16日から3月31日までの間に確定申告をする制度である。従い、2014年の所得について税額控除をするなら2013年12月31日までに法改正がなされなければならない。もし、確定申告のみで対応するなら、2014年2・3月の確定申告となるので、2013年が対象となる。その場合は2012年12月31日が限度である。

日本の今の議員・政治家達を見ていると、他党の足を引っ張ることに頑張って、国民のことは二の次に思える。食料品低減税率や給付付き税額控除との話があるが、実は増税は決まるが、低減税率も給付付き税額控除も実現しない可能性がある。足の引っ張り合いをしていれば、そうなってしまう。せめて、番号法を通して進めること。そして、歳入庁設置法を成立させることと考える。

ところで、一人百万円を仮定の話で書いたのだが、もし一人百万円の3%・3万円の税額控除をする場合の、所得税税収減は3兆8千億円です。生活保護受給者にも渡ると言うと、反対論があるかも知れないが、実は、生活保護費が最低限度の保証であるから、消費税増税は、それに見合うように生活保護費を増額することになる。その他、公共事業費だって消費税額分予算が増加する。全額を福祉に充てるなんて、一皮めくると、そんな単純じゃない世界です。

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