小沢裁判無罪確定
小沢一郎氏の政治資金規正法違反(虚偽記載)罪についての裁判は、検察官役の指定弁護士が19日に、上訴権の放棄を東京高裁に申し立て、最高裁への上告を断念し、小沢氏の無罪が確定した。
MSN産経 11月19日 小沢氏の「無罪」確定 指定弁護士が上告断念
検察審査会制度についての批判が出るかも知れないが、結論を出すには早すぎ、また検察庁への批判についても取り調べの可視化が本質であると考える。そして、やはり一番の問題は、政治資金規正法そのものであると考える。国会議員が自らを縛る法は、みごとにザル法として立法したと思う。
小沢裁判で問われたのは、政治資金規正法の収支報告書の虚偽記載について小沢氏が刑事罰に問われるかどうかであった。問題となった陸山会の小沢氏からの4億円借入の資金源について、また政治資金による土地取得の妥当性については、裁判の目的ではないので、争われなかった。
政治資金規正法に登録政治資金監査人に関する条文(19条の18~19条の28)があり、「総務省の政治資金監査に関するQ&A」がここにある。これを読むと、感心する程のザル法であると思う。
Ⅰ-5 使途の妥当性の判断 | |
Q | 政治資金監査の結果、政治団体に係る支出とは判断できない支出が分類されている場合、どのように対処すればよいのか。外形的・定型的監査にとどまらず、使途の妥当性についても登録政治資金監査人が判断するべきではないか。 |
A | 政治資金監査は、政治資金の使途の妥当性を評価するものではありません。これは、政治資金の透明性の向上を図りつつ、同時に、政治活動の自由の確保の要請にも応えるべく、国会における議論の結果、外形的・定型的な監査とすることで合意されたものです |
支出の目的は、監査では問われないと言うことです。政党助成金という国民の血税がデタラメに使途される恐れはないのだろうか?
Ⅰ-3 繰越額と現金預金残高 | |
Q | 翌年への繰越額と現金預金残高とが一致しているかを確認する必要があるか。 |
A | 政治資金監査は支出のみを対象としていますので、翌年への繰越額の確認は求められていません。 |
上記I-3のようにいくらでもある。収支残高と現金残高が不一致で構わないなんて、大福帳以下であり、複式簿記なんて夢のまた夢状態です。
Ⅶ-2 収入・支出の記載漏れ | |
Q | 会計責任者等に対するヒアリングの過程で収入の記載漏れが発見され、その収入に対する支出についても記載漏れがあり、会計責任者は収支報告書を訂正しなかった場合、政治資金監査報告書ではどのように記載すべきか。 |
A | 収支報告書に支出の記載漏れがあり、会計責任者に指摘したにもかかわらず、収支報告書を訂正しなかった場合、政治資金監査マニュアルの「Ⅶ.政治資金監査報告書 2.政治資金監査報告書記載例(3)」の「2監査の結果」と同様に、法定の監査事項を確認できなかったものとして、別記にその旨を記載することが考えられます。 なお、政治資金監査は支出のみを対象とし、収入はその対象とはしていません。 |
監査範囲のことだが、収入はその対象とはしていませんと言われてしまうと、ハアーとため息が出てくる。
国民が力を持たぬとどうしようも無いような感じです。少なくとも複式簿記には直ちにすべきであり、選挙制度と政治資金規正制度は、国民が参加して決定するようにすべきと思う。
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