« 2013年9月 | トップページ | 2013年11月 »

2013年10月30日 (水)

特定秘密の保護に関する法律案

特定秘密の保護に関する法律案が国会に提出され、その法案は内閣官房のこのWeb PageからDownload可能となった。気になる人には、Web PageからDownloadして読むことを推薦します。

この世の中に、秘密は存在するのであるが、それは信頼しうる相手に対してのみ伝えることができる情報との意味である。秘密を伝えることが、直ちに罰則の対象とはならないはずである。公務員の場合、職務上秘密にすべき情報に接することがあり得、その情報を漏洩した時は、公務員であるからこそ、罰せられるべきとの考えに賛同できる。しかし、量刑の大きさは、その行為や漏洩した情報により決められるべきであり、行政機関の長(大臣他)が決めた情報については特別な扱いをすることには、賛成できない。

朝日新聞が、沖縄返還、VOA移転費の肩代わり想定 密約2年前にとの記事を10月30日に掲載していた。

1971年6月17日の「琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」はこの外務省のWebにあり、第7条に3億2千万ドルを日本政府が米国政府に支払うことが書いてある。この協定にVOA移転費(朝日によれば2千万ドル)が含まれているかどうかは、定かではないが、このような交渉は当然あり得ると思う。西山事件にしても、3億2千万ドルのプラスであったかも知れないが、あり得ることであった。問題は、西山記者が得た情報を報道に使ったのではなく、当時の社会党の横路代議士に、秘密情報としての文書番号や決済印を消すこともなく、渡したことである。

マスコミを否定する訳ではないが、マスコミに全幅の信頼を置くと誤ることになる。国民自身が、適切な保護を受け、自由な活動をする権利を有することを確保すべきである。

マスコミは特定秘密の保護に関する法律案が知る権利なるモノを考慮したと評価するが、私は全く評価しない。マスコミ関係者の権利ではなく、国民の権利であるべき。即ち、その場合は、全国民を保護するように法に記載すべきである。例えば、特定秘密の保護に関する法律案の21条である。次の訂正が必要である。

(この法律の解釈適用)
第二十一条 
この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。
出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

みずほ銀行の反社会的勢力への融資

みずほ銀行の反社会的勢力への融資に関するマスコミを初めとする反応には行きすぎがあるように感じる。例えば、次の報道は、事実を伝えていることに違いはないが、掘り下げて考えると、恐ろしい問題があると思える。

NHK 10月29日 金融庁 みずほ銀行など一斉検査へ

1) 銀行のみの問題なのか?

今回のみずほ銀行の反社会的勢力への融資は、毎日 10月24日 みずほ暴力団融資:自動車ローン 販売現場「審査15分」の報道のように、融資の大半は、信販会社オリエントコーポレーション(オリコ)紹介による自動車ローンの融資だった。そうなると、自動車販売店の問題は、どうなのだろうか?銀行のみが、取引の制限を受けるべきなのか?

新車であれば、販売店や車メーカーに対しても、みずほ銀行と同じような批判はしなくて良いのだろうか?

もし、偽名を使ったりして融資を受けようとし、それを知りながら銀行も融資をしたというなら、厳しく批判されるべきである。しかし、そのような報道は、ないので、そうではないと思う。それと、融資の申し込みは、普通(堅気)の人の名義で行えば、融資に問題はないのか。変なことを考えれば、暴力団が無理矢理誰かを連れてきて融資申請させることが今後増加するのだとすれば、明らかに変な反動だと思う。

2) 反社会的勢力

反社会的勢力とは何か、定義や範囲が明確ではない。みずほ銀行は10月28日に特別調査委員会の調査報告書の要約版や公表版をWebで発表(ここに公表版あり)しており、例えば、公表版の17ページの下から18ページにかけて書かれている反社会的勢力の概念を読むと、「反社会的勢力」の概念よりも相当広範な概念である「不芳属性先」と分類する情報群の枠組みを設定し、の不芳属性先情報のデータベースを構築していることが書かれている。

指定暴力団とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律により都道府県公安委員会が指定した団体である。反社会的勢力とは、暴力団員のみならず、組員他も含むし、みずほ銀行の不芳属性先とは、それ以外に総会屋は勿論、更に幅広いようである。

暴力団に対する取り組みは、公安委員会や市民警察である都道府県警が行うのが任務であるが、政府、企業、国民がそれに協力することに問題はない。では、一方で、暴力団から抜け出よう、足を洗おうとしている人がいるとすれば、どうなのだろうか?その人達を支援することも社会の役目として必要だと思う。

銀行のCSRとして、私たちは、反社会的勢力から抜け出ようとしている人達に貸し付けを行い積極的に支援しますとなったら、どうなのだろうか?そんなことは、篤志家に任せるべきだと言い切るのは、冷たすぎる。本当に、暴力団廃絶を目指すなら、組織から抜ける人を支援することも重要だと思う。

3) 情報源

みずほ銀行調査報告書公表版19ページよりデータベースの最初の情報源は警察関係団体からと読める。当然、公表されていない情報であり、秘密情報である。誰もチェックできない。みずほ銀行が、世間の非難を回避しようとすれば、どうせ儲かる融資でもないのでと判断し、一旦データベースに記載された相手は、リストから簡単には抹消しないはず。

そうなると、反社会的勢力から抜け出ようとしている人は、みずほ銀行のみならず、どこの銀行からも融資を受けられない。自動車はおろか、家なんて、買うことは絶対できない。住宅融資を受けるからには、それなりの安定した収入もあり、自立した生活をしていることが必要であるが、もし、過去に警察リストに載っていれば、あるいは誤って記載されていたならば恐ろしい。

警察から暴力団員情報が公表されており、個人名がWebにも掲載されているのなら良いが、銀行のみに渡る情報とは怖い。1)で書いた自動車ローンで、暴力団員情報も保有してるのは、銀行のみであり、販売店は申込書の取り次ぎのみであるとするのも変な気がする。もし、そうなら、銀行以外は、お客様は神様ですとの姿勢が正しくなってしまう。

みずほ銀行問題とは、恐ろしい側面を持っているようで、怖いのである。暴力団への取り組みとは、こんな事ではなく、別のことが本質と思うのである。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2013年10月26日 (土)

吉野文六氏のインタビュー記事があった:特定秘密保護法案

一つ前のブログ記事(これ)で特定秘密保護法案のことを取り上げたが、吉野文六氏のインタビュー記事が神奈川新聞のカナコロにありました。

カナコロ 10月25日 特定秘密保護法案を問う(4)「検証できてこそ成熟社会」沖縄返還交渉を担当した吉野文六氏

吉野文六氏とは、2007年7月18日に外交交渉 西山事件としてブログを書いたことがある。

インタビュー記事の中で、うなずいてしまった部分は次であり、内部においても一部の関係者だけの機密となれば、多面的な検討がされていない熟成していない不十分な結論が導き出される可能性があると思った。

秘密に当たらないものでも、あらゆる情報が極秘扱いになるだろう。罰則を恐れるのは自然なことだ。国の情報がなんでもかんでも極秘になってしまえば、公務員同士や省庁間で情報が共有できない事態が生じかねない。何か問題が起きたとき、組織の中で皆が考え、判断をすることができなくなり、国の組織としての力が鈍ることになる

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2013年10月21日 (月)

特定秘密保護法の不可思議

安倍晋三首相は機密を漏らした公務員らへの罰則を強化する特定秘密保護法案の早期成立について21日の衆院予算委員会で、強い意欲を示したとのことです。

47ニュース 10月21日 首相、秘密保護法成立へ意欲 衆院予算委スタート

論理的に考えると、なぜこんな法律が必要であるのかと思う。その点を書いていきます。

1) 現行法では不十分なのか

現行法でも公務員には守秘義務があり、例えば次の国家公務員法100条である。

職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。

公務員以外には、適用されない法律である。罰則は、109条であり、一年以下の懲役があり得る。但し、自衛隊法では、防衛秘密を漏らしたときは、五年以下の懲役となっている。

内閣は、現行法では、対処できない理由を国民に説明すべきである。もし、10年以下の懲役として罰則を強化する提案であれば、その点に絞っての改正案でも対処可能と考える。

2) 憲法問題

機密とは何であろうか?公務員が機密漏洩違反だとして刑事罰に問われたとして、当然裁判を受ける権利は存在する。刑事裁判では、漏洩した機密が懲役○年に相当するのかが争われる。当然それは、重大な機密であるかどうかとなるが、特定機密であるから一切公開できないとすれば、公平な裁判は開けず、重大な問題が生じる。憲法82条1項に裁判は公開法廷で行うことがあり、もし公開しない場合は、裁判官の全員一致となっている。更には、政治犯罪、出版に関する犯罪又は国民の権利が問題となつている事件の対審は、常にこれを公開しなければならないとなっており、機密漏洩がこの公開義務に該当した場合は、公開で裁判が行われ、裁かれねばならない。

三権分立とは、政府の判断が最終ではなく、憲法を含め法の基で正しいかどうかの判断は裁判所の判断であるとすることである。裁判所が判断をするためには、裁判官は判断に必要なあらゆる情報が得られる状態でないと正しい判断が下せない。刑事裁判では、証拠によらずに有罪とはできない。

3) 米国問題

冒頭にリンクを掲げた47ニュースの記事には「各国の情報機関と意見交換を行う上で秘密の厳守は大前提だ。」安倍晋三首相が述べたとある。現行法の下でも、秘密厳守は確保されていると考えるが、どうだろうか?政府に外国政府への説得能力がないのか、外国政府が過度の要求をしているのか、それとも現行法に欠陥があるのか。欠陥があるなら、その点を具体的に、どの条文が不十分か示すべきである。

ゲスの勘ぐりで言えば、米国が日本にも応分の防衛負担をさせたく、そのためにはある程度の情報共有が必要であるが、そうすると相当多くの部分の情報が日本に流れるため、新規立法を要求しているのではと想像してしまう。実は、そうであれば、日本は独立国なのか、USAの属国であるのかに行き着く気がする。そこまでしてまで、米国の傘の下に入っていなくても良いのではないかと思うのである。米国情報も、イラク戦争で、必ずしも信頼できないことが立証されているのだが。

4) そもそも政府はデタラメ

そう思ってしまうのが、前政権の尖閣諸島における中国漁船による海上保安庁に対する公務執行妨害である。公務執行妨害をした船の船長を裁判もせずに釈放した。撮影した動画は機密だとして政府は公開しなかった。動画は、一職員が個人で公開したのであるが、それさえなければ、すべては闇の中に葬られた。政権の上層部が、機密保持を隠れ蓑にできるとなれば、どのような恐ろしいことも可能となるように思う。

5) 日弁連意見書

いくつかの新聞社説においても、特定秘密保護法案に反対する意見が出されている。ここでは、日本弁護士連合会の反対意見を紹介しておきたいと思います。

ここに意見書を内閣官房内閣情報調査室に提出したとあり、ここでその意見書を読むことができます。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2013年10月19日 (土)

原発廃炉で4000億円の賠償?

福島の事ではなく、6月11日にこれで書いた米サンオノフレ原発の事です。報道は次です。

東京新聞 10月17日 原発廃炉賠償 仲裁申し立て 米電力会社 三菱重と協議不調

4000億円は、三菱重工にとっても少ない金額ではありません。三菱重工の発表は次です。

三菱重工 2013年10月17日 当社に対する仲裁申立に関するお知らせ

三菱重工は、「・・・契約上の当社の責任上限は約1億3,700万米ドルであり、・・・現時点で当社業績への影響はないと考えております。」と述べており、140億円程度であり、最大でもこれが上限かと思える。しかし、仲裁を申し立てた米電力会社SCEの主張もチェックする必要がある。SCEは、サンオノフレ原発関係の三菱重工製蒸気発生器問題についての関係書類をこのWebページで公開しており、大量にあります。

その中でこれは、仲裁申立書であり、SCEの主張について書いてあります。例えば、仲裁申立書5ページ目に三菱重工が主張している責任上限約1億3,700万米ドルについては、”Mitsubishi cannot shield itself from the consequences of its misconduct here: the Contract is governed by California law, and under California law, limitations on liability are not enforceable in these circumstances.”と書いてあり、契約の準拠法であるカリフォルニア州法において三菱重工の責任は限定されないとしています。

カリフォルニア州法に限らず、慣習法である英米法における義務の考え方は、限定的ではなく、根本的な所から解釈していく面があるので、素人の私にとっては、どのようになるのか予想できない状態です。

サンオノフレ原発関連のニュースで「そうだな」と思ってしまったのは、次のニュースでした。

LA Times October 16 Despite San Onofre nuclear plant shutdown, sirens to blare Wednesday

サンオノフレ原発からサイレンが高らかに1日に50回も鳴り響いたと言うことですが、既に廃炉作業に入っている原発です。しかし原発には、廃炉にしても、未だ核燃料や高濃度放射性物質は存在する訳で、安全状態にすぐになっている訳ではない。サンオノフレ原発のサイレンは、万一事故があった時の警報用であるが、もしサイレンが故障して警報が機能しなかったら大変である。そこで、検査のために鳴らして検査をした。

一瞬、福島は、もっと危険ではないのか、万一の警報体制は、どうだろうかと思ってしまいました。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2013年10月18日 (金)

伊豆大島の災害 地方自治体による気象情報会社の活用

台風26号による伊豆大島の土砂崩れによる災害は、10月18日11:41の日経We速報では、22人の死亡が確認されており、なお27人が安否不明と報道されている。

日経 10月18日 伊豆大島、2日連続の徹夜捜索 安否不明なお27人

2010年の人口調査では東京都大島町の人口は8,461人であり、死者行方不明の合計49名は、大きな人数である。

大島町役場の対応に問題はなかったのか、今後の検証が待たれる。そのように考えるが、伝わってくる話の中に、夜間の警報や勧告は混乱を招くので控えたとの話もある。これも、本当にそうであるのか検証すべきと考える。一方で、ずばり、「夜間の周知は混乱を招くのか 「特別警報」住民に伝えなかった自治体も」と9月19日に書いておられる文章を発見した。

ここを参照ください。

同じ方が、今回の伊豆大島を襲った豪雨についても、10月17日にここに書いておられる。

そこで私も気象庁の気象統計データから10月15日と16日の降雨量データをPick upし、グラフを作成してみた。

Izuoshima201310rain_3

雨が降ったのは、10月15日の午前9時からであり、16日の午前7時までの間である。この23時間の間に824mmの雨が降ったのである。恐るべき事である。

深夜0時頃になり、降水量も急激に増加していったのであるが、台風26号の経路図を見てみると次の通りである。(気象庁の台風経路図)

Izuoshima201310typhoon

15と16と表示されている○の位置が15日と16日の午前9時の位置であり、紫で塗りつぶされている点の位置が同日の午後9時である。伊豆大島に一番台風が接近した時刻が16日3時頃であったと推測される。一方、この台風26号は15日午前10時頃からは北東に向かい、一直線に進んでいった。10月15日の午後5時頃までには、危険性は十分予想できたのではと思う。即ち、この大型の台風は伊豆大島めがけて進んできており、安全な避難が可能であった日没前に避難を呼ぶかけることができたなら、ここまでの人命を失う大災害には発展しなかったのではないかと思う。是非、検証の対象にして欲しいと考える。

ところで、大島町役場にそこまで要求することが無理な面はあると考える。住民人口8,461人の町役場にとっては、災害避難に関する陣容を整備しておくことは困難ではなかったかと思うのである。事故が発生して、行政がと避難しても、地方自治体がどこまでの人材を確保し万全を期せたかは予算規模・財政規模からして、無理なことは多いのだろうと思う。

そこで、民間気象サービス会社等の活用である。自分の地方自治体の気象について常時監視してもらって、危険が予想される場合は、その内容とその発生可能性等について逐次情報提供を、例え深夜であっても、24時間体制で受けるのである。当然、費用はかかる。しかし、砂防ダムの建設費と比べれば、そうとう安いはずである。ダムや土建工事は不要とは言わないが、ダムや土建工事にのみ依存するのではなく、情報の価値に対して地方自治体の予算を支出するのである。災害発生前から、危険地域の評価等を気象サービス会社やコンサルタント等の分析を通して、地方自治体が把握しておき、ソフト面での安全性向上にも配慮しておくことは重要と考える。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2013年10月10日 (木)

憎悪・悪態・貶み

10月7日に京都地裁において、在特会等によるヘイトスピーチの妨害に対して約1200万円の賠償を命じる判決があった。

日経 10月7日 ヘイトスピーチに賠償命令 京都地裁、初の判決

ヘイトスピーチと呼ばれている活動は行きすぎた過激な行為であり、人種差別であり、名誉毀損であるとの判断は、その通りと考える。

人種差別撤廃条約(ここに外務省の参考日本語訳条文があり)は、人種差別を「政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するもの」と定義している。ヘイトスピーチが、人種差別に該当するという判断は正しい。

日本国憲法第14条1項には、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」とあり、「すべて国民」の意味を、私は、日本国民のみならず、地球上のあらゆる国民と解釈する。保護されるべき対象には、北朝鮮国籍の人も含むすべての人であり、一方義務を負うのは、日本国民のみならずあらゆる国民であり、それ故、拉致問題に関して北朝鮮政府に不正を糾弾できると考えている。

一方で、もう一つ思う別の局面がある。ヘイトスピーチをする側に加わっている人達である。その多くは、恵まれた環境にあるのではなく、憲法14条1項の保護を現実にはあまり受けられず、差別される側の人であったのだと思う。差別された結果、自分の中に閉じこめられている恨みを晴らす絶好のチャンスがヘイトスピーチを行うことであった。そう考えると、悲しい悪循環である。

10月8日のNHKクローズアップ現代で「氾濫する“土下座”」を放映していた。土下座が増加しているとは、悲しいことである。土下座によって、何も解決しないからである。TVのニュースで福島原発事故に関する地元説明会で東京電力幹部が説明に訪れ、参加者から「土下座して謝罪しろ!」と発言されて、土下座する。参加者は溜飲が下がったかも知れない。しかし、感情がそうなっても、何も解決しないし、下手をすれば解決が遠ざかり、冷静に話し合った方が、本当は実りが多い。それにも拘わらず、土下座が増加しているとすれば、なぜなのだろうか?

不況?格差拡大?収入減?・・・閉塞感のような雰囲気があり、打つ手が見つからず、例えば相手を罵倒し、土下座を求める。そう言えば、東京電力で思い出したが、会社に自ら乗り込んで社長を罵倒した首相がいた。土下座を求めた訳ではないが、冷静さを失い、自らがすべき仕事が何であるか首相自らは全く分かっていなかったという醜い状態であった。あれも、つい数年前のことと思えば、土下座風潮はあってもうなずけるのかも知れない。

日本が将来成長を取り戻すとすれば、土下座風潮ではない、相手を認める事により、自らがなすべき事を識し、理性を持って、世界の出来事を分析し、他の人々と対話をして理解を深めることであると考える。そうすれば、土下座は過去の死語であり、ヘイトスピーチもあり得ないと考える。一方、ヘイトスピーチの大規模版は、アルカイダなのだろうと思う。アルカイダは米国の金持を狙っている連中かとも思っていたが、ケニアのナイロビのショッピングセンター事件を考えると、米国の金持以外でも危ない目に遭うかも知れない。アルカイダについても、武力のみではない根本的な対応が必要と考える。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2013年10月 7日 (月)

マララ・ユスフザイさんがノーベル賞の候補

マララ・ユスフザイさんがノーベル賞の候補になっているとの報道がありました。

ロイター 10月7日 ノーベル平和賞はマララさん本命、文学賞は村上春樹氏が有力

英語のReutersは、次であり、村上春樹氏が先になっています。

Reuters Oct 6 Japanese author, Pakistani teenage activist tipped for Nobels

マララ・ユスフザイさんが国連でスピーチをした時に、このブログを書いたのですが、マララ・ユスフザイさんはノーベル平和賞にふさわしいと思います。武力が解決するのではないことを身をもって示しているのが、彼女だと思います。

ブログでも彼女のスピーチの一部を引用しましたが、やはり次の言葉はすごいと思います。

The Talib shot me. A bullet that went through the left side of my brain. Thinking the bullet would silence me … but nothing has changed in me but this. Weakness, fear and hopelessness died. Strength, power and courage was born.

参考意訳:私を襲撃したタリバンは私の左脳を射撃した。弾は私を殺すはずだった。しかし、私は生きている。いや、弱さ・恐怖・絶望が消え去り、力と勇気が生まれてきた。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

正しくは、消費税が6.3%に、地方消費税が1.7%になる

合計すれば、8%であり、ことさら消費税6.3%と地方消費税1.7%に分割する必要性は、納税者としてあまり関係ないかも知れません。しかし、納税者は、単に納税を気にするだけではなく、税金の使途を知り、無駄・無意味・不必要な支出がないかを気にし、支出の合理性や支出の効果を検証することも重要であると考えます。今回は、8%を消費税が6.3%と地方消費税1.7%に分解した場合のことです。

1) 税収増

税収増の表を作ってみました。(表の下の方は、平成27年度と平成28年度についても参考に書いています。平成27年10月から消費税率が合計10%になる予定で、そうなった場合です。)

Shouhizei201310

消費税が5%から8%になると税収としては政府と地方自治体(都道府県と市町村)の合計で13.3兆円から21.2兆円へと7.9兆円の税収増となる。地方交付税も考慮した支出可能な純額税収では、政府が7.5兆円から13.0兆円へと5.5兆円の増加であり、地方は5.8兆円から8.2兆円と2.4兆円の増加である.

2) 地方消費税は複雑怪奇

ほとんどの人は、地方消費税について、ほとんど気にしていないと思います。事業者が地方消費税を納付する場合でも、納付は消費税の申告用紙の下の方が地方消費税の申告になっており、納付は税務署に対して消費税と地方消費税の合計で納付することになるから一般の人にはほとんど無関係の状態です。

税務署に納付された地方消費税は、政府(私も、財務省・国税庁か総務省か分かっていないが)が、統計資料により都道府県の小売年間販売額等を基準に都道府県に割り振りを行っています。そして、今度は都道府県が、各県の地方消費税の半分を市町村に分配します。分配の基準は、各市町村の人口と各市町村の事業所の従業者数の合計で按分して分配しています。

8%になると更に複雑になるのです。各市町村の地方消費税は、従来の5%時代の市町村分0.50%相当額と8%へと増税された市町村取り分0.35%相当額は、配分方法がことなることになったのです。従来分は、従来通り、人口と従業者数の合計按分で、増税0.35%は全額人口のみで按分となったからです。理由は、人口比例の方が、社会保障のみに支出することと整合性があるという考え方です。

しかし、都道府県への分配は人口比例ではなく、各県の消費支出額比例に近いのです。理由は、消費税だからと言うこと。この各県分を人口で割り振っても、そもそも各県の金額が、そうなっていないのだから、日本全国一律とは行かない。

そもそも、地方消費税に無理があるのです。車を例に考えると、組み立て工場や部品工場は各地にあり、例えば、電力も消費しているし、鉄板は製鉄所が、輸送は・・・とある訳で、各県別に付加価値額を分割し、分けることは、容易ではありません。

地方消費税とは、地方のエゴが生み出した結果ではないかと思います。

3) 消費税も地方消費税も社会保障給付目的というが

2002年8月22日公布の「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」及び同日公布の「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律」により消費税6.3%と地方消費税1.7%の合計8%が定められた。

消費税については、第1条に次の条文が追加された。

消費税の収入については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする。

地方消費税については、第72条の116として次の条文が追加された。

道府県は、前条第二項に規定する合計額から同項の規定により当該道府県内の市町村に交付した額を控除した額に相当する額を、消費税法第一条第二項に規定する経費その他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策をいう。次項において同じ。)に要する経費に充てるものとする。

2 市町村は、前条第二項の規定により道府県から交付を受けた額に相当する額を、消費税法第一条第二項に規定する経費その他社会保障施策に要する経費に充てるものとする。

政府(国)分の消費税については、明白に地方交付税が別扱いとなっており、全額社会保障給付ではない。

都道府県と市町村分については、実はくせ者である。前条第二項と引用しているが、この部分は「合算額の十七分の七に相当する額」と定めている部分であり、8%への改正による増税分である。即ち、これまでの税収を、都道府県や市町村は社会保障給付に支出する義務はないのである。

4) 雑感

基本的には、社会保障制度を都道府県や市町村に分担させることがよくないと考える。政府が業務を都道府県や市町村に委託し、事務経費を支払うのが合理的と考える。これを日本の制度にすると決めたなら、その制度維持の費用は地方税ではなく政府の税金でまかなうべきである。

消費税を社会保障給付を含む社会福祉目的にするなら、都道府県や市町村に税収を渡すべきではない。当然、地方交付金の財源にもすべきでもないと言うのが、私の考えです。それ以外の税金や利用料その他の地方独自の財源で地方独自の取り組みをするのは、地方自治として正しいことと思います。しかし、現状は、政府は国であり偉いのだとの面があり、一方で中央政府の負担があるから地方自治体も仕事ができている面はあるが、ガンジリガラメで実質何もできないという面もあると思う。

ところで、消費税率8%の結果は、支出が直ちに増加する訳ではないので、都道府県と市町村にも恩恵が行くと考える。地方自治体の来年度予算は、どうなるのか、注目をしてみてもよいと考えるが、どうだろうか。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2013年10月 5日 (土)

東京新聞社説 「米政府機能停止 国より党利優先とは」

東京新聞が10月5日に次の社説を出しています。

10月5日 東京新聞社説 米政府機能停止 国より党利優先とは

この社説の内容は、私の10月3日のやはり良くない二大政党制とほぼ同じで、度を越した党利党略と批判することで正しいと思います。社会の混乱リスクに対して、政党(正確には、その中の一派でしょうが)とは、よく考え、主張し、行動すべきであるが、一線を越えたならば、やはり支持を失い、破滅に向かうと思います。最も、それを見越して、民主党側も、無茶な行動は慎んでいるのでしょうか。いずれにせよ、米国民主主義で最も重要な原則は、ルールの遵守であります。ルールを無視すれば、収拾不可能となります。見守る以外に方法はなし。

私にとっては、日本は二大政党制を目指すべきではないことをあらためて認識させてくれたできごとでした。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2013年10月 3日 (木)

やはり良くない二大政党制

二大政党制とは、国民の方を向かない、自分の次の選挙得票のみを気にする政治家を生み出す良くない制度だと思っています。このことの認識を強くさせてくれたのが、米国の予算不成立による政府機関の閉鎖です。

日経 10月2日 米暫定予算成立せず、債務上限交渉に影 米政治の迷走続く 政府機関一部閉鎖

この事態について、良い解説をしているのが、次の日経が掲載している英Financial Timesの記事と社説の翻訳と思います。

日経 10月1日 [FT]オバマ潰しをもくろむ米共和党の無謀な戦い

日経 10月2日 [FT]米共和党の瀬戸際戦術は誤り 世界にも影響(社説)

なお、英語ですが、同様なNY TimesとWashington Postの社説へのリンクも掲げます。

NY Times 10月1日 Our Democracy Is at Stake

Washington Post 10月2日 In D.C., compromise is a dirty word (and should be)

英語を読む際、念のため、GOPという言葉は、Republican Partyで共和党を意味しており、共和党の議会WebですがこれのようにGrand Old Partyとしています。

NY TimesのThomas Friedmanの社説もすごい文章で始まっている。”This time is different. What is at stake in this government shutdown forced by a radical Tea Party minority is nothing less than the principle upon which our democracy is based: majority rule. President Obama must not give in to this hostage taking — not just because Obamacare is at stake, but because the future of how we govern ourselves is at stake.

茶会党を選挙で敵に回したくないのは、共和党の議員です。民主党の議員は、はじめから敵でしかないので、関係ない。自分の党の一派にすぎない茶会党の活動により再選されないことの恐れを、同じ党の議員が持ってしまう。その結果が、このような変な事態を生んでしまう。

オバマも簡単に医療保険改革で妥協をできない。民主党政権で成立した様々な法の修正・緩和を求めてくると予想させれるし、民主党が将来的に考えている銃の規制、最低賃金のアップ、環境規制強化も困難になると予想される。

最終的には、共和党の中の穏健派が動き、打開されることになると思う。しかし、二大政党制という良くない制度の欠陥がもたらした悲劇でもあると思う。200年前にUnited Statesが成立した時代には、広大な面積の連邦国家を統治する手段としての議会は二大政党制によらざるを得なかった。しかし、ジェット機とインターネットの時代には、米国も二大政党制より更にふさわしい制度を研究すべき時に入ったと思う。

狭い日本においては、二大政党制は無意味と考える。議員が国民のために活動するインセンティブを生み出す制度が良いと考える。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2013年10月 1日 (火)

嫡出でない子の相続分を同一とした場合の相続計算

嫡出でない子の相続について誤解があるのではと思うので、私の解釈を、更に書いてみます。

なお、民法900条4号のなかの「嫡出である子の相続分の二分の一とし」が、削除されることを前提にします。

1) 被相続人(死亡した人)が男性とし妻と子ども3名(うち1名は嫡出でない子Cとする)は存命

遺言がないとして、この場合の相続は、どうなるかと言うと(男性の遺産は総額5千万円とする);

妻: 2分の1 (2500万円)

子A、子B、子C: 6分の1 (833万円)

2) 上の男性の妻が死亡した場合

子A、子B: 1250万円

子C: 相続する権利なし(男性の妻の子ではないため)

なお、子Cの母親(他に子がないとして)の相続人は子Cのみであり、全てを子Cが相続する。

3) 1)と2)の結果

合計すると

子A、子B: 2083万円

子C: 833万円

当然のことですが、法律上の配偶者は、それなりに法的にも保護されていると言えます。ところで、男性が死亡する前に離婚していた場合は、子A、子B、子Cが3人で均等分割することになります。但し、離婚にあたっては、婚姻中に共同して得た財産の妻の分と慰謝料は離婚時に妻に支払われているので、1)と同額ではないと思われます。

次に、では妻が男性より以前に死亡していた場合は、どうでしょうか?今度は、子A、子B、子Cが3人で均等分割となります。

しかし、再婚していた場合は、どうでしょうか?1)と同じ結果になります。しかし、2)については、再婚相手の子が相続人であり、子A、子B、子Cは6分の1の833万円に止まります。再婚相手に子どもがいれば、その子たちが2500万円を相続することになり、子がいなければ、再婚相手の親や兄弟が相続することになります。

実は、お金持ち老人寡婦(夫)を狙った結婚で金をゲットする方法が存在することになります。婚姻届を提出して、法律上の夫婦になるので詐欺ではありません。少し前の時代であれば、年寄りが色狂いでと批判され、また子どもと同居していれば、あり得なかったことでしょう。しかし、老人寡婦(夫)の人は現実に存在するし、一人暮らしや高齢者住宅、老人ホームに住んでおられる方も大勢います。老人ホームでの恋も当然あって良いと思います。でも、もしかしたら相続財産目当ての結婚の誘いかけも起こっている可能性はあるのでしょうか?

| | コメント (0) | トラックバック (0)

不正確で嫌な思いをさせるNHKクローズアップ現代

9月30日のNHKクローズアップ現代「親子とは何か?家族とは何か?今月、最高裁で“家族のあり方”に一石を投じる決定が出された。婚外子の相続差別に対する違憲判断と波紋。現代の家族と法制度を考える。」を見てしまったのですが、嫌な気持ちになりました。

最近、次のブログを書いたことからです。

9月5日 最高裁の相続に関する決定

9月28日 最高裁出生届判決と夫婦別姓

1) 9月5日最高裁決定

私の言いたいことは、最高裁の決定文や判決文に書かれている。私は、最高裁の判断を支持しています。

NHKは最高裁の考え方を曲げて伝えようとしているのではと感じ、怒りに近い感情を持ちました。例えば、「婚外子」は「嫡出でない子」であるとの伝え方である。「認知」については、伝えていなかったと記憶する。

民法772条の「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」が大前提であり、法律上の婚姻関係にある男女の間に出生した子を嫡出子と呼ぶのである。「嫡出でない子」でも母親から生まれてくるのであり、母と子の間は生まれた時から、親子である。しかし、父親との間は父親が認知するか、あるいは裁判等で父親を決定して認知されて親子関係が成立する。

実態を知らないのであるが、父親により認知されていない母親しかいない子が、多いのではないかと思うのである。親子関係存在の訴えを起こすことは可能であるが、その証拠を示す必要があるであろうし、あんな父親を自分の子どもの父親にはしたくないと思っている母親もいると思う。

9月4日の最高裁決定は認知をした子についての相続分に関する裁判についての高裁への差し戻し決定であった。(認知をしたからこそ「嫡出でない子」であり、認知がされていなかったら「子」とは呼べない。)

2) 未婚のシングルマザーの子育て不利益

少子化社会から脱却するには、シングルマザーに対する政府支援の拡大が必要と考える。NHKが述べたのは、所得税法の寡婦(夫)控除である。寡婦(夫)控除は、所得控除前の所得が500万円以下であれば35万円で以上であれば27万円である。しかし、これは税額ではなく、税金額を計算する際の控除なので、低くなる税額は、年間10万円にもならない人がほとんどであり、しかも2万円にもならない人も多いのではと思う。

むしろ地方自治体によっては、保育料を寡婦(夫)については低い料金の適用を定めており、その結果、一人親で子育てをしていても離婚歴があるとないとで、料金が異なり、月3万円違えば年間で36万円であり、支援を検討して欲しいというシングルマザーの要望であると思う。NHKから、具体的内容についての説明はなかったと思う。寡婦(夫)控除を強調していたと思う。単にそんな事につきず、おおきな社会的なバックグラウンドがある事項だと思う。

3) DNA鑑定

私はNHKのこの番組で知ったが、大阪で婚姻関係にある妻が他人の精子により産んだ子を婚姻関係にある夫婦の子として出生届として出したら、市役所の住民課で拒否され、更に家裁でも認められなかった。理由は、夫が女性からの性転換であり、そのことが戸籍に記載されていたからとのこと。

私なんかは民法772条の「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」により、法律上の婚姻関係にある妻が懐胎した子は夫の子であることに疑いを持たなかったのであるが。勿論、子は大きくなり、親の戸籍を見た時に父は実の父ではないと知るがそれでよいと思う。ところで、その結果、この夫妻は、どうしたのだろうか?高裁で争っているのか、あるいは特別養子縁組をすることにより解決したのか、そのことについてNHKは触れなかった。家裁が特別養子縁組を勧めた可能性があると思う。

むしろNHKが触れていたのは、他の婚姻関係にある妻が他人の精子で子を持った場合に、夫婦の子としない可能性の警告であった。

夫は、民法774条により嫡出の否認をすることはできる。しかし、一方で、現民法の考え方には、子が成人になるまでの親権としての親の権利と義務についての考え方がある。子を認知する事は、親権者の義務を負うことでもある。

9月26日に最高裁で住民票記載義務付け等請求事件で問われたのは、生前に認知をしている父とその子を産んだ母の名前を記載した出生届を提出したにも拘わらず、区役所が受領せずとして8年近くもその子を住民票も戸籍も存在しない状態にして許されるのかであった。そんな不受理の状態を起こしたのは区役所の対応のみならず政府や国会にも責任はあるが。

私は、あるべき姿を思い浮かべて、民法を読んでしまうのかな?法の以前に、自分が描く理想があるはずと考える。もし、その理想に法があっていないなら、改正する必要があるのだが。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

« 2013年9月 | トップページ | 2013年11月 »