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2013年10月30日 (水)

特定秘密の保護に関する法律案

特定秘密の保護に関する法律案が国会に提出され、その法案は内閣官房のこのWeb PageからDownload可能となった。気になる人には、Web PageからDownloadして読むことを推薦します。

この世の中に、秘密は存在するのであるが、それは信頼しうる相手に対してのみ伝えることができる情報との意味である。秘密を伝えることが、直ちに罰則の対象とはならないはずである。公務員の場合、職務上秘密にすべき情報に接することがあり得、その情報を漏洩した時は、公務員であるからこそ、罰せられるべきとの考えに賛同できる。しかし、量刑の大きさは、その行為や漏洩した情報により決められるべきであり、行政機関の長(大臣他)が決めた情報については特別な扱いをすることには、賛成できない。

朝日新聞が、沖縄返還、VOA移転費の肩代わり想定 密約2年前にとの記事を10月30日に掲載していた。

1971年6月17日の「琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」はこの外務省のWebにあり、第7条に3億2千万ドルを日本政府が米国政府に支払うことが書いてある。この協定にVOA移転費(朝日によれば2千万ドル)が含まれているかどうかは、定かではないが、このような交渉は当然あり得ると思う。西山事件にしても、3億2千万ドルのプラスであったかも知れないが、あり得ることであった。問題は、西山記者が得た情報を報道に使ったのではなく、当時の社会党の横路代議士に、秘密情報としての文書番号や決済印を消すこともなく、渡したことである。

マスコミを否定する訳ではないが、マスコミに全幅の信頼を置くと誤ることになる。国民自身が、適切な保護を受け、自由な活動をする権利を有することを確保すべきである。

マスコミは特定秘密の保護に関する法律案が知る権利なるモノを考慮したと評価するが、私は全く評価しない。マスコミ関係者の権利ではなく、国民の権利であるべき。即ち、その場合は、全国民を保護するように法に記載すべきである。例えば、特定秘密の保護に関する法律案の21条である。次の訂正が必要である。

(この法律の解釈適用)
第二十一条 
この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。
出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。

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