嫡出でない子の相続分を同一とした場合の相続計算
嫡出でない子の相続について誤解があるのではと思うので、私の解釈を、更に書いてみます。
なお、民法900条4号のなかの「嫡出である子の相続分の二分の一とし」が、削除されることを前提にします。
1) 被相続人(死亡した人)が男性とし妻と子ども3名(うち1名は嫡出でない子Cとする)は存命
遺言がないとして、この場合の相続は、どうなるかと言うと(男性の遺産は総額5千万円とする);
妻: 2分の1 (2500万円)
子A、子B、子C: 6分の1 (833万円)
2) 上の男性の妻が死亡した場合
子A、子B: 1250万円
子C: 相続する権利なし(男性の妻の子ではないため)
なお、子Cの母親(他に子がないとして)の相続人は子Cのみであり、全てを子Cが相続する。
3) 1)と2)の結果
合計すると
子A、子B: 2083万円
子C: 833万円
当然のことですが、法律上の配偶者は、それなりに法的にも保護されていると言えます。ところで、男性が死亡する前に離婚していた場合は、子A、子B、子Cが3人で均等分割することになります。但し、離婚にあたっては、婚姻中に共同して得た財産の妻の分と慰謝料は離婚時に妻に支払われているので、1)と同額ではないと思われます。
次に、では妻が男性より以前に死亡していた場合は、どうでしょうか?今度は、子A、子B、子Cが3人で均等分割となります。
しかし、再婚していた場合は、どうでしょうか?1)と同じ結果になります。しかし、2)については、再婚相手の子が相続人であり、子A、子B、子Cは6分の1の833万円に止まります。再婚相手に子どもがいれば、その子たちが2500万円を相続することになり、子がいなければ、再婚相手の親や兄弟が相続することになります。
実は、お金持ち老人寡婦(夫)を狙った結婚で金をゲットする方法が存在することになります。婚姻届を提出して、法律上の夫婦になるので詐欺ではありません。少し前の時代であれば、年寄りが色狂いでと批判され、また子どもと同居していれば、あり得なかったことでしょう。しかし、老人寡婦(夫)の人は現実に存在するし、一人暮らしや高齢者住宅、老人ホームに住んでおられる方も大勢います。老人ホームでの恋も当然あって良いと思います。でも、もしかしたら相続財産目当ての結婚の誘いかけも起こっている可能性はあるのでしょうか?
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