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2013年11月24日 (日)

東京地検特捜部→徳洲会→猪瀬→その先の狙いは?

9月17日に東京地検特捜部が徳洲会グループの家宅捜索に着手したのは9月17日の事であった。

MSN産経 9月17日 徳洲会グループを捜索 公選法違反容疑で東京地検特捜部

猪瀬氏は、5千万円は借入金であり徳洲会グループに返済したとしているとしている。しかし、その時期は、日経 11月22日 徳洲会、猪瀬氏側に5000万円 強制捜査後に返却にあるように、9月18日以降と理解する。これは、やばいと思い、返済をしたのだと勘ぐるのが普通の感覚である。まして、5千万円の返済を銀行振り込みではなく、現金を持参したなんて、私もそんな大金を持ったことはないが、結構重いですよ。

この先どうなるのだろうかと、つい関心をそそられる。ところで、猪瀬氏は以前から、ALS(筋萎縮性側索硬化症)のために口頭での会話もできない入院中の徳田虎雄氏を知っていたのだろうかと疑問が生じる。猪瀬氏にとって初めての選挙である。選挙資金の集め方、得票・支持の集め方について素人であったはず。猪瀬氏に、手ほどきし、かつ徳田虎雄氏を紹介し、もしかしたら「本人に挨拶に行かせるから選挙資金の援助を頼む」と口添えをした人物がいると考えるのが自然だと思う。

誰がと考えれば、一番に思いつくのは、上の日経記事の下の方に実名が書いてあるXX前都知事である。この人の名前は、11月23日の日刊スポーツの記事にもある。これらの人達以外にも、大物政治家の名前が聞こえてくる時があるが、これから先は、どうなるのだろうか。

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2013年11月22日 (金)

猪瀬直樹への徳洲会からの金銭支援

次のNHKニュースから猪瀬直樹とは、やはり普通人ではない特別な感覚の持ち主だと思った。

NHKニュース 11月22日 都知事 徳洲会側から5000万円資金提供

選挙のためではなく個人的な借入金だ。」と説明したとのことであるが、「猪瀬知事の説明によりますと去年12月の東京都知事選挙のおよそ1か月前、徳洲会グループの徳田虎雄前理事長と入院先の神奈川県内の病院で面会し立候補に向けて支援を要請したということです。」とあり、病院訪問の後で5000万円を受け取ったのだから、誰がなんと言おうが、選挙資金としか考えられない。アホの猪瀬は、どうしようもない。

どこで、誰から受け取ったかが、またすごい。

衆議院議員会館にある前理事長の次男の徳田毅議員の事務所で、知事本人が徳田議員から現金で5000万円を受け取ったということです。

これ現生で受け取ったんですよね。

更に、「去年の選挙で猪瀬知事の陣営が提出した収支報告書には5000万円は記載されていませんでした。」なんて、やばい金だと猪瀬も自覚していたようである。銀行口座を通さずに大金を現金でやりとりするのは、反社会的勢力がよくやる手口でしょうか?

個人の金で、個人対個人の金の貸し借りだと言っているようであるが、選挙の直前に普通に会話ができない徳田虎雄前理事長を入院先の病院に訪れ、金を頼んで、それが選挙と関係がないと説明しても、普通の感覚で考えれば、馬鹿丸出しなのだが。

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アメリカ合衆国の格差問題

日経が、英フィナンシャル・タイムズ紙の記事として、次を掲載していた。

日経 11月22日 [FT]米国、もう見過ごせなくなった格差問題

上位1%が多くの富を享受し、この所得層の所得は31%増加しているが、一方で99%の人は0.4%しか増えていない。

上位何パーセントで区切るかの区切り点は異なるであろうが、日本でもおそらく同じことが言えるだろうと感じる。ところで、この記事の最後の部分が読んで、理解するのに、頭に入りにくかった。そこで、原文ではどうなっているか、読むと、比較的すんなりと理解できたので、この部分の原文を紹介します。次の所にあります。

FT November 20, 2013 Inequality moves to the front line of US politics(By Richard McGregor in Washington)から、

But efforts by the left of the party to extend regulation and expand the  social safety net face substantial obstacles, especially the tight fiscal  outlook projected to last for years and the challenge of finding new sources of  growth.

Mr Galston, though, believes debate over inequality might have reached a  turning point, even in the US, which has traditionally celebrated wealth.

“It seems to be at a point where people are saying enough is enough,” he  said. “There are limits beyond which even Americans won’t be pushed.”

to extend regulation and expand the  social safety net 』の訳は、通常であれば、「規制を強化し、社会のセーフティーネット(安全網)を拡大」となるのでしょうが、単純に「制度を充実」程度の感覚が良いのだろうと思った。

2段目の『the US, which has traditionally celebrated wealth.』については、成功物語を賛美することが米国文化であるが、それとある程度は逆行する方向も打ち出さざるを得なくなった現状になってきたのだと思った。

そして、最後の段の日本語訳「この議論は人々がもうたくさんだ、我慢できないと言っている段階にあるようだ。限度を超えたら米国人でさえ納得しなくなる」は、うまい訳だなと思った。

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改正電気事業法の期待と不安

11月20日に、その1週間前の11月13日に成立した「電気事業法の一部を改正する法律」が、公布された。成立時のニュースは、次であった。

日経 11月13日 改正電気事業法が成立 「発送電分離」競争促進へ

上に掲げた日経のみならず、マスコミ報道のほとんどは競争が促進され、電気料金が下がることの期待が述べられている。前進との評価は可能であるが、やはり期待と不安が入り混じるのであり、思うことを書いてみたい。

1) 20日に公布された電気事業法の一部改正の内容

実は、それほど大きな実質的改正はなく、附則11条の「電気事業に係る制度の抜本的な改革に係る措置」が一番の大改正である。附則11条1項1号と2号には、次のように今後の法改正について定められている。(条文を、短縮し、簡単にもしている。)

1 2016年を目途とする電気の小売業への参入の全面自由化を実施し、そのために必要な法律案を2014年の国会に政府が提出すること

2 2018年から2020年までの間を目途に変電、送電及び配電に係る業務(以下この条において「送配電等業務」という。)の運営について、特定の電気供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えることがないことの中立性の一層の確保を図るための措置並びに電気の小売に係る料金の全面自由化を実施するものとし、そのために必要な法律案を2015年に開会される国会の常会に提出することを目指すものとすること。

他の改正は、2条1項14号の接続供給の定義の拡大および公益的運営推進機関の設立の関係がほとんどである。但し、公益的運営推進機関に関する関係の規定は公布から2年6月以内の施行となっており、2016年4月以降になると思う。

2) 電気の小売り自由化

電気の小売とは何であるか、実は定義がなされておらず、また改正前の電気事業法では使用されていない文言である。普通の感覚であれば、製造業者への原材料の販売は卸売りとなるが、この場合は電力の電気事業者以外への販売を意味していると理解する。

何故なら、附則11条2項に「前項の電気事業に係る制度の抜本的な改革は、中立性確保措置を法的分離(同一の者が、送配電等業務及び電気の小売業のいずれも営み、又は送配電等業務及び電気の卸売業のいずれも営むことを禁止する措置をいう。以下この項及び次項において同じ。)によって実施することを前提として進めるものとする。」とあり、送配電業務と電気の小売業を同時に行うことを禁止することが書かれている。そうなると電気販売のことを電気の小売と考えざるを得ない。

電気の小売が自由化されれば、売ると言う売人がいれば、誰からでも買える。そして、1)に掲げた附則11条1項2号の最後の部分に、料金の全面自由化の目標が書かれている。NTTによる独占を止めた結果、携帯電話の通話料を含め通信料金は安くなった。同じ事が期待できる可能性はある。

3) 自由化の不安

電気とは、エネルギーであり、電線を通しての販売に限られる。しかし、電線は送配電業務を実施する事業者が保有・運営するのであるから、小売り事業者は、他から仕入れ、若しくは製造(発電)した上で、送配電業務者へ輸送・配達を委託することとなる。

それで、うまく行くだろうか?例えば、僻地における高料金があり得るが、送配電業務者に対して地域に関係しない全国均一の送配電託送料金を押しつけるのだろうか?しかし、そんなことは、自由化とは逆方向である。同じように、附則11号5項1号には、送配電業務者に次のことをさせることが書いてある。

  イ 電気の小売業を営む者から電気の供給を受けることができない者への電気の供給を保障すること。

  ロ その送配電等業務を営む区域において一元的に送配電等業務を営むとともに、その供給する電気の電圧及び周波数の値を一定の値に維持すること。

誰も小売りをしなければ、送配電業務者にやらせる。電圧と周波数の値を一定に保つとは、発電事業者が発電に失敗しても、それを直ちに補填せよとの意味である。極めてフレキシブルな電力供給設備を保有していないと実施できない。一方的な義務を押しつけていると思えるし、また簡単ではない。しかし、現実にこの業務を現在実施している一般電気事業者の十電力会社なら可能である。それ以外に、存在しない。

4) 何のための自由化なのか

最終的には、この命題に行き着くはずである。自由化の結果は、力の強い者は、安く買うことができるようになり、弱者は高く買わされる。電力自由化は、2009年に成立した改正でPPSと呼ばれる特定規模電気事業者の参入が認められることになり、50kW以上の電力の自由化が達成された。逆に50kW未満が自由化されていない理由の一つとして、弱者の保護がある。

マスコミは、総括原価でデタラメであると批判する。しかし、家庭向けの電力が使用量が少ない場合に単価が安く、使用量が増加すると単価が高くなっているのは、総括原価であるからであり、販売単価をコスト対応にすれば、大量購入の場合に安くなる。社会的な使命を電力会社に負わせる代わりに、全体としての収支には問題がないようにと制度を運用していたのである。しかし、それには、別の面では不都合があるとして、50kWで線を引いて、それ以上は市場価格とし小売り参入も届け出制にしたのである。(50kWとは、6000ボルトで電気を購入し、需要家が変圧器を保有する場合と考えればよい。)

今回公布の電気事業法改正は、実質まだ何も定めていない。自由化の中身が不明なので、これ以上の議論は無意味と考える。しかし、過度の自由化は、価格不安定のみならず供給不安定や停電の多発等、供給品質にも影響する。私は、現在の状態を残した上で、参入の自由化を行い、新規参入者にも合理的な義務を負担させることが正しいと考える。太陽光発電高価格買い取り制度のような市場を無視し、一部の者のみに利益を与え、多くの消費者に負担を残すことをしてはならない。

また、変な自由化をして、日本の電力をガラパゴス化してはならないと考える。スマートメーターなんて、直ちに取り付ければ良いのだし、30分の時間帯なんて止めて、将来の世界標準と思う5分程度の時間帯取引にすべきと考える。

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2013年11月20日 (水)

秘密保護法と国民の関係

特定秘密保護法案の衆議院での採決は来週(11月25日の週)以降となったようである。

日経 11月20日 秘密保護法案、自公維の協議続く 衆院通過は来週

よく理解できない法案である。保護の対象となる秘密には特定の公務員しか接することができない。日本の公務員は秘密保持を含め職務履行に関しては厳正に対処しており、「堅いお役所仕事」を厳格に実行しておられると思っている。10月24日に特定秘密保護法の不可思議で書いたが、国家公務員法第109条の一年以下の懲役が不十分であるなら、この部分を検討すればよいはずである。

まして、一般国民にとっては、特定秘密以外の秘密だって、知る方法はないのである。しかし、一般国民に関係がないかと言えば、決してそうではない。例えば、次の信州毎日の報道である。

信州毎日 11月15日 秘密保護法 衆院審議 食い違うことの危うさ

あれこれ、言うことが異なるとなると、恐ろしいことである。何時一般国民も特定秘密保護法違反だとして、最長10年の懲役刑が問われることになりかねない。その根拠は、次の特定秘密保護法案の23条です。長いかも知れないが、全文を掲げる。

第23条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪の未遂は、罰する。

3 前二項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。

第22条が、特定秘密の取扱いの業務に従事する者が・・・という特定秘密を扱う公務員に対する罰則であり、上記の第23条は、一般国民を含むそれ以外の人に対する罰則である。ネットで入手してしまったらどうなるのだろう。その情報が特定秘密かどうか分からないのである。第2項の条文も未遂も罰するは恐ろしい。試みたら、罰せられるのだから。不正アクセスを問題にするなら、不正アクセス禁止法で対処し、それ以前の問題として、セキュリティーを上げることである。

特定秘密保護法案とは、良くない法案だと思う。反対する人は、全面反対であるが、修正するなら、第23条を全文削除することと、10月30日のこれで書いたように第21条を訂正することである。マスコミは、このような案を報道することは、一切ないが、来週賛成多数で採決するなら、これが妥協案としたい。もし、第23条がスパイ対策だというなら、有能なスパイに対して罰則など意味がなく、国民が苦しめられるだけになる可能性が高いと言いたい。

本日20日、東京高裁と広島高裁の2つの選挙無効請求事件の上告に対して最高裁が判決を出した(判決文はこれこれ)。どちらも、選挙を無効とは認めず、上告棄却であった。最高裁大法廷で裁判官14名のうち、3名が反対意見を述べた。双方上告事件の判決文を読み比べていないが、鬼丸裁判官の意見で、投票価値について「憲法は,衆議院議員の選挙について,国民の投票価値をできる限り1対1に近い平等なものとすること を基本的に保障しているものというべきである。」があり(東京高裁上告判決では18ページ)、全く同感である。国会議員は、自分の利益・権益のために働き、国民のために働いていないと思う。私は、小選挙区制を廃止すべきとの意見であるが、なかなか実現は困難に思える。なお、比例代表制については、政党に入っていなくても立候補できるようにすべきである。特定秘密保護法案も国民の事など、議員達は考えないだろうなと思う。

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2013年11月18日 (月)

消費税を払わない方法

勿論、合法的に消費税を払わないで済む方法です。

そんな方法があるのかと言うと、物品ではなく、形のないモノです。つまり消費税は、消費税法第4条において、次のように定められています。

第四条  国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。
 保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する。
 資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。
   一  資産の譲渡又は貸付けである場合 当該譲渡又は貸付けが行われる時において当該資産が所在していた場所(当該資産が船舶、航空機、鉱業権、特許権、著作権、国債証券、株券その他の政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)
   二  役務の提供である場合 当該役務の提供が行われた場所(当該役務の提供が運輸、通信その他国内及び国内以外の地域にわたつて行われるものである場合その他の政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)
4、5、6 ---省略---
  

資産には役務(サービス)も含まれ、消費税は事業者が行う資産の譲渡をした場合、消費税(及び地方消費税)が課せられ、事業者は消費税の申告書を提出し、消費税を納付する義務がある。但し、第1項のとおり、その譲渡が国内で行われた場合であり、国外での譲渡は課税対象外です。輸入品の場合は、第2項に従い税関に対して輸入品の引き取りの都度、消費税を納付することとなる。

サービス(役務)の場合、国外で行われた場合は、明白であるが、日本から外国に対して提供した場合と外国から日本人又は日本企業に提供された場合は、少し複雑となる。4条3項二号のように、政令(消費税施行令)を読む必要がある。結論は、日本から外国に対する提供の場合は、日本国内で行われたとされるが、一方で輸出免税となり、実質消費税は課せられないし、その取引に係わる仕入れの際の消費税も他の取引分の納付税額から控除できる。外国から提供を受けた場合は、外国(国外)が提供地となり、消費税の対象外となる。

これを使って、外国に子会社を作り、日本からそこに輸出する。そして、再度輸入する。この場合、対象物が物品であれば、税関で消費税を支払うこととなるが、サービス(役務)であれば、税関を通らないので、消費税は課せられない。但し、事業者がこれをしても、そのサービスの販売時に消費税が課せられ、一方で仕入れには消費税が含まれていないので、仕入れ税額の控除ができない。即ち、意味がないのである。

しかし、輸入者が個人であれば、事業者ではないので、消費税は支払わずに済む。そんな場合が具体的にあるのかと言うと、実は存在する。ネットで音楽、動画、本等をダウンロードした場合である。クレジットカードが一般化し、ネットもほとんど誰もが使い、しかもスマホの時代である。現状では、国内の会社がネットでソフトを販売すれば、消費税対象であり、外国の会社がネットで販売すれば消費税は対象外となっている。

これを使えば、外国に子会社を設立し、その子会社から日本向けにソフトを販売すれば、消費税を払わなくても済むのである。自社が音楽、動画、本あるいはPCソフト、スマホ・アプリ等に係わる販売権のような権利を保有していなくては、著作権違反等別の問題が発生する。単純に消費税だけの話です。言わば、1988年の消費税法制定時には、考えられなかったことが発生しており、法改正は未だ追いついていない状態です。

但し、そんなにうまく行くかと言えば、外国に子会社か提携先を作らねばならず、そのための経費が発生する。それと、政府の税制調査会において取り上げられている問題であり、法律改正までするのか、施行令の改正で終わらせるのか、判断がつかないが、近いうちに是正されるはずである。

現実の問題としては、日本の外国子会社でなくとも、外国企業であれば、この恩恵を受けられる。そうなると、例えば楽天のPCダウンロードは、外国企業より5%ハンディキャップを負っていることとなる。大きいです。ちなみに、アマゾンはと言うと、紙の書籍は消費税が課税されている。しかし、PCダウンロードは、よく分からないが、課税されていない可能性がある。もし、そうだとすると、書籍をPCダウンロードで購入すると、消費税を逃れることができる可能性がある。本当に、そうかどうか分かりません。もし、そうだとすれば、キンドル他、ネットやスマホによる購読サービスが、どう扱われるのか、現状では、国外と国内の差があり、しかも消費税率アップにより拡大するという状態にある。

2013年11月14日税制調査会国際課税ディスカッショングループの資料(ここ)にあるように討議されており、2014年4月から扱いが変わるのかと思ったが、10月24日の記者会見議事録(これ)を読むと、「この場で答えられるような問題ではない」との田辺座長の回答であり、よく分からない状態です。

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2013年11月17日 (日)

年賀はがきの自爆営業とは何なのだ!

朝日新聞が、驚くような記事を掲載していた。

朝日 11月17日 年賀はがき「自爆営業」 局員、ノルマ1万枚さばけず

日本郵便の非正規社員が、年賀はがきの販売を強要され、自らは販売できないので、金券ショップに持ち込んでいるとの報道である。

その社員ははがき等の販売担当ではなく、労働契約には、年賀はがきの販売は含まれていないと思う。郵便局で勤務するのではなく、外交員のように年賀はがきのセールスをする仕事で雇用されていたとしても、労働基準法16条の「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」に違反するのであり、不法行為であることは明らかである。政府並びに労働基準監督署は、実態を直ちに調査し、国民に報告すべきと考える。

非正規社員という弱い立場につけ込み、年賀状を一人につき1万枚(これ50万円です。)の販売を強要する。本当に恐ろしいことだと思う。郵政民営化とは、組合つぶしが目的ではなかったかも知れないが、それは視野には入っており、郵政民営化で達成できたと、心の中では満足している人が何人かはいるのだろうと思う。

日本郵便だけの話ではないが、労働組合があまりにも弱体化しすぎた。非正規と呼ばれる低賃金の雇用期間の短い時給制の労働契約が増加し、給与格差・収入格差が拡大した。労働組合運動とは、自分の労働対価の追求をするにしても、全体の労働者全体の労働対価を上げることで実現する発想であったはず。しかし、現実には、自社に非正規雇用や外部委託の低賃金労働が入ってきても、かえってそれは組合員の賃金を守るには正しいとの考え方さえ持つ人が生まれた。もっとも、それ依然として、組合が信頼されていないとも言える。しかし、組合を作れるのは、組合員たる労働者である。

アベノミクス第3の矢は、労働市場の活性化を重視すべきと考える。そして、日本が経済成長を失ったのは、他ならない労働力・日本人の付加価値付与能力の停滞あるいは低下であると考える。思い切って、最低賃金を2千円位にすればどうだろうか?おそらく、ゾンビ企業の多くが倒産する。一方で、2千円を支払える市場を探して、産業は活性化することが期待できる。

極端すぎるだろうか?しかし、販売の担当でもないにも拘わらず、販売を押しつけ、強要するような企業は倒産をさせるべきはず。日本郵政(日本郵便の親会社)は、資本金3兆5千億円のすべてを政府が保有する会社である。倒産させても、意味はない。西室泰三他幹部の辞任と今まで日本郵政から受領した報酬の全額を返納し、信頼しうる経営能力がある経営者を選任すべきと考える。

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2013年11月15日 (金)

勘当は許されないのか 生活保護改正

落語では、親に勘当された道楽息子なる人間がよく登場する。生活保護を受けるのは、大変なことだと思う。生活保護法第4条1項で「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」と定められており、あらゆる努力をしても最低限度の生活が維持できない場合にしか、受給できない。

勘当との関係は、その次の第4条2項である。「民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。」民法878条には、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」とあり、親子祖父祖母孫と兄弟姉妹は互いに扶養の義務がある。しかし、未成年に対する親の養育義務とは性質が異なる。親から虐待を受けていれば、扶養する気持ちにはならないだろうし、放蕩息子に対して親がもうこれ以上は面倒を見れないと勘当を言い渡すこともあるだろう。一般化することは困難であり、個別のそれぞれのケースについて検討せざるを得ないし、最終的には家庭裁判所の判断を仰がざるを得ないと考える。

「生活保護法の一部を改正する法律案」が11月13日に参議院を賛成多数(反対は共産党、社民党、糸数慶子と山本太郎)で可決された。

東京新聞 11月14日 生活保護費抑制向かう政府 国会内 150人反対訴え

なぜ、それほど急がねばならないのかと思う。問題とされた一つの事項には、24条の改正がある。問題点や実情は、Diamaonnd Onlineで、みわよしこ氏が多く書いておられる(例えばこれ)。そのなかで11月7日の参議院厚生労働委員会で共産党小池氏の長野市が生活保護申請者の姉に送った調査書について質していたことについて驚いた(参考 しんぶん赤旗11月20日記事)。兄弟姉妹には扶養の義務があり、市町村が生活保護の保護決定をするに際し、姉について調査することはありうる。しかし、収入や固定資産税の対象財産については、その人の市町村役所に問い合わせれば判明するのであり、源泉徴収票やローンの返済表の提出を求めるのは明らかに行きすぎである。必要なら、調査員が足を運んで扶養能力・可能性を調査すべきではないか。

翌日の18日の答弁で政府は、コンピューター・ソフト会社が作成した文書をそのまま使ってしまったために生じたと回答した。では、次なる問題がある。その会社名は、参議院厚生労働委員会では出ていないが、しんぶん赤旗には、これの通り、北日本コンピューターサービス(本社・秋田市)と実名が出ている。この会社は厚生労働省と相談の上で文書の文言を作成したのだと思う。さもなければ、北日本コンピューターサービスに対しては、政府は一切の業務発注を取りやめるべきである。

また、文書を送付したのは、長野市役所の人である。名簿を出して、ソフト会社に送付させたのであれば、個人情報を漏らしたという市役所にあってはならない事となる。送った人は、または送る指示をした人は生活保護行政に携わっている人である。恐ろしい事である。人間として仕事をするのではなく、魂を失い、悪魔として仕事をしているのだと思う。

JR北海道の不祥事の報道が多かった。何か、共通する事項があると思う。人間として重要だと思うことをどこか放置して、馬鹿になり、悪魔とともに仕事をする。それだけはすべきではない。誰かが被害を受けるかも知れないと同時に、自らも悪魔と生きることにより、不幸になると思う。私は、自らは幸福でありたい。

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年金額が1%減額となっているのをご存じですか?

年金額が、この2013年10月から1%減額となっている。次の日本年金機構のお知らせをご覧ください。

年金機構 10月1日お知らせ 平成25年10月分からの年金額の改定について

なお、実際に年金の額が減額となるのは、12月の年金支払日の振込額からです。

基礎年金については、満額が年間778、500円となりました。それまでは、この厚生労働省1月25日発表の通り786、492円であった。なお、厚生年金についても同様であり、報酬比例部分も含めて0.978であった掛け率が0.968となったので、同じように1%の減額となった。ちなみに、保険料は値下がりしない。月15、040円のまま。厚生年金の保険料は、報酬額に対するパーセンテージである。

けしからんと思われる方もおられるでしょう。しかし、これは嘗て百年安心と(私は、そう思わないが)のキャンペーンが叫ばれた時の条件である物価水準等の調整を少ししただけであり、それまでの特例措置を適用しないとすることが、平成24年法律第99号の「国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」が成立し、特例措置が解消することとなったからです。国民が選んだ議員が国会で法を制定し、法に基づいて実施しているのであり、政府に何の落ち度もなく、むしろ実行しなければ、ダメ政府という事項です。

しかし、これで特例措置のすべてが解消された訳ではなく、2014年4月から更に1%減額となり、2015年4月に0.5%減額となるのです。言ってみれば、1年半先の年金額は、10月支給の額より、2.5%下がるのです。

消費税は上がり、年金支給額は下がる。更に言えば、介護保険料や医療保険料も上がって行く。

消費税分は最終的に物価上昇として捉えられ、年金額の調整に組み込まれていくが、タイムラグは存在する。それなら、消費税分のキャッチアップとして例えば税率アップの半分とかを年金額に直ちに反映するようにしても良いとも思うが、それでは、受給者と現役世代の格差が生じるので、現状で仕方がない面はある。また、このような調整で年金財政の健全性が維持され、現役世代が将来に必要な年金が受給できるかというと、決してそうではなく資産食いつぶしの面がある。民主党は政権を取ったなら、年金制度を健全な方向に向けるかと思ったら、実現性のない最低保障年金案の模索で終始し、かえって年金の問題点や改善点の検討について国民から目を遠ざける結果になっているようにも思う。

この年金額下方修正を機会に、もう少しお勉強をしなくては思う。年金下方修正は、受給者のみの問題ではなく、現役世代にとっても将来の年金受取額の問題であると同時に、保険料や税金負担の問題でもあるのです。

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2013年11月13日 (水)

北朝鮮訪問のアントニオ猪木への懲罰は正しいのか

北朝鮮を訪問したアントニオ猪木氏への懲罰は正しいのかと思ってしまうのである。

日経 11月13日 猪木氏懲罰動議を可決、参院 山本氏は厳重注意

個人の行動が、組織による拘束により、制限されることの正当性である。国会開催中のことであったので、一定の手続きを設けておくことの必要性はある。猪木氏は、参院議院運営委員会に申請することもなく、海外渡航を強行したのかというと、次の記事にもあるが、申請をしたが、許可されたなかったのが事実のはずである。

MSN産経 11月1日 アントニオ猪木氏、訪朝強行の構え 参院議運は許可せず

ならば、参院議院運営委員会の不許可に、議員の行動の自由を妨げるまでの妥当性はあるのかが焦点である。この東スポ11月1日は、猪木氏が羽田空港から出国する際の猪木氏の言葉として、「『書類不備』を理由に渡航申請を却下されたが、猪木氏は『今回の議運の決断は全くわかりません』」と伝えている。

実情は、北朝鮮だから許可しなかったのであると思う。北朝鮮でも良いではないかと思うのだが。政府が北朝鮮に対して、制裁措置をすることは、やむを得ない。大臣や官僚・公務員が政府方針に従って行動するのも当然である。しかし、議員あるいは国民が、刑事罰に触れる等を含め違法行為になる別であるが、自らの行動は自らが決定して当然である。交渉結果が政府を縛る外交は政府の人間にしかできない。一方、国民は、どこの国の人とも、議論することも、仲良くすることも、争うことも自由である。国会議員は、立法府の人間であり、政府の人間でない以上、政府方針からは自由である。

猪木氏が自分の信念で行動しているなら、参院議院運営委員会が懲罰を決定する必要なないと思う。本年4月に川口順子が国会開催中に、こともあろうか自分が委員長をしている4月25日の環境委員会に中国から帰国せず欠席をした。これなんかは、言語道断と思うのである。議院運営委員会の手続き以前の問題である。

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2013年11月 6日 (水)

雪国まいたけ事件から学ぶべきこと

雪国まいたけが過去の不適切な会計処理に関する調査報告書と社長の辞任を11月5日に発表した。日経の記事は次の通り。

日経 11月5日 雪国まいたけ、12年3月期に違法配当の可能性

雪国まいたけによる発表は、社内調査委員会の調査報告書の受領及び当社の対応についておよび代表取締役の異動(社長交代)に関するお知らせです。

日経記事に「2012年3月期の配当可能剰余金がゼロとなり、同期の株主配当金1億3300万円が全額違法配当になっている可能性がある」との文章がある。「調査報告書の受領及び当社の対応」とする方の会社発表の7枚目以降のページに社内調査報告書の要約版が添付されている。これを読むと、平成11年3月期以降から本年6月末までの間で、不適切な会計処理により13億84百万円の利益が過剰に計上されていると書いてある。結果、2013年3月末においては、連結決算の貸借対照表で純資産が13億84百万円減少し、単体決算で14億27百万円減少する。その結果として純資産額は、連結で8億15百万円、単体で6億1千万円となる。

一方、株主が払い込んだ資本金と資本剰余金並びに過去の利益の積立額である利益剰余金の合計である株主資本は、2013年3月末で連結で22億14百万円、単体で19億71百万円であった。その結果として、過去の利益配当において株主が払い込んだお金をたこ足配当した部分の金額(単体のみを対象として)が、私の計算では13億61百万円もあったことになる(19億71百万円マイナス6億1千万円)。これでは、2012年3月期の株主配当金1億3300万円に限定されない超巨額違法配当事件と思える。(結果は今少し待ちたい。)

そのような超巨額不適切会計処理が行われた背景であるが、日経記事には「経営者の強すぎたリーダーシップによる暗黙の重圧」なる表現があり、報告書要約版を読むと、「私たちは出来ない理由を探しません!出来る理由を見つけます! 私たちは妥協しません! 許しません!」との会社の行動指針があったことが書いてある。(15ページ)

背筋が寒くなる標語である。半沢直樹とブラック企業が頭に浮かんでしまうが、同時に戦前・戦中の日本の標語に連想が移る。「鬼畜米英。欲しがりません勝つまでは。」とかで、竹槍で銃と戦うなんて絶対に無理で、頭を使い、交渉力や国内政治と外交を含む分析力や企画力等で勝負すべきが、完全に間違っていると考える次第である。「それでも、お前は日本人か」なんて、こんな事を言ってしか相手との論争に勝てないのは無能力の証明と考えるが、それに似たような表現である。

企業にも政府にも社会にも、精神主義がはびこってはならない。相手の言葉も理解し、論理的、合理的に進めることができて繁栄があると信じる。

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映画「それでもボクはやってない」のような冤罪に思える痴漢事件

バスの車内で「スカートの上からお尻をなでた」として逮捕され、2013年5月8日、東京地裁立川支部で、「犯行が不可能とはいえない」などとして、罰金40万円の判決となった。ここに支援団体のこの事件に関する概要がある。

ただちに控訴し、東京高裁での争いとなっているが、この控訴審の第1回公判が10月28日に開かれ、これを傍聴された方が次のブログを書いておられ、映画「それでもボクはやってない」のような冤罪に思える痴漢事件だと思った。

つぶやきいわぢろうサン の 「被害者とは呼べません」…三鷹バス痴漢えん罪事件・控訴審始まる

21時32分41秒に、メールが入り、それに返信をしたのが21時34分18秒。そして、いわじろうサンは「原判決は「女子高生が『被告人が左手で吊革をつかんでいた」のを見たのは「痴漢行為が始まったころだ」と言っていてなおかつ、その時間はメールを右手で打っていたことを認めているわけです。じゃあどうやって痴漢をしたんだ?この疑問に一審判決は何一つ答えていません。」と書いておられる。

さらなる驚きは、車載カメラが搭載されていた事です。車載カメラに、動画が残っている。

痴漢をされたという女子高生の証言しか証拠がなく、犯人とされている当時公立中学校教諭津山さんは、事件の結果と思うが、休職中である。

車載カメラの動画が残っているなら、これを検証すれば良いのであり、最大の物的証拠だと思う。また、科捜研の鑑定で被告人の手のひらに繊維の付着は認められなかったのだから、女性の証言のみではなく、痴漢かどうかについては、正しい判断をする必要がある。裁判官の能力に限界があることは分かるが、正しく判断をしてもらいたいと思う。車載カメラって良いモノだと思う。

あの映画は、真実に近いのだと、周防監督をあたらめて敬服しました。

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2013年11月 1日 (金)

日本の男女格差は世界136国中105位

世界経済フォーラム(WEF:World Economic Forum)が発表した男女格差指数では、日本が世界136国中105位でした。

日経 10月25日 男女平等指数、日本3年連続低下の105位 世界経済フォーラム

思い出すのは、安倍首相が9月26日に行った国連総会での演説です。「ではいかにして、日本は成長を図るのか。ここで、成長の要因となり、成果ともなるのが、改めていうまでもなく、女性の力の活用にほかなりません。」と述べておられたのです。もっとも、容易なことではない。「国が率先して取り組む」なんて、戦争をする訳ではなく、「社会全体が取り組んでいく」との形が正しいのだと思います。安倍首相の演説はここにあります。

WEFの男女格差のWebはこれであり、このページをたどっていくと報告書のダウンロードも可能である。

105位と言うことは、日本も将来の発展可能性が大いにあるとの意味に考える。ここで、その全136国(この中に北朝鮮はデータが入手できずとして含まれていな)のランクを紹介するより、WEFが高所得国とした49国についのランキング(報告書17ページ)を紹介しておきます。

Wefgender2013hic

北欧諸国が上位を占めており、日本が参考とすべき点も多いと思う。多くの人が、日本を発展させ、豊かにするため研究すべきだと思う。日本国内で予算のぶんどり合戦をしたり、足の引っ張り合いをするより、上位諸国の研究が大事です。例えば、日本の男女格差は少なくなっている部分もあるが、逆に大きくなっている部分もあると思うからです。

次(クリックすると拡大)が日本についての個別評価の1ページ目(報告書236ページ)です。現在の日本において、経済力については、女性が高収入を得られる業務に就けておらず、日本の男女格差は大きいと思う。政治分野への進出(代議士・大臣)にしても、確かにその通りであり、私は、その最大の原因は小選挙区制にあると思っている。誰もが政治に参加し、政党幹部に媚びを売らずとも代議士になれる制度を日本が作っていかないと日本の成長は望めないと思う。

Wefgender2013jpn

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