JR東海共和駅構内認知症患者の男性(当時91)死亡事件(その2)
4月24日に名古屋高裁判決が裁判所のWebで公開されました。
名古屋高等裁判所損害賠償請求控訴事件 事件番号 平成25(ネ)752 (判決文はここ )
5月10日のブログで書いたとおり、民法714条による無責任能力者の責任に対する監督義務者の第三者賠償義務による賠償責任の認定です。
あらためて、書きたいと思いますが、とりあえずは、Webに判決文が公開されたことの報告です。
ちなみに、認知症患者の男性は相当多数の不動産を所有するとともに,5000万円を超える金融資産を有していたとの事です。それだけの財産があれば、その知症男性のために、一人で外出して事故を起こさないような予防措置や対策にお金を使ってあげればと思います。過去に何度も徘徊し、タクシーの運転手に連れ戻されたりもしているのですから。それにも拘わらず、携帯やスマホのGPSセンサーさえ保持させていなかった。
この91歳の男性がかわいそうになります。そして、列車は最大2時間以上遅延した。振替輸送が行われたものの、多くの人が被害を受けたと思います。認知症徘徊による対策として万全ではないが、GPSセンサーは利用すべきと考えます。
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