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2014年7月 7日 (月)

集団的自衛権については国民が決める

「集団的自衛権を考える」と題するブログを2013年8月13日に書きました。

集団的自衛権を考える

7月1日に閣議決定をしたのは、この文書であり、次の部分が、集団的自衛権に関する部分であります。

『我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると考えるべきであると判断するに至った。』

アンダーライン部分があるので限定的であると言うのが、政府の見解と理解する。しかし、特定秘密保護法とも併せて考える必要もあるように思う。勿論、拡大解釈に危険性があるし、5月頃報道されていた8事例なんて、いずれも変な例だと思う。邦人を輸送する米輸送艦なんて、あり得ないと思う。

閣議決定なんて国民を縛るものではなく、集団的自衛権は或いは、憲法第9条についても国民が考えて、答えを出すべきである。政府は、閣議決定をしたので、法案を提出してくるが、急いで法制定する必要があるのだろうか?国会議員がどう向き合うか、国民はどう態度を表明していくかである。時間を要して構わない。時間をかけるべきである。

ところで、閣議決定文書の2 (2)に「国際的な平和協力活動に伴う武器使用」なんてことが書いてある。しかし、私にとっては、国連PKOにおける自衛隊の武器使用であれば、集団的自衛権とは別次元の話であると言いたい。

ちなみ、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律24条1項に次の条文がある。

・・、自己又は自己と共に現場に所在する他の隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体を防衛するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、当該小型武器を使用することができる。

南スーダンにおけるPKO(UNMISS: United Nations Mission in South Sudan)を例に取ると、2014年11月30日が現在の活動期限であり、UNMISS Facts and Figuresによれば5月31日現在で軍人他11,978人が活動している。ボランティアの人が406人というのもすごいなと思う。軍人は日本(自衛隊)を含めAustralia, Bangladesh, Belarus, Benin, Bolivia, Brazil, Cambodia, Canada, China, Denmark, Ecuador, Egypt, El Salvador, Fiji, Germany, Ghana, Guatemala, Guinea, India, Indonesia, Japan, Jordan, Kenya, Kyrgyzstan, Mali, Mongolia, Namibia, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nigeria, Norway, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Poland, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, Rwanda, Senegal, Sri Lanka, Sweden, Switzerland, Timor-Leste, Togo, Uganda, Ukraine, United Kingdom, United Republic of Tanzania, United States, Yemen and, Zambia and Zimbabweと多くの国名が書いてある。

任務については、このページにあり、一番最初に書いてあるのが”Protection of civilians”であり、南スーダンの人々の安全の確保である。

そこで、日本のPKO法24条1項を読むと、自己の管理の下に入った者となっているので、共に活動する他の国の人々やボランティアの人が危険になり、その場にいたとしても自己の管理下でなければ、武器(小型武器に限られている)を使用できないのかな、またこのPKOの任務である南スーダンの人々の安全を守るためにはどうなのだと疑問を持つ。

PKOにおける武器の使用は、集団的自衛権とは別であり、切り離して考えるべきです。

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