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2014年11月 9日 (日)

消費税10%は既定の事実ではないのか

消費税10%は、2012年8月22日公布の「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」で決まった。消費再増税なる言葉が使われたりしているが、違和感を感じる。 例えば、この11月7日の日経社説「再増税実施へカギ握るデフレ脱却 」である。消費税10%の重要性を訴えているともとれるが、デフレ脱却の重要性の主張を強く感じる。新聞の社説としての会社の意見なら、これが限度なのかも知れない。

消費税10%は、社会保障の安定財源の確保が目的である。社会が破綻しての経済繁栄は全く意味がないし、実はそんなことは不可能である。経済は、国民のために存在する。一部の層の利益のために存在するのではない。もし、消費税10%実施延期論を述べるなら、年金、医療、介護等の社会保障の将来像としての財務予測を示すべきである。財政状態と収支の見通しの議論がなく、法律として成立している消費税10%を実施しないことは、論外のことであると考える。

消費税には、逆進性がある。逆進性緩和(解消)の方法としては、所得税の改正で望むべきであると考える。所得税に還付付き税額控除を導入することを提案する。例えば、基礎控除38万円をなくして38,000円の税額控除を導入する。税率が10%であればブレークイーブンである。もし5%なら19,000円税負担が少なくなる。税額が38,000円より少ない場合は、差額が還付金として税務署より振り込まれる。

例として、給与総額340万円の独身の人を想定する。この人の現在の所得税は約74,000円である。基礎控除がなくなれば、税額は93,000円になるが、税額控除38,000円があれば、最終的には55,000円となる。19,000円税負担が少なくなるが、一方で消費税増の負担はある。税額控除の金額は幾らが最適化は、様々なケースを想定してシミュレーションを行い決定すれば良い。又、マイナンバー制の利用が2016年1月より予定されており、マイナンバー制とも組み合わせて逆進性対策・低所得者対策の制度を構築可能であると考える。

消費税10%は、社会保障制度と一体として考えるべきである。「増税の前にやるべきことがある。」なんて宣伝文句に欺されてはならない。架空の議論はすべきではなく、数字を基にした将来計画に基づき議論すべきである。

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