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2015年2月 8日 (日)

裁判員裁判の控訴審、上告審

先週、裁判員裁判の控訴審(高裁)と上告審(最高裁)に関してニュースがありました。

日経2月7日 三鷹女子高生殺害、裁判員判決を破棄 東京高裁

日経2月4日 裁判員の「死刑」破棄確定へ 最高裁、強殺2事件で上告棄却

2つの事件(正確には3つの事件)とも裁判員が参加した一審判決が控訴審、上告審で認められませんでした。一審判決の死刑判決が破棄とされ無期懲役の高裁判決が確定した最高裁の判決は次の裁判所のWebにアップされています。

2009年 東京・南青山飲食店店長殺害事件 判決文

2009年 千葉県松戸市千葉大生殺害事件 判決文

高裁判決を支持し一審判決を退けた最高裁判決は、死刑を懲役、禁錮、罰金等の他の刑罰とは異なり被告人の生命そのものを永遠に奪い去るという点で、あらゆる刑罰のうちで最も冷厳で誠にやむを得ない場合に行われる究極の刑罰であるとしている。

死刑とは、憲法36条の絶対にこれを禁ずるとした残虐な刑罰に含まれるか、または相当に近いと考える私なんかは、最高裁が述べる究極の刑罰との表現に賛成する。

裁判員の方々は被害者感情・遺族感情を考え、もし自分が被害者だったら遺族だったらとして、他人事ではないとして、被害者感情も考慮して、判決を下す評議に参加されたと思います。しかし、刑事裁判は社会の制度としての裁判であり、刑事は日本の社会として日本政府に行使させる刑罰であり、被害者の復讐ではない。究極の刑罰である死刑との判決を下すことは、被害者感情のみならず、社会の秩序・正義の実現・維持や、宗教観・倫理観も問われることと考えます。だからこそ、職業とする裁判官のみならず一般国民である裁判員が参加する制度が生まれた。

死刑を決めるのは、立法に関わる国会や国会議員ではない。裁判所であり、死刑を執行する刑務所や法務局を初め政府や公務員でもない。裁判員って、死刑が問われる裁判において大きな任務を負っています。しかし、社会で生きていくこととは、常にそのような重要な任務をいつも負っているようにも思います。

三鷹市女子高生殺害事件は、起訴されていないリベンジポルノを処罰する趣旨で量刑を判断した疑いがあると指摘されて差し戻し判決となったとのことですが、一審判決が公開されていないので、詳細は検討ができない。死刑判決ではないが懲役22年が妥当であるのか、よく分からない所です。なお、「私事性的画像記録の提供被害防止法」(リベンジポルノ対策法)が成立し、施行されたのは2014年12月からである。(参考 日経記事 2月7日

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